給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問9 (水道行政 問9)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問9(水道行政 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

水道事業の経営全般に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。
  • 水道事業者は、水道事業によって水の供給を受ける者から、水質検査の請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
  • 水道事業者は、水道法施行令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として同施行令で定める要件に該当するものに委託することができる。
  • 地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する公共施設等運営権を設定しようとするときは、水道法に基づき、あらかじめ都道府県知事の認可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

 

地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に

規定する公共施設等運営権を設定しようとするときは、

水道法に基づき、あらかじめ都道府県知事の認可を

受けなければならない。

とありますが、正しくは国土交通大臣の認可となります。

公共施設等運営権については、テキストにあまり載って

いないので、とりわけ水道施設運営権に関して、

ガイドライン等を確認しておくことをオススメします。

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02

水道事業経営に関する重要な事項が問われています。

水道法とその施行規則に基づく適切な知識が必要で、事業者の責任や義務が焦点となっています。

選択肢1. 水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。

正しい。

水道事業者は、水道の布設工事を行う際、技術上の監督業務を自らの職員または第三者に委託して行う義務があります。

これは、工事が適切に行われることを保証するための重要な措置です。

選択肢2. 水道事業者は、水道事業によって水の供給を受ける者から、水質検査の請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

正しい。

水道事業者は、利用者からの水質検査請求に対して迅速に検査を実施し、結果を通知する義務があります。

これは、水質の安全性と透明性を保証するための措置です。

選択肢3. 水道事業者は、水道法施行令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として同施行令で定める要件に該当するものに委託することができる。

正しい。

水道事業者は、特定の技術業務を他の事業者や適格な第三者に委託することが可能です。

これにより、専門的な業務の効率的な運営が可能になります。

選択肢4. 地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する公共施設等運営権を設定しようとするときは、水道法に基づき、あらかじめ都道府県知事の認可を受けなければならない。

誤り。

地方公共団体である水道事業者が公共施設等運営権を設定する場合、水道法に基づき、国土交通大臣の認可を受ける必要があります

地方公共団体が都道府県知事の認可を受けることは、この文脈では不適切です。

まとめ

水道事業の経営に関わる問題では、水道法や関連規則に準拠した知識が必要です。

特に、水道事業者の責任や義務、技術的な要件に関する理解が重要となります。

これらの知識は、水道事業の適切な運営に不可欠です。

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03

不適当なのは、「地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する公共施設等運営権を設定しようとするときは、水道法に基づき、あらかじめ都道府県知事の認可を受けなければならない。」です。
現行の水道法では、この場合に受けるのは都道府県知事の認可ではなく、国土交通大臣の許可です。そこがまちがっています。

選択肢1. 水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。

これは適切な記述です。
水道法第12条に、そのまま近い内容が定められています。水道の工事は安全に進める必要があるため、水道事業者は、職員を指名したり第三者に頼んだりして、技術上の監督を行わせなければなりません。

選択肢2. 水道事業者は、水道事業によって水の供給を受ける者から、水質検査の請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

これは適切な記述です。
水道法第18条第2項で、水道事業者は請求を受けたときにすみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならないと定められています。利用者が水の安全に不安を感じたときに、きちんと確認できるようにするためです。

選択肢3. 水道事業者は、水道法施行令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として同施行令で定める要件に該当するものに委託することができる。

これは適切な記述です。
水道法第24条の3第1項に、この内容が定められています。つまり、水道の管理に関する技術上の仕事は、条件を満たす相手であれば、全部または一部を委託できるということです。

選択肢4. 地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する公共施設等運営権を設定しようとするときは、水道法に基づき、あらかじめ都道府県知事の認可を受けなければならない。

これは不適当です。
水道法第24条の4第1項では、地方公共団体である水道事業者が水道施設運営権を設定しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の許可を受けなければならないとされています。問題文は、都道府県知事の認可としている点がまちがいです。しかも、条文上の言い方も認可ではなく許可です。

まとめ

この問題で覚えておくポイントは、布設工事の監督、水質検査の請求への対応、技術上の業務の委託は、いずれも水道法にある正しい内容だということです。

一方で、水道施設運営権の設定については、相手先の行政機関をまちがえやすいです。現行法では、都道府県知事ではなく国土交通大臣の許可です。ここはそのまま覚えておくと、似た問題でも迷いにくくなります。

覚えておくポイントとしては、
工事の監督は必要
水質検査の請求にはすみやかに対応
技術上の業務は条件付きで委託できる
水道施設運営権の設定は国土交通大臣の許可
この4つに整理すると覚えやすいです。

 

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