給水装置工事主任技術者 過去問
令和5年度(2023年)
問9 (水道行政 問6)
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和5年度(2023年) 問9(水道行政 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務
- 水道により供給される水の水質検査に関する事務
- 配水施設を含む水道施設を新設し、増設し、又は改造した場合における、使用開始前の水質検査及び施設検査に関する事務
- 水道施設の台帳の作成に関する事務
- 給水装置の構造及び材質の基準に適合しているかどうかの検査に関する事務
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この過去問の解説 (3件)
01
水道法第19条に規定する水道技術管理者の従事する事務について、不適当なものを選びます。
以下に解説します。
適当
理由:
水道技術管理者は、水道施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務を行います。
これは、水道施設の安全性と適正な機能を確保するための重要な職務です。
適当
理由:
水道により供給される水の水質検査に関する事務は、水道技術管理者の職務に含まれます。
水質検査を通じて、水道水の安全性と品質を維持します。
不適当です。
理由:
水道技術管理者の職務には、水道施設の新設、改造時の検査および試験が含まれますが、配水施設を含む場合は除かれます。
水道法第19条第2項第3号では、水道技術管理者の職務として「水道施設の新設、改造時の検査および試験」とされていますが、これは取水施設、浄水施設、導水施設などが対象であり、配水施設は含まれません。
配水施設に関する業務は、水道事業者の他の部門が担当します。
したがって、「配水施設を含む水道施設を新設し、増設し、又は改造した場合における、使用開始前の水質検査及び施設検査に関する事務」は、水道技術管理者の職務ではなく、不適当です。
適当
理由:
水道施設の台帳の作成に関する事務は、水道技術管理者の職務に含まれます。
台帳の整備は、施設の維持管理や更新計画に必要な情報を管理するために重要です。
適当
理由:
給水装置の構造および材質の基準に適合しているかどうかの検査は、水道技術管理者の職務に含まれます。
水道法第16条の2では、給水装置の検査や確認は、水道事業者が行うことが定められており、その技術的な監督・管理は水道技術管理者の職務の一部とされています。
補足説明:
水道技術管理者の職務には、配水施設に関する業務は直接含まれません。
配水施設の管理は、水道事業者の他の技術者や部署が担当することが一般的です。
一方、給水装置に関する検査や管理は、水道事業者の責任であり、水道技術管理者がその技術的管理を行う場合があります。
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02
水道技術管理者の従事する事務の内容について押さえておきましょう。
記述の通りです。
記述の通りです。
水道技術管理者は、配水施設以外の水道施設を新設し、増設し、又は改造した場合に
おける使用開始前の水質検査及び施設検査に関する事務を行う為、この記述は誤りです。
記述の通りです。
記述の通りです。
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03
水道法第19条に規定する水道技術管理者の従事する事務に関する問題です。
「水道法第19条(水道技術管理者)」
【 水道技術管理者は、次の事項の事務に従事し、事務に従事する他の職員を監督します。
1) 水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(第22条の2第2項に規定する点検を含みます。)
2) 第13条第1項の規定による水質検査と施設検査
3) 給水装置の構造と材質が第16条の政令で定める基準に適合かどうか検査
4) 第20条第1項の規定による水質検査
5) 第21条第1項の規定による健康診断
6) 第22条の規定による衛生上の措置
7) 第22条の3第1項の台帳の作成
8) 第23条第1項の規定による給水の緊急停止
9) 第37条前段の規定による給水停止 】
正
問題部の内容通りです。
「水道法第5条(施設基準)」
【 水道は、原水の質と量・地理的条件・水道の形態に応じ、取水施設・貯水施設・導水施設・浄水施設・送水施設・配水施について、次の事項に掲げる要件を備えます。 】
水道技術管理者は、水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査を行います。
(水道法第19条第2項第1号)
正
問題部の内容通りです。
「水道法第20条第1項」
【 水道事業者は、省令の定めるように、定期と臨時の水質検査を行います。 】
水道技術管理者は、第20条第1項の規定(水道により供給される水が水質基準に適合するか否か)による水質検査を行います。
(水道法第19条第2項第4号)
誤
配水施設を含む水道施設を新設し、増設し、又は改造した場合における、使用開始前の水質検査及び施設検査に関する事務
「水道法第12条(技術者による布設工事の監督)」
【 水道事業者は、水道の布設工事を施行する場合に、その職員を指名するか第三者に委嘱し、工事施行の技術上監督業務を行わせます。
業務を行う者は、政令で定める資格を有する者とします。 】
「水道法施行令第3条(水道施設の増設及び改造の工事)」
【 政令で定める水道施設の増設や改造工事は、次に掲げるものです。
1) 一日最大給水量・水源の種別・取水地点・浄水方法の変更に係る工事
2) 沈でん池・濾ろ過池・浄水池・消毒設備・配水池の新設・増設・大規模改造工事 】
本改造工事に伴う品質検査は、水道事業者が行うもので、水道技術管理者の従事する事務ではありません。
(水道法第19条第2項)にも規定なし。
正
問題部の内容通りです。
「水道法第22条の3(水道施設台帳)」
【 水道事業者は、水道施設の台帳(省令第17条の3で規定)を作成し、これを保管します。 】
水道技術管理者は、省令第17条の3で規定する台帳の作成を行います。
(水道法第19条第2項第7号)
正
問題部の内容通りです。
「水道法第16条(給水装置の構造及び材質)」
【 水道事業者は、水道から水の需要者の給水装置の構造と材質が、政令(第6条(給水装置の構造及び材質の基準))で定める基準に適合していないときの対応。 】
水道技術管理者は、水の需要者の給水装置の構造及び材質の基準に適合するかどうかの検査を行います。
(水道法第19条第2項第3号)
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