給水装置工事主任技術者 過去問
平成27年度(2015年)
問36 (給水装置工事事務論 問36)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問36(給水装置工事事務論 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 給水装置工事主任技術者は、給水装置工事を施行する際に生じた技術的な問題点などについて、整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましい。
  • 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の施主の氏名又は名称、施行場所、竣工図、品質管理の項目とその結果等についての記録を作成しなければならない。
  • 給水装置工事の記録については、特に様式が定められているものではない。電子記録を活用するなど、事務の遂行に最も都合がよい方法で記録を作成して保存すればよい。
  • 給水装置工事の記録の作成は、給水装置工事主任技術者が行い、他の従業員に行わせることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「1」「2」「3」は記述どおりです。

「4」について、記録については、主任技術者指導のもと他の従業員が作成を行ってもよいため、記述に誤りがあります。

答えは「4」です。

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02

【解答:4】

選択肢1〜3:正しい。記述のとおりです。

選択肢4:誤り。
給水装置工事の記録の作成に関して、施行した給水装置工事について指名された給水装置工事主任技術者が行うものですが、当該給水装置工事主任技術者の指導、監督のもとで、他の従業員が行うことも可能です。

したがって、答えは【4】になります。

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03

給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する問題です。

選択肢1. 給水装置工事主任技術者は、給水装置工事を施行する際に生じた技術的な問題点などについて、整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましい。

正

問題文の内容通りです。

 

主任技術者は、個別の給水装置工事ごとに、調査段階で得られた技術的情報、施工計画書作成時に特に留意した点、配管上特に工夫したことなどを、工事実施した配管技能者氏名と工程ごとの構造材質基準への適合で行った確認、改善作業の概要などを記録に残すことが望ましく、そうした日常的努力が、技術力向上につながります。

選択肢2. 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の施主の氏名又は名称、施行場所、竣工図、品質管理の項目とその結果等についての記録を作成しなければならない。

正

問題文の内容通りです。

 

「水道法施行規則第36条(事業の運営の基準)」

【 第6号:施行した給水装置工事ごとに、指名した給水装置工事主任技術者に、次項の記録を作成させ、記録作成日から 3年間保存します。

1) 施主の氏名又は名称

2) 施行場所

3) 施行完了年月日

4) 給水装置工事主任技術者氏名

5) 竣工図

6) 給水装置工事で使用した給水管と給水用具に関する事項

7) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が、基準に適応していることの確認方法とその結果 】

選択肢3. 給水装置工事の記録については、特に様式が定められているものではない。電子記録を活用するなど、事務の遂行に最も都合がよい方法で記録を作成して保存すればよい。

正

問題文の内容通りです。

 

給水装置工事の記録は、特に定められた様式はなく、水道事業者に給水装置工事の施行を申請時に用いた申請書に記録として残すべき事項が記載されれば、その写しを記録として保存できます。

また、電子記録を活用できるため、事務の遂行に最も都合がよい方法で、記録作成し保存して構いません。

選択肢4. 給水装置工事の記録の作成は、給水装置工事主任技術者が行い、他の従業員に行わせることはできない。

誤

給水装置工事の記録の作成は、給水装置工事主任技術者が行いますが、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとで、他の従業員に行わせることができる。

 

給水装置工事の記録作成は、施行した給水装置工事を指名された給水装置工事主任技術者が行いますが、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとで、他の従業員が記録作成を行っても構いません。

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