給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問57 (給水装置施工管理法 問57)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問57(給水装置施工管理法 問57) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業法第26条に関する次の記述の(   )内に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

発注者から直接建設工事を請け負った( ア )は、下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二つ以上あるときは、それらの請負代金の総額)が( イ )万円以上になる場合においては、( ウ )を置かなければならない。
  • ア:特定建設業者  イ:1,000  ウ:主任技術者
  • ア:一般建設業者  イ:4,000  ウ:主任技術者
  • ア:一般建設業者  イ:1,000  ウ:監理技術者
  • ア:特定建設業者  イ:4,000  ウ:監理技術者

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この過去問の解説 (3件)

01

ア:特定建設業者
イ:4,000
ウ:監理技術者
が正しい組み合わせとなります。

特定建設業許可は、発注者から工事を直接請け負い、かつ税込4,000万円以上の工事を下請けに出す場合に必要な許可となります。
元請けでも下請け工事の発注金額が4,000万円未満、または一式工事で6,000万円未満の場合に必要な許可は一般建設業許可となります。
したがって本問では、文脈からア=特定建設業者、イ=4,000となります。

また、工事の規模が小さい場合には主任技術者を置く必要がありますが、本問のような特定建設業者が元請けとなって4,000万円以上を下請けに出す場合には監理技術者を置く必要があります。

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02

適当な組み合わせを選択する問題です。

選択肢4. ア:特定建設業者  イ:4,000  ウ:監理技術者

ア:特定建設業者

イ:4,000

ウ:監理技術者

 

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額の総額が「政令で定める金額以上」になる場合、主任技術者ではなく「監理技術者」を置かなければなりません。

 

元請業者が下請けに発注する工事金額が以下の基準を下回る場合は、一般建設業許可で対応可能です。

〈令和5年1月1日施行の建設業法施行令の一部改正まで〉

建築一式工事:6,000万円未満

建築一式工事以外の工事:4,000万円未満

 

〈令和7年2月1日施行の建設業法施行令の一部改正から〉

建築一式工事:5,000万円未満

建築一式工事以外の工事:8,000万円未満

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03

建設業法第26条に関する問題です。

なお、本解説は、令和8年に作成していますので、法文も令和8年施工文で、令和元年とは、金額の部分で違いが出ています。

 

「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」

【 第2項:発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者[ア]は、建設工事を施工のために締結した下請契約の請負代金の額(下請契約が2以上のときは、請負代金の額の総額)が(第3条第1項第2号)の政令で定める金額以上になる場合は、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの「監理技術者 [ウ]」を置かなければなりません。 】

 

「建設業法施行令第2条(法第3条第1項第2号の金額)」

【政令で定める金額は、5,000万円とする。

ただし、許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合は、8,000万円とする。】

 

注) 政令で定める金額は、令和4年までは、4,000 [イ]万円令和5年からは4,500万円令和7年からは5,000万円と改定されています。

選択肢4. ア:特定建設業者  イ:4,000  ウ:監理技術者

冒頭解説どおりです

 

「 発注者から直接建設工事を請け負った( ア:特定建設業者 )は、下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二つ以上あるときは、それらの請負代金の総額)が( イ:4,000 )万円以上になる場合においては、( ウ:監理技術者 )を置かなければならない。 」

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