給水装置工事主任技術者 過去問
平成27年度(2015年)
問8 (水道行政 問8)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問8(水道行政 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、給水装置に該当する。
  • ビルなどで水道水を一旦受水槽に受けて給水する場合、受水槽以降の給水栓、ボールタップ、湯沸器等の給水用具は給水装置には該当しない。
  • 給水装置工事とは給水装置の設置又は変更の工事をいい、給水装置を撤去する工事は給水装置工事ではない。
  • 工場生産住宅に、工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、給水装置工事ではない。

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この過去問の解説 (3件)

01

水道法抜粋
第三条(省略)
9 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
   (中略)
11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。
~~~~~~~
「水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等について」
第一 給水装置工事の定義
一 「給水装置工事」は、改正法による改正後の水道法(以下「法」という。)第三条第一一項の規定において、給水装置の設置又は変更の工事と定義されており、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去するための工事をいうこと。
   (中略)
三 なお、給水用具の製造工場内で行う給水用具の組立作業や、住宅生産工場内で行われる工場生産住宅に給水管及び給水用具を設置し、又は変更する作業は、給水装置工事には含まれないこと。

~~~~~~~
この問題は、給水装置等に関する用語の定義の問題です。
法律に書かれていることなので難しく感じますが、要約すると、配水管の水圧がそのまま直結された分岐箇所から宅内の蛇口までが給水装置です。
受水槽等が間にあり、一旦水圧が解放されてしまうと、そこ以降は給水装置ではありません。

また、給水装置工事は、給水装置に係る工事全てをさしており、法律のなかでは撤去等について記載されていませんが、厚生労働省の通知により、撤去等を含めた工事を定義するものとされています。
さらに、その通知で住宅生産工場内の給水管等は給水工事に含まれないこととされました。
【3】の「給水装置を撤去する工事は給水工事ではない」は、適正な記述ではありません。

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02

【解答:3】

選択肢1:正しい。
水道法第3条第9項より、正しい記述です。

選択肢2:正しい。
水道法第3条第9項より、受水槽以降の給水栓、ボールタップ、湯沸器等は、直圧ではなくタンクに一度溜めて自然圧流下もしくはポンプを使用給水するため、正しい記述です。

選択肢3:誤り。
水道法第3条第11項及び水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等について{(平成九年八月一一日)(衛水第二一七号)(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)}第1条第1項より、給水装置の撤去も給水装置工事に含まれるため誤りです。

選択肢4:正しい。
『水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等について〜』の第1条第3項より、記述のとおりです。

したがって、答えは【3】になります。


〜以下、抜粋〜
【水道法】
第三条第九項
この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第三条第十一項
この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。

〜以下、第三条第十一項の補足〜
○水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等について
(平成九年八月一一日)
(衛水第二一七号)
(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)

第一 給水装置工事の定義
一 「給水装置工事」は、改正法による改正後の水道法(以下「法」という。)第三条第一一項の規定において、給水装置の設置又は変更の工事と定義されており、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去するための工事をいうこと。
二 (略)
三 なお、給水用具の製造工場内で行う給水用具の組立作業や、住宅生産工場内で行われる工場生産住宅に給水管及び給水用具を設置し、又は変更する作業は、給水装置工事には含まれないこと。

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03

水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する問題です。

選択肢1. 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、給水装置に該当する。

正

問題文の内容通りです。

 

「水道法第3条(用語の定義)」

【 第9項:「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、水道事業者が施設した配水管から分岐し、設置した給水管と給水間に直結する給水用具です。 】

 

水道メーターは、給水管に直結する給水用具なので、給水装置です。

選択肢2. ビルなどで水道水を一旦受水槽に受けて給水する場合、受水槽以降の給水栓、ボールタップ、湯沸器等の給水用具は給水装置には該当しない。

正

問題文の内容通りです。

 

配水管から分岐した給水管に直結しない給水用具、例えば吐水口空間で配水管を流れる水と水利的な一体性が失われる貯水槽水道の受水槽以下の給水管や給水用具は、給水装置ではありません。

 

受水槽の場合、給水装置の給水管が、受水槽に入るところまでが、給水装置です。

選択肢3. 給水装置工事とは給水装置の設置又は変更の工事をいい、給水装置を撤去する工事は給水装置工事ではない。

誤

給水装置工事とは給水装置の設置又は変更の工事をいい、給水装置を撤去する工事も給水装置工事です。

 

水道法第3条では、給水装置工事は、給水装置の設置または変更の工事です。

給水装置工事は、は給水装置の新設・改造・修繕・撤去工事のすべてが含まれます。

また、工事には、調査・計画・施工・検査の工事の過程がすべて含まれます。

 

給水装置工事の種類は、工事の内容により、次のように分類されます。

1) 新設工事

新たに給水装置を設置する工事です。

2) 改造工事

給水管の増径や管種変更や給水栓の増設など、給水装置の原形を変える工事です。

3) 修繕工事

水道法省令で定める給水装置の軽微な変更を除きますが、原則、給水装置の原形を変えずに、給水管や給水栓などの部分的な破損箇所を修理する工事です。

4) 撤去工事

給水装置を配水管や他の給水装置の分岐部から、取り外す工事です。

5)増設工事、廃止工事

増設工事は改造工事の一形態で、廃止工事も改造工事の一形態です。

選択肢4. 工場生産住宅に、工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、給水装置工事ではない。

正

問題文の内容通りです。

 

給水装置工事は、メーカーが製造した給水管や給水用具を使い、需要者に水を供給するために行う工事です。

 

製造工場内で管・継手・弁などを使って、湯沸器やユニットバスなどを組み立てる作業や、工場生産住宅に、工場内で給水管や給水用具を設置する作業は、給水用具の製造工程で、給水装置工事ではありません。

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