給水装置工事主任技術者 過去問
平成27年度(2015年)
問14 (給水装置工事法 問14)
問題文
工事の施行にあたっての現場管理に関する次の記述の[ ]内に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
道路工事にあたっては、交通の安全等について[ ア ]及び所轄警察署長と事前に相談しておく。
工事の施行によって生じた建設発生土、建築廃棄物等は、「廃棄物の[ イ ]に関する法律」その他の規定に基づき、[ ウ ]が責任をもって適正かつ速やかに処理する。
給水装置工事の施行中に万一不測の事故等が発生した場合に備え、工事に際しては、あらかじめ所轄警察署等の連絡先を、[ エ ]に周知徹底をしておく。
道路工事にあたっては、交通の安全等について[ ア ]及び所轄警察署長と事前に相談しておく。
工事の施行によって生じた建設発生土、建築廃棄物等は、「廃棄物の[ イ ]に関する法律」その他の規定に基づき、[ ウ ]が責任をもって適正かつ速やかに処理する。
給水装置工事の施行中に万一不測の事故等が発生した場合に備え、工事に際しては、あらかじめ所轄警察署等の連絡先を、[ エ ]に周知徹底をしておく。
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問題
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給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問14(給水装置工事法 問14) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
工事の施行にあたっての現場管理に関する次の記述の[ ]内に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
道路工事にあたっては、交通の安全等について[ ア ]及び所轄警察署長と事前に相談しておく。
工事の施行によって生じた建設発生土、建築廃棄物等は、「廃棄物の[ イ ]に関する法律」その他の規定に基づき、[ ウ ]が責任をもって適正かつ速やかに処理する。
給水装置工事の施行中に万一不測の事故等が発生した場合に備え、工事に際しては、あらかじめ所轄警察署等の連絡先を、[ エ ]に周知徹底をしておく。
道路工事にあたっては、交通の安全等について[ ア ]及び所轄警察署長と事前に相談しておく。
工事の施行によって生じた建設発生土、建築廃棄物等は、「廃棄物の[ イ ]に関する法律」その他の規定に基づき、[ ウ ]が責任をもって適正かつ速やかに処理する。
給水装置工事の施行中に万一不測の事故等が発生した場合に備え、工事に際しては、あらかじめ所轄警察署等の連絡先を、[ エ ]に周知徹底をしておく。
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- ア:道路管理者 イ:リサイクル ウ:工事発注者 エ:工事従事者
- ア:水道事業者 イ:処理及び清掃 ウ:工事施行者 エ:工事発注者
- ア:水道事業者 イ:リサイクル ウ:工事施行者 エ:工事発注者
- ア:道路管理者 イ:処理及び清掃 ウ:工事施行者 エ:工事従事者
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この過去問の解説 (3件)
01
道路工事に関しては、道路を頻繁に掘削すると、道路交通の妨げや、資源の無駄になってしまいます。
そのため、1度路面を復旧した場所は、一定期間掘削ができなくなります。
長期的な計画も含めて時期等を調整しないといけないため、事前に道路管理者や所管警察署長と相談を行う必要があります。
工事の施行に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第3条第1項に、
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされており、また、同法第11条第1項において、
「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」とされています。
このことは排出事業者責任と言われており、つまりは工事施行者がその責任を持つとされております。
また、施工管理として、給水装置工事の施行中に万一不測の事故等が発生した場合に備え、工事に際しては、あらかじめ所轄警察署等の連絡先を、工事従事者に周知徹底をしておく必要があります。
したがって、答えは【4】になります。
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02
工事を行うと土砂等の建設廃棄物が発生します。これについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」があり、工事従事者が適正な収集、運搬、処分等を行うよう定められています。
また、工事を行う上で施工管理の一環として、連絡体制を整えておく必要があり、万が一不慮の事故があった場合に備えて、所管の警察署や消防、ガス会社、電力会社等の連絡先を工事従事者に周知徹底する必要があります。
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03
工事の施行にあたっての現場管理に関する問題です。
道路工事に施工時には、交通の安全などについて、道路管理者 [ア] 及び所轄警察所長と事前に相談しておきます。
「廃棄物の 処理及び清掃 [イ] に関する法律第3条(事業者の責務)」
【 事業者は、その事業活動で生じた廃棄物を、自らの責任で適正に処理します。 】
工事の施行によって生じた廃棄物を処理する事業者は、工事施工者 [ウ] です。
工事中に、万一不測の事故が発生したときは、直ちに所轄警察署長に通報すると同時に、水道事業管理者にも連絡する必要があり、工事に際しては、予め所轄警察署長などの連絡先を確認し、工事に関わる 工事従事者 [エ] にも周知徹底をさせておきます。
正
冒頭解説どおりです。
『 道路工事にあたっては、交通の安全等について[ ア:道路管理者 ]及び所轄警察署長と事前に相談しておく。
工事の施行によって生じた建設発生土、建築廃棄物等は、「廃棄物の[ イ:処理及び清掃 ]に関する法律」その他の規定に基づき、[ ウ:工事施行者 ]が責任をもって適正かつ速やかに処理する。
給水装置工事の施行中に万一不測の事故等が発生した場合に備え、工事に際しては、あらかじめ所轄警察署等の連絡先を、[ エ:工事従事者 ]に周知徹底をしておく。 』
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