給水装置工事主任技術者は、水道法にもとづく国家試験に合格し、免状の交付申請を行って、国土交通大臣及び環境大臣から給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた人です。
指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任する必要があります。そのため、この資格は、水道工事を正しく安全に進めるために欠かせない国家資格です。
試験に合格しただけでは資格者として認められず、免状の交付を受ける必要があります。
ここでいう給水装置とは、水道事業者の配水管から分岐して設けられた給水管と、それに直結する給水用具のことです。分かりやすくいうと、配水管そのものではなく、配水管から建物や敷地へ水を引き込む部分が対象です。
給水管から簡単に取り外せるホースなどは、原則として給水装置に含まれません。また、受水槽方式の建物では、原則として配水管から受水槽の注入口までが給水装置となり、受水槽より先の設備は給水装置には含まれません。
給水装置工事とは、給水装置の設置である新設工事や、給水装置を変更する改造、修繕、撤去などの工事をいいます。
現地調査、計画、設計、施工、現場監督、完成後の検査などは、給水装置工事に関する技術上の業務に含まれます。