給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問55 (給水装置施工管理法 問55)
問題文
給水装置工事の施行に関する次の記述の( )内に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
( ア )は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために、( イ )から( ウ )までの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質等を指定する場合がある。したがって、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を受注した場合は、( イ )から( ウ )までの使用材料について( ア )に確認する必要がある。
( ア )は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために、( イ )から( ウ )までの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質等を指定する場合がある。したがって、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を受注した場合は、( イ )から( ウ )までの使用材料について( ア )に確認する必要がある。
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問題
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給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問55(給水装置施工管理法 問55) (訂正依頼・報告はこちら)
給水装置工事の施行に関する次の記述の( )内に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
( ア )は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために、( イ )から( ウ )までの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質等を指定する場合がある。したがって、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を受注した場合は、( イ )から( ウ )までの使用材料について( ア )に確認する必要がある。
( ア )は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために、( イ )から( ウ )までの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質等を指定する場合がある。したがって、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を受注した場合は、( イ )から( ウ )までの使用材料について( ア )に確認する必要がある。
- ア:水道事業者 イ:道路境界 ウ:水道メーター
- ア:水道事業者 イ:配水管への取付口 ウ:水道メーター
- ア:道路管理者 イ:配水管への取付口 ウ:末端の給水栓
- ア:道路管理者 イ:道路境界 ウ:末端の給水栓
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この過去問の解説 (3件)
01
水道事業者は、災害等による給水装置の損傷の防止、または、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるように、給水用具について、配水管の取付口から水道メータまでの間の給水装置に使用する給水管、給水用具を指定する場合があります。
そのため、給水装置工事を行う際には、配水管への取付口設置及び施工方法までの使用材料について水道事業者に確認する必要があります。
したがって、答えは【2】になります。
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02
適当な組み合わせを選ぶ問題です。
(ア) 水道事業者
給水装置の構造や材質の指定を行うのは、給水責任を持つ水道事業者です。
(イ) 配水管への取付口、(ウ)水道メーター
給水装置の範囲は、配水管への取付口から始まり、需要者側の水道メーターまでです。
したがって、指定給水装置工事事業者は、配水管への取付口から水道メーターまでの給水管及び給水用具について、水道事業者へ確認する必要があります。
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03
給水装置工事の施行に関する問題です。
給水装置の使用材料について水道事業者 [ア]は、災害などによる給水装置の損傷を防止し、給水装置の損傷の復旧を迅速で適切に行うために、配水管への取付口 [イ]から水道メーター [ウ]までの間の給水装置使用の給水管と給水用具は、給水装置の構造及び材質は政令の定める基準に適合していなければなりません。
指定給水装置工事事業者が施工する給水装置工事の施工前までの流れは、次です。
1) 工事の受注:施工主から工事依頼を受け、施工契約を締結。
2) 調査として、現地調査・水道事業者・関係官公署との調整。
3) 計画:給水装置の計画・工事材料の選定・系統図作成、給水装置の構造・材質基準に適合を確認、工事方法決定、機械器具手配、計画使用水量算定し、分岐口径を決定。
4) 水道事業者 [ア]の確認(審査):設計審査と工事材料の確認
正
冒頭解説のようになります。
「 ( ア:水道事業者 )は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために、( イ:配水管への取付口 )から( ウ:水道メーター )までの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質等を指定する場合がある。したがって、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を受注した場合は、( イ:配水管への取付口 )から( ウ:水道メーター )までの使用材料について( ア:水道事業者 )に確認する必要がある。 」
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