給水装置工事主任技術者 過去問
令和2年度(2020年)
問4 (水道行政 問4)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 問4(水道行政 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道事業者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならない。
- 水道事業者は、供給される水の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を、3日に1回以上行わなければならない。
- 水道事業者は、水質基準項目に関する検査を、項目によりおおむね1カ月に1回以上、又は3カ月に1回以上行わなければならない。
- 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
- 水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は「不適当なもの」を選択する問題です。水道事業者の義務などについて質問しています。
「水道事業者」とは、認可を受けて水道事業を経営する者のことを指します。水道事業者は、「水質検査計画」という、水質を管理する上で、どのように水質検査を行うか、検査する水はどこから採取するのか、検査回数は、などを記した計画書を毎年度、事業が始まる前に公表しなければなりません。これは義務です。
この回答が「不適当なもの」です。
この記述の誤りは、「3日に1回以上」という箇所です。
本来は「1日1回以上」検査をしなければなりません。つまり毎日検査です。
検査項目は色、濁り、消毒の残留効果の3項目です。この検査を行う理由は、日々の状態に変化がないかをモニターするためで、土日、祝日も検査をする必要があります。
これは水道法の第20条の規定に基づいています。
1か月に1回以上の検査は9項目あり、大腸菌、塩化物イオン、pH、味、濁度などが当てはまります。
3か月に1回以上の検査は、原則水質基準の全項目(51項目)検査する必要があります。これは過去の検査結果などを加味することができ、状況に応じて検査などを省略することが可能になります。
この文章中の「又は」に戸惑われる方がいるかもしれません。
3か月に1回検査していれば、1か月に1回の検査はしなくてもいいのか?と思われるかもしれませんが、これは、項目によっては、「1か月に1回以上検査する」し、項目によっては「3か月に1回以上検査する」という意味です。
上記の記述は水道法第23条の第1項に記載されています。これは例えば、病原微生物により汚染された場合や、シアン、水銀、ホルムアルデヒドなどが水質基準を超えて検出された場合などもこの項目に当てはまり、ただちに給水を停止することになります。
これは水道法の第21条および水道法施行規則第16条に記載されている内容で、この項目により検査した記録を、診断日から1年間保存しなければならない、という決まりもあります。
この検査は、例えば検便検査で、赤痢、サルモネラ(腸チフス・パラチフス菌)、O157などを持っていないかを検査します。自治体によっては、赤痢アメーバ、コレラ菌などの検査が要求される場合もあります。
水道工事や貯水槽清掃を行う者もこの項目に当てはまり、検査が義務付けされています。
この検査の定期は6か月毎となっています。
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02
不適当なものを選択する問題です。
適当です。
水道事業者は、安全な水を安定供給するために年間の水質検査の項目、頻度、場所などを具体的に定めた「水質検査計画」を毎事業年度の開始前に策定することが義務付けられています。
不適当です。
色、濁り、および残留塩素に関する検査を1日1回行うことが定められています。
質問文にある「3日に1回以上」は誤りです。
適当です。
水道水質基準に関する省令で定められた51項目について、項目ごとに検査頻度が定められています。
たとえば、大腸菌や一般細菌は週に1回、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素は3か月に1回など、項目ごとに定められた頻度で検査を行う必要があります。
適当です。
万が一、供給している水に健康被害のおそれがあることを知った場合、速やかに供給を停止し、住民に危険性を周知して被害の拡大を防ぐ責任があります。
これは、利用者の生命と健康を守るための措置です。
適当です。
水道施設の従事者やその構内に居住する者が病原菌を保有していると、水源や浄水過程が汚染される可能性があります。
そのため、水道水の安全性を確保する観点から、これらの人々に対して定期的な健康診断を行うことが義務付けられています。
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03
水質管理に関する問題です。
正
問題文の内容の通りです。
「水道法施行規則第15条(定期及び臨時の水質検査)」
【 第6項:水道事業者は、毎事業年度の開始前に、定期の検査と臨時の水質検査の計画(「水質検査計画」)を策定します。 】
誤
水道事業者は、供給される水の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を、1日に1回以上行わなければならない。
「水道法施行規則第15条(定期及び臨時の水質検査)」
【 第1項:定期の水質検査は、次のように行います。
イ:1日1回以上、色と濁りと消毒の残留効果に関する検査を行います。
ロ:「水質基準に関する省令」の表の検査項目を、規定の回数以上行います。(詳細は第3号参照)】
正
問題文の内容の通りです。
「水道法施行規則第15条(定期及び臨時の水質検査)」
【 第3号:「水質基準に関する省令」の表の検査項目の検査の回数は、次に掲げるところによります。
イ項:基準の表中 1の項、2の項、39の項、47の項から52の項までに挙げる事項の検査は、約1ヵ月に1回以上とします。
ただし、表中39の項と47の項から52の項までに掲げる事項の検査は、水道での供給水に関する事項については、連続的に計測と記録がされているときには、約3ヶ月に1回以上にできます。 】
正
問題文の内容の通りです。
「水道法施行規則第55条(管理基準)」
【 簡易専用水道に関する基準は、次とします。
第4号:供給水が、人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、その水の使用が危険である旨を、関係者に周知させる措置を講じます。 】
正
問題文の内容の通りです。
「水道法第21条(健康診断)」
【 水道事業者は、水道の取水場・浄水場・配水池での業務従事者や、これらの施設の設置場所構内に居住している者には、省令の定める定期及び臨時の健康診断を行います。 】
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