給水装置工事主任技術者 過去問
平成27年度(2015年)
問46 (給水装置の概要 問46)
問題文
給水装置に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 給水装置は、水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具によって構成される。よって、需要者が、他の所有者の給水装置から分岐承諾を得て設けた給水管及び給水用具は、給水装置には当たらない。
イ 水道法で定義している「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓などの給水用具をいい、ホースなど、容易に取外しの可能な状態で接続される器具は含まれない。
ウ 給水装置は、当該給水装置以外の水管や給水用具でない設備に接続する場合は給水管内への水の逆流を防止する装置を講じること、材質が水道水の水質に影響を及ぼさないこと、内圧・外圧に対し十分な強度を有していること等が必要である。
エ ビルなどで一旦水道水を受水槽に受けて給水する場合には、配水管から分岐して設けられた給水管から受水槽への注入口までが給水装置であり、受水槽以下はこれに当たらない。
ア 給水装置は、水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具によって構成される。よって、需要者が、他の所有者の給水装置から分岐承諾を得て設けた給水管及び給水用具は、給水装置には当たらない。
イ 水道法で定義している「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓などの給水用具をいい、ホースなど、容易に取外しの可能な状態で接続される器具は含まれない。
ウ 給水装置は、当該給水装置以外の水管や給水用具でない設備に接続する場合は給水管内への水の逆流を防止する装置を講じること、材質が水道水の水質に影響を及ぼさないこと、内圧・外圧に対し十分な強度を有していること等が必要である。
エ ビルなどで一旦水道水を受水槽に受けて給水する場合には、配水管から分岐して設けられた給水管から受水槽への注入口までが給水装置であり、受水槽以下はこれに当たらない。
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問題
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給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問46(給水装置の概要 問46) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
給水装置に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 給水装置は、水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具によって構成される。よって、需要者が、他の所有者の給水装置から分岐承諾を得て設けた給水管及び給水用具は、給水装置には当たらない。
イ 水道法で定義している「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓などの給水用具をいい、ホースなど、容易に取外しの可能な状態で接続される器具は含まれない。
ウ 給水装置は、当該給水装置以外の水管や給水用具でない設備に接続する場合は給水管内への水の逆流を防止する装置を講じること、材質が水道水の水質に影響を及ぼさないこと、内圧・外圧に対し十分な強度を有していること等が必要である。
エ ビルなどで一旦水道水を受水槽に受けて給水する場合には、配水管から分岐して設けられた給水管から受水槽への注入口までが給水装置であり、受水槽以下はこれに当たらない。
ア 給水装置は、水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具によって構成される。よって、需要者が、他の所有者の給水装置から分岐承諾を得て設けた給水管及び給水用具は、給水装置には当たらない。
イ 水道法で定義している「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓などの給水用具をいい、ホースなど、容易に取外しの可能な状態で接続される器具は含まれない。
ウ 給水装置は、当該給水装置以外の水管や給水用具でない設備に接続する場合は給水管内への水の逆流を防止する装置を講じること、材質が水道水の水質に影響を及ぼさないこと、内圧・外圧に対し十分な強度を有していること等が必要である。
エ ビルなどで一旦水道水を受水槽に受けて給水する場合には、配水管から分岐して設けられた給水管から受水槽への注入口までが給水装置であり、受水槽以下はこれに当たらない。
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- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正
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この過去問の解説 (3件)
01
「イ」は記述どおりです。
「ウ」について、政令第4条第1項第6号により、当該給水装置以外の給水管その他の設備に直接連結しないことと規定されています。逆流を防止する装置を講じたとしても接続してはいけないため、記述は誤っています。
「エ」は記述どおりです。
答えは3です。
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02
ア:誤り。
需要者が、他の所有者の給水装置から分岐承諾を得て設けた給水管及び給水用具であっても、直結であれば、給水装置にあたります。
イ:正しい。記述のとおりです。
ウ:誤り。
水道法施行令第6条第1項第6号より、給水装置以外の水管や給水用具でない設備を直接連結してはいけないため誤りです。
エ:正しい。記述のとおりです。
したがって、答えは【3】になります。
〜以下、抜粋〜
【水道法施行令】
(給水装置の構造及び材質の基準)
第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
一〜五 (略)
六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
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03
給水装置に関する問題です。
ア 誤
「給水装置は、水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具によって構成される。よって、需要者が、他の所有者の給水装置から分岐承諾を得て設けた給水管及び給水用具は、給水装置には当た る
らない。」給水装置の給水管から分岐した給水管も、給水装置となります。
他の所有者の承諾を得て、給水装置から分岐して設けた給水管及び給水用具は、給水装置になります。
イ 正
「水道法で定義している「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓などの給水用具をいい、ホースなど、容易に取外しの可能な状態で接続される器具は含まれない。」
「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取外しができない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓などの用具を言い、ゴムホースなどの容易に取外しができる状態で、接続される用具は含みません。
ウ 誤
「給水装置は、当該給水装置以外の水管や給水用具でない設備に接続する場合は、クロスコネクションとなり接続できず、給水装置からの配管などに対しては、給水管内への水の逆流を防止する装置を講じること、材質が水道水の水質に影響を及ぼさないこと、内圧・外圧に対し十分な強度を有していること等が必要である。」
給水装置に対し、給水装置以外の水管や給水用具でない設備に接続することは、クロスコネクションとなり、禁止されています。
給水管内への水の逆流を防止する装置を講じること、材質が水道水の水質に影響を及ぼさないこと、内圧・外圧に対し十分な強度を有していることは、給水装置に接続される配管や給水用具には必要なことです。
エ 正
「ビルなどで一旦水道水を受水槽に受けて給水する場合には、配水管から分岐して設けられた給水管から受水槽への注入口までが給水装置であり、受水槽以下はこれに当たらない。」
ビル等でいったん水道水を受水槽に受けて給水するときには、配水管から受水槽への注水口までが給水装置で、受水槽以下の配管や給水用具は、給水装置ではありません。
正
冒頭解説どおり、ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正 となります。
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