給水装置工事主任技術者 過去問
令和2年度(2020年)
問59 (給水装置施工管理法 問60)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 問59(給水装置施工管理法 問60) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事公衆災害防止対策要綱に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 施工者は、仮舗装又は覆工を行う際、やむを得ない理由で周囲の路面と段差が生じた場合は、10パーセント以内の勾配ですりつけなければならない。
  • 施工者は、歩行者用通路と作業場との境は、移動さくを間隔をあけないように設置し、又は移動さくの間に安全ロープ等をはってすき間ができないよう設置する等明確に区分しなければならない。
  • 施工者は、通行を制限する場合の標準として、道路の車線が1車線となる場合は、その車道幅員は3メートル以上、2車線となる場合は、その車道幅員は5.5メートル以上確保する。
  • 施工者は、通行を制限する場合、歩行者が安全に通行できるよう車道とは別に幅0.9メートル以上、高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は幅0.75メートル以上歩行者用通路を確保しなければならない。
  • 施工者は、道路上に作業場を設ける場合は、原則として、交通流に対する背面から工事車両を出入りさせなければならない。ただし、周囲の状況等によりやむを得ない場合においては、交通流に平行する部分から工事車両を出入りさせることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

公道における給水装置施工管理に関連する安全対策の理解を深めることを目的としています。

施工現場の安全管理には、様々な要素が関与します。

勾配の設定、歩行者用通路の確保、車線の幅員基準、工事車両の出入り方法など、これらの措置がどのようにして公衆災害を防止し、法律を遵守した効率的な工事を実施する上で重要であるかを理解することが重要です。

選択肢1. 施工者は、仮舗装又は覆工を行う際、やむを得ない理由で周囲の路面と段差が生じた場合は、10パーセント以内の勾配ですりつけなければならない。

不適当です。

勾配の設定に関する規定は、施工中に生じる段差を最小限に抑えることを目的としていますが、10パーセントという数値は不適切と判断されます。

(誤)10パーセント以内の勾配ですりつけなければならない。

(正)5パーセント以内の勾配ですりつけなければならない。

出典:建設工事公衆災害防止対策要綱(土木工事編)

https://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/s_top/doboku/hikkei-kyotu10.pdf

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第22 車両交通のための路面維持

施工者は、道路を掘削した箇所を車両の交通の用に供しようとするときは、埋戻したのち、原則として、仮舗装を行い、又は覆工を行う等の措置を講じなければならない。

この場合、周囲の路面との段差を生じないようにしなければならない。

やむを得ない理由で段差が生じた場合は、5パーセント以内の勾配ですりつけるものとし、施工上すりつけが困難な場合には、標示板等によって通行車両に予知させなけれはならない。

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選択肢2. 施工者は、歩行者用通路と作業場との境は、移動さくを間隔をあけないように設置し、又は移動さくの間に安全ロープ等をはってすき間ができないよう設置する等明確に区分しなければならない。

適切です。

歩行者用通路と作業場の区分は、明確に設定することが重要です。

これにより、作業場周辺の安全を確保し、事故を防ぐことができます。

そのため、この規定は適切と判断されます。

選択肢3. 施工者は、通行を制限する場合の標準として、道路の車線が1車線となる場合は、その車道幅員は3メートル以上、2車線となる場合は、その車道幅員は5.5メートル以上確保する。

適切です。

車線の車道幅員の基準は、道路通行の安全確保のために重要です。

車線数に応じた幅員を確保することで、交通の安全と流れを保つことが可能になります。

この規定は適切です。

選択肢4. 施工者は、通行を制限する場合、歩行者が安全に通行できるよう車道とは別に幅0.9メートル以上、高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は幅0.75メートル以上歩行者用通路を確保しなければならない。

適切です。

歩行者用通路の設置は、歩行者の安全を確保するために不可欠です。

特に高齢者や車椅子使用者を含めた歩行者が安全に通行できるように、適切な幅の確保が求められるため、この規定は適切です。

選択肢5. 施工者は、道路上に作業場を設ける場合は、原則として、交通流に対する背面から工事車両を出入りさせなければならない。ただし、周囲の状況等によりやむを得ない場合においては、交通流に平行する部分から工事車両を出入りさせることができる。

適切です。

工事車両の出入りに関する規定は、道路上の安全確保と交通の円滑化を目的としています。

背面からの出入りを基本とすることで、交通の流れに影響を与えることなく安全な工事環境を維持できるため、適切です。

まとめ

公道における給水装置施工管理における安全対策として、勾配の設定、歩行者用通路の明確な区分、車線の幅員基準、工事車両の出入り方法が重要です。

勾配は5パーセント以内に抑えることが望ましいです。

歩行者用通路と作業場は明確に分けることで安全が確保され、車線幅員の基準は交通の安全と流れを保つために不可欠です。

また、工事車両の出入り方法は交通の円滑化と安全確保のために重要です。これらの措置により、法律を遵守しながら効率的かつ安全な工事が実現します。

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02

不適当なのは、「施工者は、仮舗装又は覆工を行う際、やむを得ない理由で周囲の路面と段差が生じた場合は、10パーセント以内の勾配ですりつけなければならない。」です。
建設工事公衆災害防止対策要綱の現行の土木工事編は、令和元年9月2日公布・施行の国土交通省告示第496号で、この場合の勾配は【5パーセント以内】とされています。したがって、【10パーセント以内】としているこの記述は合っていません。

選択肢1. 施工者は、仮舗装又は覆工を行う際、やむを得ない理由で周囲の路面と段差が生じた場合は、10パーセント以内の勾配ですりつけなければならない。

この選択肢は誤りです。
要綱では、道路を掘った場所を車が通れるようにするとき、周囲の路面と段差を生じないようにし、やむを得ず段差が生じた場合は【5パーセント以内の勾配】ですりつけなければならないと定めています。10パーセントでは急すぎるため、記述が合っていません。

選択肢2. 施工者は、歩行者用通路と作業場との境は、移動さくを間隔をあけないように設置し、又は移動さくの間に安全ロープ等をはってすき間ができないよう設置する等明確に区分しなければならない。

この選択肢は正しいです。
要綱では、歩行者用通路と作業場との境について、必要に応じて移動さくを間隔をあけないように設置し、または安全ロープ等ですき間ができないようにして、はっきり区分することとされています。歩行者がまちがって作業場に入らないようにするための決まりです。

選択肢3. 施工者は、通行を制限する場合の標準として、道路の車線が1車線となる場合は、その車道幅員は3メートル以上、2車線となる場合は、その車道幅員は5.5メートル以上確保する。

この選択肢は正しいです。
要綱では、やむを得ず通行を制限する場合、特に指示がないときの標準として、1車線なら【3メートル以上】、2車線なら【5.5メートル以上】としています。数字もそのまま合っています。

選択肢4. 施工者は、通行を制限する場合、歩行者が安全に通行できるよう車道とは別に幅0.9メートル以上、高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は幅0.75メートル以上歩行者用通路を確保しなければならない。

この選択肢は正しいです。
要綱では、歩行者用通路は、原則として【幅0.90メートル以上】、ただし高齢者や車椅子使用者などの通行が想定されない場合は【幅0.75メートル以上】とされています。したがって、この記述は要綱の内容に合っています。

 

選択肢5. 施工者は、道路上に作業場を設ける場合は、原則として、交通流に対する背面から工事車両を出入りさせなければならない。ただし、周囲の状況等によりやむを得ない場合においては、交通流に平行する部分から工事車両を出入りさせることができる。

この選択肢は正しいです。
要綱では、道路上の作業場では、原則として【交通流に対する背面から車両を出入り】させることとし、やむを得ない場合は【交通流に平行する部分から出入り】できるとしています。記述の内容は要綱に合っています。

まとめ

この問題で覚えておくポイントは、道路上や道路に近い工事では、【車・歩行者の安全を守るための細かい基準】が決まっていることです。

特に覚えておきたいのは、仮舗装や覆工で段差が出たときのすりつけは【10パーセント】ではなく【5パーセント以内】という点です。ここは数字を入れ替えてひっかけてくることが多いので注意が必要です。

あわせて、
・車道幅員は【1車線3メートル以上、2車線5.5メートル以上】
・歩行者用通路は【0.9メートル以上、条件によっては0.75メートル以上】
という数字も整理して覚えると、似た問題に対応しやすくなります。

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