給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問6 (水道行政 問6)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問6(水道行政 問6) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

指定給水装置工事事業者( 以下、本問においては「工事事業者」という。 )制度に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

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  • 工事事業者の指定の基準には、「厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。」がある。
  • 工事事業者の指定の基準は、地域の実情に応じて、指定を行う水道事業者ごとに定められている。
  • 工事事業者は、水道事業者の要求があれば、工事事業者が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出をしなければならない。
  • 水道事業者は、工事事業者が指定の基準に適合しなくなったときは、指定を取り消すことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

水道法抜粋
(指定の基準)
第二十五条の三 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
 一 事業所ごとに、次条第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
 二 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。

(報告又は資料の提出)
第二十五条の十 水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(指定の取消し)
第二十五条の十一 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。
 一 第二十五条の三第一項各号に適合しなくなつたとき。

「1」「3」「4」については、記述どおりです。
「2」については、指定の基準については、全て法律、規則に則って行う必要があり、誤った記述ですので、答えは「2」です。

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02

指定給水装置工事事業者制度について、指定の基準を押さえておきましょう。

選択肢1. 工事事業者の指定の基準には、「厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。」がある。

記述の通りです。

選択肢2. 工事事業者の指定の基準は、地域の実情に応じて、指定を行う水道事業者ごとに定められている。

工事事業者の指定の基準は、地域の実情に応じてではなく水道法第25の3において

全国一律に定められているため、この記述は誤りです。

選択肢3. 工事事業者は、水道事業者の要求があれば、工事事業者が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出をしなければならない。

記述の通りです。

選択肢4. 水道事業者は、工事事業者が指定の基準に適合しなくなったときは、指定を取り消すことができる。

記述の通りです。

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03

指定給水装置工事事業者(「工事事業者」)制度に関する問題です。

選択肢1. 工事事業者の指定の基準には、「厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。」がある。

正

問題の内容通りです。

 

「水道法第25条の3(指定の基準)」

【 水道事業者は、指定給水装置工事事業者指定の申請者が、次のいずれにも適合していると認めれば、指定給水装置工事事業者の指定をします。

1) 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任される者を置くこと。

2) 省令で定める機械器具を有する者であること。

3) 心身異常者・法律違反者・不誠実行為者などに該当しないこと。 】

選択肢2. 工事事業者の指定の基準は、地域の実情に応じて、指定を行う水道事業者ごとに定められている。

誤

工事事業者の指定の基準は、地域の実情に応じて、給水装置工事を適正に施行できると認める者に対して指定するかどうかが定められている。

 

「水道法第25条の3(指定の基準)」

【 水道事業者は、[第十六条の二第一項]の指定の申請をした者が、次の指定基準に適合していると認めるときは、指定をします。

 

[第十六条の二第一項]:水道事業者は、水道で水の供給を受ける者の、給水装置の構造及び材質が、基準に適合を確保するため、水道事業者の給水区域で、給水装置工事を適正に施行できると認める者に対して指定ができます。 】

 

以上のように、工事事業者の指定の基準は、法規で定められた基準であって、水道事業者ごとには、定められていません。

選択肢3. 工事事業者は、水道事業者の要求があれば、工事事業者が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出をしなければならない。

正

問題の内容通りです。

 

「水道法第25条の10(報告又は資料の提出)」

【 水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、指定給水装置工事事業者が給水区域で施行した給水装置工事の必要な報告や資料の提出を求めるられます。 】

選択肢4. 水道事業者は、工事事業者が指定の基準に適合しなくなったときは、指定を取り消すことができる。

正

問題の内容通りです。

 

「水道法第25条の11(指定の取消し)」

【 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次のいずれかに該当するときは、工事事業者の指定を取り消せます。

1) 指定の基準のいずれかに適合しなくなったとき。

2) 給水装置工事主任技術者を選任に違反したとき。

3) 変更の届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。

4) 給水装置工事事業運営の基準に対し、適正な給水装置工事事業運営ができないと認められるとき。

5) 給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることが、水道事業者の求めに対し、応じないとき。

6) 水道事業者の求めに対し、正当な理由なく、これに応じずまたは虚偽の報告・資料を提出したとき。

7) 施行する給水装置工事が、水道施設機能に障害を与えるか、おそれが大であるとき。

8) 不正の手段で指定を受けたとき。 】

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