給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問57 (給水装置施工管理法 問57)
問題文
労働安全衛生に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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問題
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給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問57(給水装置施工管理法 問57) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
労働安全衛生に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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- 労働安全衛生法で定める事業者は、作業主任者が作業現場に立会い、作業の進行状況を監視しなければ、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業を施行させてはならない。
- クレーンの運転業務に従事する者が、労働安全衛生法施行令で定める就業制限に係る業務に従事するときは、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
- 硫化水素濃度10ppmを超える空気を吸入すると、硫化水素中毒を発生するおそれがある。
- 労働安全衛生法で定める事業者は、掘削面の幅が2m以上の地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)には、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
選択肢1、2、3:適当。記述のとおりです。
選択肢4:不適当。
労働安全衛生法施行令第六条第九項より、作業主任者を選任すべき作業として、『削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削』と定められています。
したがって、『幅』ではなく、『高さ』になるため、答えは【4】になります。
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02
不適当なものを選ぶ問題です。
適当です。
土止め支保工の切りばりまたは腹起こしの取付け・取り外しの作業を行う場合は、その作業主任者が立ち会いのもとで作業を直接指揮しなければいけません。
適当です。
作業の安全性を確保し、資格のない者が危険な業務を行うことを防ぐために、当該業務に必要な免許証や資格を証明する書面を携帯することが義務付けられています。
適当です。
硫化水素濃度が10ppmを超えると、人体に有害な影響が出る可能性が高まります。
また、硫化水素は非常に毒性の強い気体であり、高濃度では急性中毒を引き起こし、最悪の場合、死に至ることもあります。
不適当です。
地山の掘削作業主任者の選任が必要となるのは、「掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削の作業」のため、幅の記載は誤りです。
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03
労働安全衛生に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「労働安全衛生法第14条(作業主任者)」
【 事業者は、労働災害防止の管理が必要な作業で、政令で定める作業は、都道府県労働局長の免許受領者か、都道府県労働局長の登録者が行う技能講習修了者から、作業の区分に応じた作業主任者を選任して作業従事労働者の指揮や省令で定める事項を行わせます。 】
「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」
【 労働災害防止の管理が必要な作業で、政令で定める作業は、以下です。
第10号:土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業 】
「労働安全衛生規則第374条(土止め支保工作業主任者の選任)」
【 事業者は、地山の掘削や土止め支保工作業主任者技能講習の修了者から、土止め支保工作業主任者を選任します。 】
正
問題文の内容通りです。
「労働安全衛生法第61条(就業制限)」
【 事業者は、クレーンの運転などの業務のうち政令で定めるものは、都道府県労働局長の業務の免許受領者か、都道府県労働局長の登録者が行う業務に関する技能講習の修了者、その他省令規定の資格者でないと、業務に就かせられません。
2項:1項規定で業務ができる者以外は、業務を行えません。
3項:1項規定により業務につける者は、業務に従事するときは、これに係る免許証や他その資格を証する書面を携帯する必要があります。 】
正
問題文の内容通りです。
「労働安全衛生規則第585条(立入禁止等)」
【 事業者は、次の場所に関係者以外の者の立ち入りを、禁止することを見やすい箇所に表示します。
4号:炭酸ガス濃度が 1.5 %を超える場所、酸素濃度が 18 %に満たない場所、硫化水素濃度が 100万分の10 (10 ppm)を超える場所 】
誤
労働安全衛生法で定める事業者は、掘削面の高さが2m以上の地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)には、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。
「労働安全衛生法第14条(作業主任者)」
【 事業者は、労働災害防止の管理が必要な作業で、政令で定める作業は、都道府県労働局長の免許受領者か、都道府県労働局長の登録者が行う技能講習修了者から、作業の区分に応じた作業主任者を選任して作業従事労働者の指揮や省令で定める事項を行わせます。 】
「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」
【 労働災害防止の管理が必要な作業で、政令で定める作業は、以下です。
第9号:掘削面の高さが 2 m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)作業 】
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