給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問57 (給水装置施工管理法 問57)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問57(給水装置施工管理法 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一般に指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の施行範囲を制限されることなく、工事を施行することができる。ただし、水道事業者が範囲を定めているところがある。
- 指定給水装置工事事業者が公道内の給水装置工事を受注した場合は、工事等の範囲を当該水道事業者に確認する必要がある。
- 配水管からの分岐以降水道メーターまでの工事は、道路上での工事を伴うことから、施工計画書を作成して適切に管理を行う必要があるが、水道メーター以降の工事については、施工計画書を作成する必要がない。
- 配水管からの分岐以降水道メーターまでの工事は、あらかじめ水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように施行しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
従って、3の「水道メーター以降の工事については、施工計画書を作成する必要がない。」は誤りです。1,2,4の記述内容は適切です。
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02
不適当なのは、「水道メーター以降の工事については、施工計画書を作成する必要がない」とする記述です。
この問題は、給水装置工事でどこまで事前確認や施工管理が必要かを問うものです。特に大切なのは、宅地内の工事でも施工計画書を作成して管理するという点です。公式試験でも、宅地内での給水装置工事は、道路上での給水装置工事と同様に、施工計画書の作成と、それに基づく工程管理・品質管理・安全管理などを行うとされています。
これは適切な記述です。
指定給水装置工事事業者の制度は、水道法に基づいて各水道事業者が指定する制度ですが、指定要件そのものは全国で統一されています。つまり、指定を受けた事業者は、その水道事業者の給水区域で給水装置工事を行うことができるのが基本です。そのうえで、実際の工事では、各水道事業者の供給規程や施工基準、承認条件に従って進める必要があります。
これは適切な記述です。
公道内の工事は、勝手な判断で進めてよいものではありません。配水管に給水管を取り付ける工事や、取付口から水道メーターまでの工事については、水道事業者が工法や工期などの条件を指示できるとされています。ですから、公道内の工事を受けたときは、どこまでをどう施工するのかを水道事業者に確認する必要があります。
これは不適当な記述です。
前半の、配水管から水道メーターまでの工事で施工計画書が必要だという点は問題ありません。誤っているのは、「水道メーター以降は施工計画書がいらない」としている部分です。
宅地内で行う給水装置工事も、道路上の工事と同じように、施工計画書を作成し、それに基づいて工程管理・品質管理・安全管理などを行うとされています。場所が宅地内だからといって、計画なしで進めてよいわけではありません。
これは適切な記述です。
配水管からの分岐以降、水道メーターまでの工事は、水道事業者の管理に深く関わる部分です。そのため、あらかじめ承認を受けた工法や工期などの条件に合わせて施工する必要があります。公式試験でも同じ内容がそのまま示されています。
この問題で覚えておくポイントは、水道メーター以降の宅地内工事でも、施工計画書は必要ということです。
また、公道内の工事や、配水管からの分岐に関わる工事では、水道事業者への確認や承認が欠かせません。
試験では、「公道内は確認が必要」「宅地内でも施工計画書が必要」という2つをセットで押さえておくと、同じ形の問題に対応しやすくなります。
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