給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問60 (給水装置施工管理法 問60)
問題文
ア 水道管を毀損したため、断水した。
イ 交通整理員が交通事故に巻き込まれ、死亡した。
ウ 作業員が掘削溝に転落し、負傷した。
エ 工事現場の仮舗装が陥没し、そこを通行した自転車が転倒し、負傷した。
オ 建設機械が転倒し、作業員が負傷した。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問60(給水装置施工管理法 問60) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 水道管を毀損したため、断水した。
イ 交通整理員が交通事故に巻き込まれ、死亡した。
ウ 作業員が掘削溝に転落し、負傷した。
エ 工事現場の仮舗装が陥没し、そこを通行した自転車が転倒し、負傷した。
オ 建設機械が転倒し、作業員が負傷した。
- アとウ
- アとエ
- イとエ
- イとオ
- ウとオ
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この過去問の解説 (3件)
01
各記述の正しいものを選択する問題です。二つ正しいものがあるはずです。
まず、「公衆災害」とは公衆(世間の人々、大衆)の命や身体、財産に危害や迷惑がかかるようなものを言います。危害に関しては死亡や負傷も含まれますし、第三者の所有する家や車などが破損した場合も含まれます。またガスや水道、電気などの施設や公共の道路が損傷する場合も公衆災害に含まれます。
公衆災害には物損災害、死傷災害があり、国土交通省の報告によると、物損災害には埋設物などの損傷や重機などの接触や転倒などが多く、死傷災害には段差によるものや資材の落下などが多いとあります。
問題文を見ると、どれも当てはまるような気がしてきますが、大事なことは、「公衆災害」は当該工事関係者以外の第三者(つまり公衆)が受けるものです。作業員が受ける被害は公衆災害ではなく「労働災害」に当てはまります。なのでイ、ウ、オは公衆災害には当てはまりません。
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02
公衆災害について問われる問題です。
定義は以下の通りです。
「給水装置工事技術指針」では、公衆災害とは、施工現場の工事行為や設備の不具合により、工事関係者以外の一般公衆が被害を受ける事故を指します。
作業員自身や直接作業に関わる者の負傷は、労働災害に分類され、公衆災害とは区別されます。
ア – 水道管を毀損したため断水
断水による影響は住民や利用者に及ぶため、公衆災害に該当します。
イ – 交通整理員が交通事故に巻き込まれ死亡
交通整理員は工事関係者であり、本人の事故は労働災害であって公衆災害ではありません。
ウ – 作業員が掘削溝に転落し負傷
作業員自身の負傷は労働災害であり、公衆災害には該当しません。
エ – 仮舗装陥没により自転車が転倒し負傷
一般通行者が事故に遭っているため、公衆災害に該当します。
オ – 建設機械が転倒し作業員が負傷
作業員の負傷であり、労働災害に該当します。
公衆災害に該当する組み合わせはアとエです。
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03
公衆災害に関する問題です。
ア 公衆災害
「水道管を毀損したため、断水した。」
水道管工事に伴って、断水し、工事関係者以外の人や物に影響を与えたため、公衆災害です。
イ 労働災害
「交通整理員が交通事故に巻き込まれ、死亡した。」
工事中に、工事関係者である交通整理員が災害に巻き込まれたので、労働災害です。
ウ 労働災害
「作業員が掘削溝に転落し、負傷した。」
工事中の掘削溝に作業員が転落死負傷したので、労働災害です。
エ 公衆災害
「工事現場の仮舗装が陥没し、そこを通行した自転車が転倒し、負傷した。」
工事に伴う仮舗装の陥没で、工事に関係のない通行人が怪我をしたので、公衆災害です。
オ 労働災害
「建設機械が転倒し、作業員が負傷した。」
工事で使用している建設機械の事故に影響されて、作業員がけがをしたので、労働災害です。
正
冒頭解説のように、公衆災害は、アとエ になります。
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