給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問51 (給水装置施工管理法 問51)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問51(給水装置施工管理法 問51) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編に基づく交通保安対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

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  • 施工者は、工事用の諸施設を設置するに当たって必要がある場合は、周囲の地盤面から高さ0.8メートル以上2メートル以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。
  • 道路を掘削した箇所を埋戻したのち、仮舗装を行う際にやむを得ない理由で段差が生じた場合は、10パーセント以内の勾配ですりつけるものとし、施工上すりつけが困難な場合には、標示板などによって通行車両に予知させなければならない。
  • 施工者は、工事を予告する道路標識、標示板等を、工事箇所の前方50メートルから500メートルの間の路側又は中央帯のうち視認しやすい箇所に設置しなければならない。
  • 起業者及び施工者は、車道幅員を制限する場合において、歩行者が安全に通行し得るために歩行者用として別に幅0.75メートル以上、特に歩行者の多い箇所においては幅1.5メートル以上の通路を確保しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1,3,4は文言上正しいですが、2は不適切です。

道路を掘削した箇所を埋戻したのち、仮舗装を行う際にやむを得ない理由で段差が生じた場合は、「10パーセント」以内の勾配ですりつけるものとし、施工上すりつけが困難な場合には、標示板などによって通行車両に予知させなければならないとなっていますが、正しくは10パーセントでなく「5%」です。

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02

道路を掘削した箇所を埋戻したのち、仮舗装を行う際にやむを得ない理由で段差が生じた場合は、5パーセント以内の勾配ですりつけるものとし、施工上すりつけが困難な場合には、標示板などによって通行車両に予知させなければならない。

 

施工後の仮復旧舗装箇所や覆工板箇所については、段差が生じてしまい、歩行者や自転車の方が足や車輪を取られ、転倒する事故が発生する可能性があります。

第三者への事故を防ぐために、段差が生じた場合は、なめらかな勾配とする必要があり、10パーセントではなく、5パーセントが正解です。

選択肢2. 道路を掘削した箇所を埋戻したのち、仮舗装を行う際にやむを得ない理由で段差が生じた場合は、10パーセント以内の勾配ですりつけるものとし、施工上すりつけが困難な場合には、標示板などによって通行車両に予知させなければならない。

不適当です。

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03

建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編に基づく交通保安対策に関する問題です。

選択肢1. 施工者は、工事用の諸施設を設置するに当たって必要がある場合は、周囲の地盤面から高さ0.8メートル以上2メートル以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。

正

問題文の内容通りです。

 

「建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(土木工事編)国土交通省」

第23 道路敷(近傍)工事における措置

施工者は、工事用諸施設を設置する必要があるときは、周囲の地盤面から、高さ 0.8 m以上 2 m以下の部分には、通行者の視界を妨げないように、必要措置を講じます。

選択肢2. 道路を掘削した箇所を埋戻したのち、仮舗装を行う際にやむを得ない理由で段差が生じた場合は、10パーセント以内の勾配ですりつけるものとし、施工上すりつけが困難な場合には、標示板などによって通行車両に予知させなければならない。

誤

道路を掘削した箇所を埋戻したのち、仮舗装を行う際にやむを得ない理由で段差が生じた場合は、 5パーセント以内の勾配ですりつけるものとし、施工上すりつけが困難な場合には、標示板などによって通行車両に予知させなければならない。

 

<第 26 仮復旧期間における車両交通のための路面維持>

施工者は、道路の掘削箇所を車両交通ができるようにするためには、埋め戻した後、原則、仮舗装を行うか、覆工を行うなどの措置を講じますが、この時に、周囲の路面との段差が生じないようにします。

やむを得ない理由で、段差が生じたときは、5 %以内の勾配ですりつけ、標示板などを設置し、段差があることを通行車両に知らせるようにします。

選択肢3. 施工者は、工事を予告する道路標識、標示板等を、工事箇所の前方50メートルから500メートルの間の路側又は中央帯のうち視認しやすい箇所に設置しなければならない。

正

問題文の内容通りです。

 

<第 24 道路上(近接)工事における措置>

道路上または道路に接して、土木工事を施工するときは、工事を予告する道路標識や標示板を、工事箇所の前方 50 mから 500 mの間の路側か中央帯のうち、視認しやすいところに、設置します。

選択肢4. 起業者及び施工者は、車道幅員を制限する場合において、歩行者が安全に通行し得るために歩行者用として別に幅0.75メートル以上、特に歩行者の多い箇所においては幅1.5メートル以上の通路を確保しなければならない。

正

問題文の内容通りです。

 

<第 27 歩行者用通路の確保>

やむを得ず、通行制限の必要があるときには、歩行者が安全に通行できるように、車道とは別に、幅 0.75 m以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されるときは、0.9 m以上)、有効高さは 2.1 m以上の歩行者用通路を確保します。

特に、歩行者の多い場所では、幅 1.5 m以上、有効高さ 2.1 mの歩行者用通路を確保し、交通誘導警備員を配置するなどの措置を講じ、歩行者を適切に誘導します。

参考になった数0

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