給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問36 (給水装置工事事務論 問36)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問36(給水装置工事事務論 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事主任技術者(以下、本問においては「主任技術者」という。)の職務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 主任技術者は、事前調査においては、地形、地質はもとより既存の地下埋設物の状況等について、十分調査を行わなければならない。
  • 主任技術者は、当該給水装置工事の施主から、工事に使用する給水管や給水用具を指定される場合がある。それらが、給水装置の構造及び材質の基準に適合しないものであれば、使用できない理由を明確にして施主に説明しなければならない。
  • 主任技術者は、職務の一つとして、工事品質を確保するために、現場ごとに従事者の技術的能力の評価を行い、指定給水装置工事事業者に報告しなければならない。
  • 主任技術者は、給水装置工事の検査にあたり、水道事業者の求めに応じて検査に立ち会う。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.埋設してあるガス管や電力線に配慮する必要があるため、既存の地下埋設物の状況についても十分調査を行います。

2.たとえ施主に指定されたものでも、基準に適合していないものを使用してはならないため説明する必要があります。

3.不適当。このような規定はありません。

4.水道事業者は給水装置工事の検査の際、指定給水装置工事事業者に対して給水装置工事主任者を立ち会わせることを求めることが出来ます。
逆に言えば、給水装置工事主任技術者は、求められない限り検査に立ち会う必要はありません。

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02

不適当なものを選択する問題です。

選択肢1. 主任技術者は、事前調査においては、地形、地質はもとより既存の地下埋設物の状況等について、十分調査を行わなければならない。

適当です。

 

地形、地質、既存埋設物等の調査は、適切な工事計画を立てる上で非常に重要です。

選択肢2. 主任技術者は、当該給水装置工事の施主から、工事に使用する給水管や給水用具を指定される場合がある。それらが、給水装置の構造及び材質の基準に適合しないものであれば、使用できない理由を明確にして施主に説明しなければならない。

適当です。

 

指定給水装置工事事業者は、給水装置の構造及び材質の基準に適合する材料を使用する義務があり、主任技術者はその監督を行う立場にあります。

施主の指定であっても基準に適合しないものは使用できないことを説明する責任があります

選択肢3. 主任技術者は、職務の一つとして、工事品質を確保するために、現場ごとに従事者の技術的能力の評価を行い、指定給水装置工事事業者に報告しなければならない。

不適当です。

 

給水装置工事主任技術者は、現場ごとの従事者の技術的能力の評価を行い、それを指定給水装置工事事業者に報告することは、主任技術者の直接的な職務としては明記されていません。 

個々の従事員の評価を事業者に行うことは、通常、事業者の人事管理や人材育成の範囲で行われるものです。

選択肢4. 主任技術者は、給水装置工事の検査にあたり、水道事業者の求めに応じて検査に立ち会う。

適当です。

 

水道事業者の検査に立ち会うことは、工事の適正性を確認するため、また、指摘事項に対応するために必要な職務です。

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03

給水装置工事主任技術者(「主任技術者」)の職務に関する問題です。

選択肢1. 主任技術者は、事前調査においては、地形、地質はもとより既存の地下埋設物の状況等について、十分調査を行わなければならない。

問題文の内容通りです

 

主任技術者は、給水装置工事の調査・計画・施工・検査の一連の工事過程全体で、技術上の統括と管理を行います

事前調査では、次のことを行います。

1) 給水装置工事現場の事前調査を十分に行い、現場の状況に応じた適正な施工計画を策定し、工事の難易度により、熟練技術者などを配置・指導します。

2) 地形や地質の他に、既存の地下埋設物の状況の事前調査を十分に行い、得られた情報を給水装置工事施工に、確実に反映させます。

3) 事前調査では、必要となる官公署手続きを、洩れなく確実に行い、給水条例・関係法令を調べて、法に基づく給水装置の構造と材質基準にある、油類の浸透防止・酸やアルカリに対する防食・凍結防止など、施工上必要性の有無を調査します。

選択肢2. 主任技術者は、当該給水装置工事の施主から、工事に使用する給水管や給水用具を指定される場合がある。それらが、給水装置の構造及び材質の基準に適合しないものであれば、使用できない理由を明確にして施主に説明しなければならない。

問題文の内容通りです

 

主任技術者は、給水装置の材料や機材の選定では、以下のことに留意して計画を進めます

1) 給水装置工事の適正確保のために、構造材質基準に定められた性能基準に適合した給水管や給水用具を使用します。

2) 給水装置の構造材質基準への適合を確認できる給水管や給水用具の中から、現場の状況に合うものを選択します。

3) 現場では、施主から、工事に使用する給水管や給水用具を指示されることがありますが、それらが基準に適合しなければ、使用せずに使用できない理由を明確にし、施主と協議調整します。

4) 管理者の施設である配水管に給水管を接続する工事では、管理者による使用機材や工法などの指示があるときは、それに従って計画・施工します。

選択肢3. 主任技術者は、職務の一つとして、工事品質を確保するために、現場ごとに従事者の技術的能力の評価を行い、指定給水装置工事事業者に報告しなければならない。

主任技術者は、職務の一つとして、工事品質を確保するために、現場ごとに従事者の技術的能力の評価を行うが、指定給水装置工事事業者に報告の必要はない

 

「水道法第25条の4(給水装置工事主任技術者)」

【 第3項第2号:給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

 

主任技術者が、職責を十分に発揮するために、主任技術者が、職務上行う従業員に対する指導に実効性を持たせます。

また、所属する指定給水装置工事事業者の技術者や技能者の技術力向上のために、主任技術者が、給水装置工事の知識や経験を、伝達する社内研修の場を設けます。

 

このように、「給水装置工事に従事する者」を採用して指導や評価は主任技術者が行う職務であって、指定給水装置工事事業者への報告の義務はありません。

選択肢4. 主任技術者は、給水装置工事の検査にあたり、水道事業者の求めに応じて検査に立ち会う。

問題文の内容通りです

 

「水道法第25条の9(給水装置工事主任技術者の立会い)」

水道事業者は、水道装置の検査の法規定による給水装置の検査を行うときは、給水装置の給水装置工事施行の指定給水装置工事事業者に、給水装置工事を施行した事業所に指名された給水装置工事主任技術者を、検査に立ち会わせられます。 】

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