給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問37 (給水装置工事事務論 問37)
問題文
指定給水装置工事事業者( 以下、本問においては「工事事業者」という。 )による給水装置工事主任技術者( 以下、本問においては「主任技術者」という。 )の選任に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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問題
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給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問37(給水装置工事事務論 問37) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
指定給水装置工事事業者( 以下、本問においては「工事事業者」という。 )による給水装置工事主任技術者( 以下、本問においては「主任技術者」という。 )の選任に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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- 主任技術者は、給水装置工事を適切に行わず、水道法に違反したときは、厚生労働大臣から主任技術者の免状の返納を命じられることがある。この場合、工事事業者が行った当該主任技術者の選任は効力を失うことになる。
- 工事事業者は、選任した主任技術者が欠けるに至った場合、新たな主任技術者を選任しなければならないが、その選任の期限は特に定められていない。
- 工事事業者の指定を受けようとする者が提出する申請書の記載事項には、それぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名も含まれる。
- 工事事業者は、給水装置工事の事業を行う事業所ごとに、主任技術者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「2」について、水道法施行規則第21条の2の規定に基づき2週間以内とされています。
記述に誤りがあります。
答えは「2」です。
水道法施行規則(抜粋)
(給水装置工事主任技術者の選任)
第二十一条 指定給水装置工事事業者は、法第十六条の二の指定を受けた日から二週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
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02
指定給水装置工事事業者の選任について、内容を押さえておきましょう。
記述の通りです。
工事事業者は、選任した主任技術者が欠けるに至った場合、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならないため、この記述は誤りです。
記述の通りです。
記述の通りです。
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03
指定給水装置工事事業者(「工事事業者」)による給水装置工事主任技術者(「主任技術者」)の選任に関する問題です。
正
冒頭解説の通りです。
「水道法第25条の4(給水装置工事主任技術者)」第1項
【工事事業者は、事業所ごとに、主任技術者の職務をさせるため、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者から、給水装置工事主任技術者を選任します。 】
「水道法第25条の5(給水装置工事主任技術者免状)」第3項
【 国土交通大臣及び環境大臣は、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者が、法律に違反すれば、給水装置工事主任技術者免状の返納を命じられます。 】
誤
工事事業者は、選任した主任技術者が欠けるに至った場合、新たな主任技術者を選任しなければならないが、その選任の期限は、事由発生日から2週間以内に、新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければなりません。
「水道法施行規則第21条(給水装置工事主任技術者の選任)」
【 指定給水装置工事事業者は、工事事業者の指定を受けた日から、2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任します。
2:指定給水装置工事事業者は、選任した給水装置工事主任技術者が欠けることになったときは、事由発生日から2週間以内に、新たに給水装置工事主任技術者を選任します。 】
正
冒頭解説の通りです。
「水道法第25条の2(指定の申請)」
【 工事事業者の指定を受ける者は、次の事項を記載した申請書を水道事業者に提出します。
第2項第2号:水道事業者の給水区域で、給水装置工事の事業を行う事業所の名称と所在地、それぞれの事業所で選任される給水装置工事主任技術者の氏名。 】
正
冒頭解説の通りです。
「水道法第25条の3(指定の基準)」
【 水道事業者は、工事事業者の指定申請者が、次のいずれにも適合を認めれば、指定をします。
第1号:事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任される者を、置く工事事業者であること。 】
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