給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問59 (給水装置施工管理法 問4)
問題文
ア 施工者は、道路上に作業場を設ける場合は、原則として、交通流に対する正面から車両を出入りさせなければならない。ただし、周囲の状況等によりやむを得ない場合においては、交通流に平行する部分から車両を出入りさせることができる。
イ 施工者は、道路上において土木工事を施工する場合には、道路管理者及び所轄警察署長の指示を受け、作業場出入口等に原則、交通誘導警備員を配置し、道路標識、保安灯、セイフティコーン又は矢印板を設置する等、常に交通の流れを阻害しないよう努めなければならない。
ウ 発注者及び施工者は、土木工事のために、一般の交通を迂回させる必要がある場合においては、道路管理者及び所轄警察署長の指示するところに従い、まわり道の入口及び要所に運転者又は通行者に見やすい案内用標示板等を設置し、運転者又は通行者が容易にまわり道を通過し得るようにしなければならない。
エ 施工者は、歩行者用通路とそれに接する車両の交通の用に供する部分との境及び歩行者用通路と作業場との境は、必要に応じて移動さくを等間隔であけるように設置し、又は移動さくの間に保安灯を設置する等明確に区分する。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問59(給水装置施工管理法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 施工者は、道路上に作業場を設ける場合は、原則として、交通流に対する正面から車両を出入りさせなければならない。ただし、周囲の状況等によりやむを得ない場合においては、交通流に平行する部分から車両を出入りさせることができる。
イ 施工者は、道路上において土木工事を施工する場合には、道路管理者及び所轄警察署長の指示を受け、作業場出入口等に原則、交通誘導警備員を配置し、道路標識、保安灯、セイフティコーン又は矢印板を設置する等、常に交通の流れを阻害しないよう努めなければならない。
ウ 発注者及び施工者は、土木工事のために、一般の交通を迂回させる必要がある場合においては、道路管理者及び所轄警察署長の指示するところに従い、まわり道の入口及び要所に運転者又は通行者に見やすい案内用標示板等を設置し、運転者又は通行者が容易にまわり道を通過し得るようにしなければならない。
エ 施工者は、歩行者用通路とそれに接する車両の交通の用に供する部分との境及び歩行者用通路と作業場との境は、必要に応じて移動さくを等間隔であけるように設置し、又は移動さくの間に保安灯を設置する等明確に区分する。
- ア:正 イ:正 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 建設工事公衆災害防止対策要綱では、道路上に作業場を設ける場合、原則として交通流に対する背面(下流側)から車両を出入りさせることが求められています。やむを得ない場合のみ、交通流に平行する部分からの出入りを認め、その際は原則として交通誘導警備員の配置等の措置を求めています。
これは、車両が交通の流れを横切る際に発生する事故リスクを低減するためです。
「交通流に対する正面から車両を出入りさせなければならない」という記述は誤りであり、正しくは交通流に対する背面(下流側)からの出入りが原則となります。
やむを得ない場合に限り、交通流に対する正面からの車両の出入りが許可されます。
イ 施工者が道路上で土木工事を行う場合、道路管理者および所轄警察署長の指示を受けることが必要です。
作業場の出入口等に交通誘導警備員を配置し、道路標識、保安灯、セイフティコーン、矢印板などを設置して、交通の流れを阻害しないように努めることが求められています。
したがって、この記述は正しいです。
ウ 発注者および施工者は、工事のために一般の交通を迂回させる必要がある場合、道路管理者および所轄警察署長の指示に従って対応する必要があります。
迂回路の入口や要所に、運転者や通行者に見やすい案内用標識板等を設置し、容易に迂回路を通過できるようにすることが求められます。
したがって、この記述は正しいです。
エ 施工者は、歩行者用通路と車両の通行部分、または作業場との境界を明確に区分するために、移動さくを連続して設置する必要があります。
移動さくを等間隔であけるように設置すると、歩行者が車道や作業場に誤って侵入する危険性が高まります。
したがって、安全確保の観点から、移動さくは隙間なく連続して設置することが求められ、この記述は誤りです。
適当です。
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02
建設工事の交通対策についての決まり事を文章から選ぶ問題です。
ア:誤
交通流に正面方向からの出入りが原則と書いてありますが、正面ではなく平行な出入りをするのが正しい車両の動きになります。
イ:正
道路工事を見たことがあると思いますが、カラーコーンで仮の道を作ったり、段差にはゴムマットを敷いたりしてると思います。場所によっては、誘導員が2人付いている所もあります。
ウ:正
車道などに、迂回路を設置する時の事です。一度は遭遇した事があるのではないでしょうか。片側の道路工事の時の問題ですが、運転者又は通行者が容易にまわり道を通過し得るようにしなければならなりません。
エ:誤
作業場と仮設の歩行道路は移動策を等間隔であけると書いてありますが、隙間が無いようにが正しいです。
適当です。
一般の配管屋さんは工事はしますが道路の迂回路などのことは余り関係ないかもしれません。水道工事には色々届け出などがあり、知っておくことをお勧めします。また工事をする時は周りに気を付けて作業をしなければなりません。
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03
建設工事公衆災害防止対策要綱に基づく交通対策に関する問題です。
ア 誤
「施工者は、道路上に作業場を設ける場合は、原則として、交通流に対する
正面背面から車両を出入りさせなければならない。ただし、周囲の状況等によりやむを得ない場合においては、交通流に平行する部分から車両を出入りさせることができる。」「建設工事公衆災害防止対策要綱第14(作業場への車両の出入り)」
【 施工者は、道路上に作業場を設ける場合は、原則として交通流に対する背面から車両を出入りさせます。
ただし、周囲の状況等でやむを得ない場合は、交通流に平行する部分から車両を出入りさせられます。
この場合は、交通誘導員を配置し、できるだけ一般車両の通行を優先し、公衆の通行に支障を与えないようにします。 】
イ 正
「施工者は、道路上において土木工事を施工する場合には、道路管理者及び所轄警察署長の指示を受け、作業場出入口等に原則、交通誘導警備員を配置し、道路標識、保安灯、セイフティコーン又は矢印板を設置する等、常に交通の流れを阻害しないよう努めなければならない。」
「建設工事公衆災害防止対策要綱第20(作業場付近における交通の誘導)」
【 施工者は、道路上での土木工事を施工するときは、道路管理者と所轄警察署長の指示を受け、作業場出入口等に、必要に応じて交通誘導員を配置し、道路標識・保安灯・セイフティコーン・矢印板を設置する等、常に交通の流れを阻害しないよう努めます。
なお、交通量の少ない道路では、簡易な自動信号機で、交通の誘導を行うことができます。
また、近接して他の工事が行われる場合、施工者間で交通の誘導の調整を十分に行い、交通安全確保を図ります。 】
ウ 正
「発注者及び施工者は、土木工事のために、一般の交通を迂回させる必要がある場合においては、道路管理者及び所轄警察署長の指示するところに従い、まわり道の入口及び要所に運転者又は通行者に見やすい案内用標示板等を設置し、運転者又は通行者が容易にまわり道を通過し得るようにしなければならない。」
「建設工事公衆災害防止対策要綱第21(まわり道)」
【 起業者及び施工者は、土木工事のために、一般の交通を迂回させる必要がある場合は、道路管理者と所轄警察署長の指示に従い、まわり道の入口や要所に運転者や通行者が、見やすい案内用標示板等を設置し、運転者や通行者が容易に、まわり道を通過できるようにします。 】
エ 誤
「施工者は、歩行者用通路とそれに接する車両の交通の用に供する部分との境及び歩行者用通路と作業場との境は、
必要に応じて移動さくを等間隔であけるように設置し、又は移動さくの間に保安灯を設置する等明確に区分する。移動さくの間隔をあけないようにし,又は移動さくの間に安全ロープ等を張ってすき間のないよう措置し、歩行者用通路を明確に区分する。 」「建設工事公衆災害防止対策要綱第24(歩行者対策)」
【 起業者及び施工者は、車道幅員に規定するように、歩行者が安全に通行できるために、歩行者用に幅 0.75 m以上、特に歩行者の多い箇所では幅 1.5 m以上の通路を確保します。
この場合、車両が通行する部分との境には、さくの規格と寸法の規定から移動さくの設置と撤去方法までの規定に準じ、すき間なくさく等を設置するなどで、歩行者用通路を明確に区分するとともに、歩行に危険がないように路面の凹凸をなくし、必要に応じて階段等を設けます。 】
「建設工事公衆災害防止対策要綱第13(移動さくの設置及び撤去方法)」
【 3:施工者は、歩行者や自転車が移動さくに沿って通行する所への移動さく設置に当たっては、移動さくの間隔をあけないようにし、又は移動さくの間に安全ロープ等を張って、すき間のないよう措置します。 】
正
冒頭解説の通り、誤 イ:正 ウ:正 エ:誤 となります。
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