給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問59 (給水装置施工管理法 問59)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問59(給水装置施工管理法 問59) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という)の配管設備の構造方法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 給水タンク等の天井は、建築物の他の部分と兼用できる。
  • 給水タンク等の内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けない。
  • 給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講ずる。
  • 最下階の床下その他浸水によりオーバーフロー管から水が逆流するおそれのある場所に給水タンク等を設置する場合にあっては、浸水を容易に覚知することができるよう浸水を検知し警報する装置の設置その他の措置を講じる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適当。
タンクの外部から衛生上有害な物質の流入、浸透の危険を排除するため、タンクの天井、底又は周壁は、建築物の床版や外壁等と兼用することは出来ません。

2.給水タンク内部に飲料水用以外の配管設備を設けてはなりません。

3.飲料水を汚染しないよう汚染防止措置を講じる必要があります。

4.適当。記述の通りです。

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02

不適当なものを選択する問題です。

選択肢1. 給水タンク等の天井は、建築物の他の部分と兼用できる。

不適当です。

 

給水タンクの天井は、汚染防止の観点から建築物の他の部分(床、壁、梁など)と兼用してはならないとされています。

これは、給水タンクの清掃や点検、また、タンク内の水質を維持するために、他の部分との間に隙間や開口部がなく、衛生的に保たれる必要があるためです。

選択肢2. 給水タンク等の内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けない。

適当です。

 

飲料水が雑排水管や汚水管など他の配管設備から汚染されるのを防ぐためです。

選択肢3. 給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講ずる。

適当です。

 

機器からの油や汚水がタンク内に侵入するのを防ぐためです。

選択肢4. 最下階の床下その他浸水によりオーバーフロー管から水が逆流するおそれのある場所に給水タンク等を設置する場合にあっては、浸水を容易に覚知することができるよう浸水を検知し警報する装置の設置その他の措置を講じる。

適当です。

 

浸水によるタンクの汚染を防ぎ、早期に問題を発見するために、警報装置の設置が推奨されています。

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03

建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク及び貯水タンク(「給水タンク等」)の配管設備の構造方法に関する問題です。

選択肢1. 給水タンク等の天井は、建築物の他の部分と兼用できる。

給水タンク等の天井は、建築物の他の部分と兼用しない

 

「建設省告示第1597号(建築基準法施行令の規定に基づき建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準の制定について)」

【 第2の第2号:給水タンク及び貯水タンク イ号

建築物の内部・屋上・最下階の床下に設ける場合、次の定めに従います。

 

(1) 外部から、給水タンクや貯水タンク(「給水タンク等」)の天井・底・周壁の保守点検を容易で安全に行えるように設置します。

(2) 給水タンク等の天井・底・周壁は、建築物の他の部分と兼用しません

(3) 内部には、飲料水配管設備以外に、配管設備を設けません。

(4)以下省略 】

選択肢2. 給水タンク等の内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けない。

問題文の内容の通りです

 

前問の解説(3)に該当します。

給水タンク等の内部には、飲料水配管設備以外に、配管設備を設けません

選択肢3. 給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講ずる。

問題文の内容の通りです

 

「建設省告示第1597号(建築基準法施行令の規定に基づき建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準の制定について)」

【 第2の第2号:給水タンク及び貯水タンク イ号

建築物の内部・屋上・最下階の床下に設ける場合、次の定めに従います。

(8)  給水タンク等の上に、ポンプ・ボイラー・空気調和機等の機器を設けるときは、飲料水を汚染しないように、衛生上必要な措置を講じます

選択肢4. 最下階の床下その他浸水によりオーバーフロー管から水が逆流するおそれのある場所に給水タンク等を設置する場合にあっては、浸水を容易に覚知することができるよう浸水を検知し警報する装置の設置その他の措置を講じる。

問題文の内容の通りです

 

「建設省告示第1597号(建築基準法施行令の規定に基づき建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準の制定について)」

【 給水タンク及び貯水タンク

・ 圧力タンク等を除き、ほこりや他の衛生上有害物が入らない構造の、オーバーフロー管を有効に設けます。

最下階の床下や、他に浸水でオーバーフロー管から水の逆流のおそれがある場所に、給水タンク等を設置するときは、浸水を容易に検知できるように、浸水検知警報装置の設置や他の措置を講じるようにします。 】

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