給水装置工事主任技術者 過去問
令和2年度(2020年)
問14 (給水装置工事法 問14)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 問14(給水装置工事法 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 道路部分に布設する口径75mm以上の給水管に明示テープを設置する場合は、明示テープに埋設物の名称、管理者、埋設年度を表示しなければならない。
- 宅地部分に布設する給水管の位置については、維持管理上必要がある場合には、明示杭等によりその位置を明示することが望ましい。
- 掘削機械による埋設物の毀損事故を防止するため、道路内に埋設する際は水道事業者の指示により、指定された仕様の明示シートを指示された位置に設置する。
- 水道事業者によっては、管の天端部に連続して明示テープを設置することを義務付けている場合がある。
- 明示テープの色は、水道管は青色、ガス管は黄色、下水道管は緑色とされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は「不適当なもの」を回答する問題です。
地中に配管を埋設する場合、その配管の情報を明記するために直接配管などに巻きつけて識別できるように明示テープを貼ります。
水管には口径というものがあり、例えば配水管は口径が150mm位の大きさをしています。給水管はそれよりも細くなっています。この口径は大事な情報で、この太さによって各家庭に引き込める(分岐できる)戸数が決まってしまうからです。
この記述は正しいです。
道路に埋められている管にその名称(例えば「ガス管」や「上水道」など)や埋設の年などを明示するために、明示テープを貼り付けます。ただし、外径が0.08m(口径が75mm)未満のものはその限りではありません(口径が75mm以上は明示テープを設置します)。
この記述は正しいです。
宅地(現在建物が立っている土地)が、例えば集合住宅や工場、官公署施設などである場合、もしくは管理者が維持管理上必要であると認めるときに明示杭などによりその位置を明らかにします。
この記述は正しいです。
毀損(きそん)とは、物が壊れることです。
明示シートは通常水道管の頂部と、路面の間(管から30cm~60cmほど上部)に埋め込みます。このシートは、掘削(くっさく)機械により水道管などが切断や損傷されるのを未然に防ぐことが目的で埋め込まれます。
この明示シートはヒダになった状態で埋め込まれます。掘削時にこのシートがショベルなどに引っかかり引き上げられて地表に現れます。このとき折り畳み部分が伸びるので、水道管が破断することを防げます。
この記述は正しいです。
明示テープの貼り方は、胴巻きテープの場合は円周方向に1周半巻きします。管天端部テープは胴巻きテープの上に貼り付けます。胴巻きテープの場合は、テープの間隔や何か所貼るかは管の太さで決まります。管天端部の場合は呼び径(キリのいい数値で表した外形や内径)が500mm未満の場合は管天端部、それ以上の場合は、管天端部と両側に取り付けます(管が太いとその分天端部の表面も広くなるので)。
この回答が「不適当なもの」です。
明示テープの色分けは以下の通りです。
水道用(上水道):青
下水用:茶色
ガス用:緑
農業用水:黄
工業用水:白
なので、ガス管は「黄色」ではなく、「緑」で、下水道管は「緑」ではなく「茶色」です。
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02
不適当なものを選択する問題です。
適当です。
道路内の主要管路では掘削事故防止と維持管理のため、口径75mm以上の管に明示テープを設置し、名称・管理者・埋設年度を表示することが規定されています。
適当です。
宅地内ではテープではなく、杭やプレートなどで位置を示す方法が適切です。
適当です。
掘削事故防止が明示シートの一番の目的です。
設置位置・仕様は水道事業者の基準に従います。
適当です。
各水道事業者の基準により、給水管の埋設深さや周囲の土壌状況に応じて、管の天端部に沿って連続的に明示テープを設置することが求められることがあります。
これにより、将来の掘削時に早期に埋設物の存在を知らせる効果があります。
不適当です。
〈明示テープの色分け〉
青色:上水(飲料水、生活用水)
緑色 :ガス
茶色:下水(汚水、雑用水)
黄色:農業用水
白色:工業用水(製造工程などで使用)
これらの色分けは誤って違う種類の水を供給する事故を防ぐほか、メンテナンスや緊急時の対応をスムーズに行うために非常に重要です。
特に、上水と工業用水を明確に区別することで、衛生的なリスクを回避できます。
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03
給水管の明示に関する問題です。
正
問題文の内容の通りです。
「厚生省環水第55号(道路法施行令および道路法施行規則の一部改正に伴う水道管の布設について)」
【 1.名称等の明示
(1) 内径75mm未満の管・(2) 市街地形成する地域や市街地形成の見込みが多い地域以外の地域内で、道路に他占用物件が埋設されていない場所に埋設された管・(3) コンクリートで堅固に防護された管、以上の3件を除き、名称・管理者・埋設の年、を明示します。
(1)は内径75mm以上の給水管は明示することになります。
明示の方法は、水道管や管に付属接地物に退色、他の原因で明示事項の識別が困難にならないように、ビニールや他耐久性があるテープを巻付けることで、2 m以下の間隔で名称を明示します。 】
正
問題文の内容の通りです。
宅地部分に布設する給水管の位置は、将来的に布設位置が不明となりそうなときに、給水管事故の未然防止のため、明示杭(見出杭)あるいは明示鋲を設置し、給水管の引き込み位置を明示します。
さらに、管路や止水用具は、オフセットを測定し、位置を明らかにします。
正
問題文の内容の通りです。
埋設物標識シートを布設することで、道路の掘削作業時に、水道管などの地下埋設物の損傷事故や切断事故を、未然に防止できます。
標識シートの例として、耐薬品製に優れ、バクテリアなどで腐食しないものを使います。
標識シートの布設方法は、布設管路の中心に沿い、管軸方向に布設します。
正
問題文の内容の通りです。
「道路法施行規則第4条の3の2」
【 施行令第12条では、電線・水管・下水道管・ガス管・石油管は、省令の規定通り、占用物件の名称・管理者・埋設した年・他の保安上必要事項を明示する、とあり、これを受けて、第3項で次のようになっています。
1) 約 2 m以下の間隔とする。
2) 占用物件又や附属物件に、ビニールや耐久性のあるテープを巻き付ける方法とする。
3) 退色や識別困難にならないようにする。
4) 占用物件を損傷しないようにします。 】
「厚生省環水第55号(道路法施行令および道路法施行規則の一部改正に伴う水道管の布設について)」
【 道路の埋設水道管に、名称・管理者・埋設の年を明示します。
明示の方法は、水道管又はこれに付属して設けられた物件に退色その他により明示に係る事項の識別が困難になるおそれがないように、ビニールその他耐久性を有するテープを巻き付ける等により、2メートル以下の間隔で名称を明示しますが、
次の「明示要領」に従います。
明示要領
明示の方法は、管径350mm以下は胴巻テープのみ、管径400mm以上は、胴巻テープと天端テープの使用で、識別を明らかにします。 】
(明示要領詳細は省略します。)
誤
明示テープの色は、水道管は青色、ガス管は緑色、下水道管は茶色とされている。
各管の明示色を下表に示します。
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