給水装置工事主任技術者 過去問
平成27年度(2015年)
問39 (給水装置工事事務論 問39)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問39(給水装置工事事務論 問39) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

給水装置の構造及び材質の基準( 以下、本問においては「構造・材質基準」という。 )に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

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※工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。
<参考>
 それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
  • 日本産業規格( JIS )、製造者などの団体の規格、海外認証機関の規格等の製品規格のうち、その性能基準項目の全部に係る性能条件が給水装置の構造及び材質の基準に関する省令( 以下、本問においては「基準省令」という。 )の性能基準と同等以上の製品規格である場合、その規格により製造された製品については、構造・材質基準に適合しているものと判断して使用することができる。
  • 構造・材質基準適合品であれば、給水装置工事に使用することができるので、それらを使用すれば、自動的に給水装置が構造・材質基準に適合することになる。
  • 基準省令に定められている性能基準は、給水管及び給水用具ごとにその性能と使用場所に応じて適用される。例えば、給水管には耐圧性能と浸出性能の基準が適用される必要があり、飲用に用いる給水栓には、耐圧性能、浸出性能及び水撃限界性能の基準が適用される必要がある。
  • 厚生労働省では、給水装置用材料が使用可能か否かの判断のため、製品ごとの基準省令に定められている性能基準への適合性に関する情報を、全国的に利用できる給水装置データベースとして構築し提供している。

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この過去問の解説 (3件)

01

【解答:2】

選択肢1、3、4:正しい。記述のとおりです。

選択肢2:誤り。
構造・材質基準適合品であれば、給水装置工事に使用することは可能です。
しかし、それらを使用しても給水装置を設置する環境によって装置の種類、使用方法及び接合方法も異なります。
そのため、自動的に給水装置が構造・材質基準に適合することにはなりません。

したがって、答えは【2】になります。

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02

「1」「3」「4」については記述どおりです。

「2」については、基準に適合している製品であれば、給水装置として使用することができますが、それらを使ってさえいれば、自動的に給水装置が構造・材質基準に適合することになるというものではありません。
個々の給水用具などが性能基準適合品であることは「必要条件」であって「十分条件」ではないため、記述に誤りがあります。

答えは2です。

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03

給水装置の構造及び材質の基準(「構造・材質基準」)に関する問題です。

選択肢1. 日本産業規格( JIS )、製造者などの団体の規格、海外認証機関の規格等の製品規格のうち、その性能基準項目の全部に係る性能条件が給水装置の構造及び材質の基準に関する省令( 以下、本問においては「基準省令」という。 )の性能基準と同等以上の製品規格である場合、その規格により製造された製品については、構造・材質基準に適合しているものと判断して使用することができる。

正

問題文の内容通りです。

 

日本工業規格(JIS)、製造者等の団体の規格、海外認証機関の規格等の製品規格のうち、その性能基準項目全部に関わる性能条件が、基準省令の性能基準と同等以上の製品規格であれば、その規格で製造された製品は、構造・材質基準に適合していると判断し、使用ができます。

選択肢2. 構造・材質基準適合品であれば、給水装置工事に使用することができるので、それらを使用すれば、自動的に給水装置が構造・材質基準に適合することになる。

誤

構造・材質基準適合品であれば、給水装置工事に使用することができるが、それらを使用しても、給水装置がシステムとして構造・材質基準への適合には不十分のため、給水装置システム全体の満たすべき判断基準を定めた。

 

給水装置の構造及び材質の基準の内容は、次の2つの基準で構成されています。

1) 給水装置に使用する給水管と給水用具の性能確保のための「性能基準」

2) 給水装置工事施行の適正確保のために必要な具体的な「判断基準」

 

「性能基準」は、個々の給水管と給水用具が、満足すべき必要最小限の性能、耐圧性能・浸出性能・耐寒性能・水撃限界性能・逆流防止性能・負圧破壊性能・耐久性能が定められていて、性能項目は、項目ごとに、性能確保が不可欠な給水管や給水用具に限定して適用されています。

 

「判断基準」は、給水装置を構成するそれぞれの給水管や給水用具が、「性能基準」を満足しているだけでは、給水装置の構造・材質の適正の確保のためには不十分のため、給水装置システム全体として、満たすべき技術的基準を定めたものです。

 

例えば、給水管・継手などの適切な接合、耐食性などの防護措置、給水用具自体が水撃限界性能や耐寒性能がなくとも、給水装置全体として、それらの性能を確保することや、汚水の逆流を確実に防止できることなどを定めています。

選択肢3. 基準省令に定められている性能基準は、給水管及び給水用具ごとにその性能と使用場所に応じて適用される。例えば、給水管には耐圧性能と浸出性能の基準が適用される必要があり、飲用に用いる給水栓には、耐圧性能、浸出性能及び水撃限界性能の基準が適用される必要がある。

正

問題文の内容通りです。

 

給水拒否の判断基準には、給水管や給水用具に要求する性能項目として、耐圧性能・水質性能・耐寒性能・水撃限界性能・逆流防止性能・負圧破壊性能・耐久性能の7項目とすることが妥当です。

これらの性能項目を、すべての給水管や給水用具に一律に適用すべきではなく、性能項目ごとに、確保に不可欠な給水管や給水用具に限定し、適用するのが合理的です。

選択肢4. 厚生労働省では、給水装置用材料が使用可能か否かの判断のため、製品ごとの基準省令に定められている性能基準への適合性に関する情報を、全国的に利用できる給水装置データベースとして構築し提供している。

正

問題文の内容通りです。

 

国土交通省が「給水装置データベース」として設置・運営しています。

このデータベースは、給水装置が、水道法に基づく構造・材質基準のうち、どの項目に適合しているのか、その適合性をどのように認証しているかなどの情報を、水道の利用者・給水装置工事主任技術者・指定給水装置工事事業者などに広く知らせるために、国土交通省で設置・運営しています。

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