給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問24 (給水装置の構造及び性能 問24)
問題文
給水装置の構造及び材質の基準に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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問題
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給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問24(給水装置の構造及び性能 問24) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
給水装置の構造及び材質の基準に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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- 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
- 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
- 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
- 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から20センチメートル以上離れていること。
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この過去問の解説 (3件)
01
「4」について、配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から「30センチメートル」以上離す必要がありますので、記述に誤りがあります。
答えは「4」です。
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02
配水管への取付口の位置についてはよく問われているため、内容を押さえておきましょう。
記述の通りです。
記述の通りです。
記述の通りです。
配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていることが正しいため、この記述は誤りです。
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03
給水装置の構造及び材質の基準に関する問題です。
正
問題の内容通りです。
「水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)」第1項第6号
【 給水装置以外の水管や、他の設備に直接連結されていない。 】
正
問題の内容通りです。
「水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)」第1項第2号
【 配水管の取付口の給水管口径は、給水装置の水使用量に比べて、著しく過大でない。 】
正
問題の内容通りです。
「水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)」第1項第4号
【 水圧・土圧・他の荷重に対し、充分な耐力を持ち、水が汚染されたり漏れるおそれがない。 】
誤
配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
「水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)」第1項第1号
【 配水管の取付口位置は、他の給水装置取付口から、30 cm以上離れている。 】
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