給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問53 (給水装置施工管理法 問53)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問53(給水装置施工管理法 問53) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

建設工事公衆災害防止対策要綱に基づく保安対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

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  • 作業場における固定さくの高さは0.8m以上とし、通行者の視界を妨げないようにする必要がある場合は、さく上の部分を金網等で張り、見通しをよくする。
  • 固定さくの袴部分及び移動さくの横板部分は、黄色と黒色を交互に斜縞に彩色(反射処理)するものとし、彩色する各縞の幅は10cm以上15cm以下、水平との角度は、45度を標準とする。
  • 移動さくは、高さ0.8m以上1m以下、長さ1m以上1.5m以下で、支柱の上端に幅15cm程度の横板を取り付けてあるものを標準とする。
  • 道路標識等工事用の諸施設を設置するに当たって必要がある場合は、周囲の地盤面から高さ0.8m以上2m以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【解答:1】

選択肢1:不適当。
作業場における固定さくの高さは『0.8m以上』ではなく、『1.2m以上』です。

選択肢2、3、4:適当。記述のとおりです。

参考になった数60

02

不適当なものを選択する問題です。

選択肢1. 作業場における固定さくの高さは0.8m以上とし、通行者の視界を妨げないようにする必要がある場合は、さく上の部分を金網等で張り、見通しをよくする。

不適当です。

 

固定さくは、工事現場の境界や通行者の立ち入りを防止するために設置される仮囲いです。

固定さくの高さは「1.2m以上」が標準とされています。

「0.8m以上」は移動さくの基準です。

選択肢2. 固定さくの袴部分及び移動さくの横板部分は、黄色と黒色を交互に斜縞に彩色(反射処理)するものとし、彩色する各縞の幅は10cm以上15cm以下、水平との角度は、45度を標準とする。

適当です。

 

黄色と黒色の斜縞模様は、注意を喚起するための表示です。

そのため、縞の幅や角度も視認性を高めるために定められています。

選択肢3. 移動さくは、高さ0.8m以上1m以下、長さ1m以上1.5m以下で、支柱の上端に幅15cm程度の横板を取り付けてあるものを標準とする。

適当です。

 

移動さくは、建設工事現場で歩行者・車両の公衆災害を防ぐために仮設的に設置する保安施設です。

高さ、長さ、横板の幅は記述の通りです。

選択肢4. 道路標識等工事用の諸施設を設置するに当たって必要がある場合は、周囲の地盤面から高さ0.8m以上2m以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。

適当です。

 

0.8m〜2mの範囲は、歩行者やドライバーの目の高さ〜視界範囲に該当するため正しいです。

参考になった数15

03

建設工事公衆災害防止対策要綱に基づく保安対策に関する問題です。

選択肢1. 作業場における固定さくの高さは0.8m以上とし、通行者の視界を妨げないようにする必要がある場合は、さく上の部分を金網等で張り、見通しをよくする。

誤

作業場における固定さくの高さは1.2 m以上とし、通行者の視界を妨げないようにする必要がある場合は、さく上の部分を金網等で張り、見通しをよくする。

 

「建設工事公衆災害防止対策要綱」第11

【 作業場では、固定さくの高さは 1.2 m以上とし、自動車などを含む通行者の視界を妨げないようにする必要があるときは、さくの上部分を金網などで張り、見通しをよくします。 】

選択肢2. 固定さくの袴部分及び移動さくの横板部分は、黄色と黒色を交互に斜縞に彩色(反射処理)するものとし、彩色する各縞の幅は10cm以上15cm以下、水平との角度は、45度を標準とする。

正

問題文の内容通りです。

 

「建設工事公衆災害防止対策要綱」第12

【 固定さくの袴(はかま)部分と移動さくの横板部分は、黄色と黒色を交互に斜縞(しま)に彩色(反射処理)して、彩色する各縞(しま)の幅は 10 cm以上 15 cm以下、水平との角度は 45度を標準とします。

ただし、袴(はかま)と横板の 2/3以下の部分に黄色か白色で彩色した箇所を設け、工事名・起業者名・施工者名・公衆への注意事項などを記入しても構いません。 】

選択肢3. 移動さくは、高さ0.8m以上1m以下、長さ1m以上1.5m以下で、支柱の上端に幅15cm程度の横板を取り付けてあるものを標準とする。

正

問題文の内容通りです。

 

「建設工事公衆災害防止対策要綱」第11

【 第2項:移動さくは、高さ 0.8 m以上1 m以下、長さ1 m以上 1.5 m以下で、支柱上端に、幅約 15 cmの横板を取り付けを標準とし、公衆の通行が禁止されていると明らかに分かり、さらに、容易に転倒しないようにします。

また、移動さくの高さが1 m以上となるときは、金網等を張り付けます。 】

選択肢4. 道路標識等工事用の諸施設を設置するに当たって必要がある場合は、周囲の地盤面から高さ0.8m以上2m以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。

正

問題文の内容通りです。

 

「建設工事公衆災害防止対策要綱」第17

【 第2項:施工者は工事用の道路標識等諸施設を設置するのに、必要があるときは、周囲の地盤面から高さ 0.8 m以上2 m以下の部分は、通行者の視界を妨げないように、必要な措置を講じます。 】

参考になった数3

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