給水装置工事主任技術者 過去問
令和5年度(2023年)
問12 (給水装置工事法 問3)
問題文
道路法施行令の第11条の3第1項第2号ロでは、埋設深さについて、「水管又はガス管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は( ア )m(工事実施上やむを得ない場合は( イ )m)を超えていること」と規定されている。しかし、他の埋設物との交差の関係等で、土被りを標準又は規定値までとれない場合は、( ウ )と協議することとし、必要な防護措置を施す。
宅地部分における給水管の埋設深さは、荷重、衝撃等を考慮して( エ )m以上を標準とする。
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和5年度(2023年) 問12(給水装置工事法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
道路法施行令の第11条の3第1項第2号ロでは、埋設深さについて、「水管又はガス管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は( ア )m(工事実施上やむを得ない場合は( イ )m)を超えていること」と規定されている。しかし、他の埋設物との交差の関係等で、土被りを標準又は規定値までとれない場合は、( ウ )と協議することとし、必要な防護措置を施す。
宅地部分における給水管の埋設深さは、荷重、衝撃等を考慮して( エ )m以上を標準とする。
- ア:0.9 イ:0.6 ウ:水道事業者 エ:0.3
- ア:0.9 イ:0.6 ウ:道路管理者 エ:0.2
- ア:1.2 イ:0.5 ウ:水道事業者 エ:0.3
- ア:1.2 イ:0.6 ウ:道路管理者 エ:0.3
- ア:1.2 イ:0.5 ウ:水道事業者 エ:0.2
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
水道管の埋設深さおよび占用位置に関する問題について、適切な語句の組み合わせを選択します。
(ア)と(イ)について
道路法施行令第11条の3第1項第2号ロでは、埋設深さについて以下のように規定されています。
「水管又はガス管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は 1.2メートル (工事実施上やむを得ない合は 0.6メートル )を超えていること。」
したがって、
(ア):1.2メートル
(イ):0.6メートル
(ウ)について
「他の埋設物との交差の関係等で、土被りを標準又は規定値までとれない場合は、( ウ )と協議することとし、必要な防護措置を施す。」
正しい語句:
(ウ):道路管理者
理由:
道路法施行令に基づき、道路に埋設する管の深さや位置に関して問題がある場合は、道路管理者と協議する必要があります。
道路管理者は、道路の安全性や他の埋設物との調整を行う権限を持っています。
(エ)について
「宅地部分における給水管の埋設深さは、荷重、衝撃等を考慮して( エ )m以上を標準とする。」
正しい語句:
(エ):0.3メートル
理由:
一般的に、宅地内の給水管の埋設深さは、0.3メートル以上を標準とします。
これは、地表からの荷重や衝撃、凍結のリスクを考慮して設定されています。
まとめ
ア:1.2メートル
イ:0.6メートル
ウ:道路管理者
エ:0.3メートル
ア:0.9 m
イ:0.6 m
ウ:水道事業者
エ:0.3 m
誤りのポイント:
(ア)の誤り:
道路法施行令第11条の3第1項第2号ロでは、水管またはガス管の本線の埋設深さの頂部と路面との距離は「1.2 mを超えていること」と規定されています。
この回答では(ア)が0.9 mとなっており、これは規定値と異なるため誤りです。
(ウ)の正誤:
他の埋設物との交差の関係等で、土被りを標準または規定値まで取れない場合は、道路管理者と協議する必要があります。
この回答では(ウ)が水道事業者となっており、協議先が誤っています。
結論:
(ア)の埋設深さが規定値である1.2 mではなく0.9 mとなっているため誤りです。
(ウ)の協議先が水道事業者となっており、本来は道路管理者と協議するため誤りです。
ア:0.9 m
イ:0.6 m
ウ:道路管理者
エ:0.2 m
誤りのポイント:
(ア)の誤り:
道路法施行令では、埋設深さの頂部と路面との距離は「1.2 mを超えていること」と規定されています。
この回答の(ア)は0.9 mであり、規定値より浅いため誤りです。
(エ)の誤り:
宅地部分における給水管の埋設深さは、荷重や衝撃を考慮して0.3 m以上が標準です。
この回答の(エ)は0.2 mとなっており、標準より浅いため誤りです。
結論:
(ア)の埋設深さが規定値である1.2 mではなく0.9 mとなっているため誤りです。
(エ)の宅地部分の埋設深さが0.2 mであり、標準の0.3 m以上を満たしていないため誤りです。
ア:1.2 m
イ:0.5 m
ウ:水道事業者
エ:0.3 m
誤りのポイント:
(イ)の誤り:
道路法施行令では、工事実施上やむを得ない場合の埋設深さは「0.6 mを超えていること」と規定されています。
この回答の(イ)は0.5 mとなっており、規定値より浅いため誤りです。
(ウ)の誤り:
他の埋設物との交差で土被りを取れない場合は、道路管理者と協議します。
この回答の(ウ)は水道事業者となっており、協議先が誤っています。
結論:
(イ)の工事実施上やむを得ない場合の埋設深さが規定値の0.6 mではなく0.5 mとなっているため誤りです。
(ウ)の協議先が水道事業者となっており、本来は道路管理者と協議するため誤りです。
ア:1.2メートル
イ:0.6メートル
ウ:道路管理者
エ:0.3メートル
正しい組み合わせです。
解説は冒頭に記載している通りです。
ア:1.2 m
イ:0.5 m
ウ:水道事業者
エ:0.2 m
誤りのポイント:
(イ)の誤り:
道路法施行令での工事実施上やむを得ない場合の埋設深さは「0.6 mを超えていること」です。
この回答の(イ)は0.5 mであり、規定値より浅いため誤りです。
(ウ)の誤り:
他の埋設物との交差の場合、協議する相手は道路管理者です。
この回答の(ウ)は水道事業者となっており、協議先が誤っています。
(エ)の誤り:
宅地部分の給水管の埋設深さは0.3 m以上が標準です。
この回答の(エ)は0.2 mであり、標準より浅いため誤りです。
結論:
(イ)の工事実施上やむを得ない場合の埋設深さが規定値の0.6 mではなく0.5 mとなっているため誤りです。
(ウ)の協議先が水道事業者となっており、本来は道路管理者と協議するため誤りです。
(エ)の宅地部分の埋設深さが0.2 mであり、標準の0.3 m以上を満たしていないため誤りです。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
埋設配管において地面からの深さを求めています。
正しいです。
ただ掘って配管をするだけではありません、埋設配管にもルールがあります。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
水道管の埋設深さ及び占用位置に関する問題です。
「道路法施行令第11条の3(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)」
【 2号:水管やガス管を地下に設ける場合は、次に適合する場所とします。
1) 道路を横断して設ける場合、または、歩道以外に設ける場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ない事情によって水管やガス管の本線を、歩道以外に設ける場合を除いて歩道に設けます。
2) 水管やガス管の本線の頂部と、路面との距離が、1.2( ア ) mを超えているところとし、工事実施上やむを得ない場合には、0.6( イ ) mとします。 】
給水管の埋設深さは、道路部分では道路管理者の指示に従い、敷地部分では、 0.3( エ )m以上を標準とします。
水管橋取付部の堤防横断箇所や他の埋設物との交差の関係で、土被りを標準あるいは規定値まで取れないときは、河川管理者か、道路管理者( ウ )と協議し、必要に応じて防護措置を施します。
正
冒頭解説の通り、ア:1.2 イ:0.6 ウ:道路管理者 エ:0.3 となります。
「道路法施行令の第11条の3第1項第2号ロでは、埋設深さについて、「水管又はガス管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は( ア:1.2 )m(工事実施上やむを得ない場合は( イ:0.6 )m)を超えていること」と規定されている。しかし、他の埋設物との交差の関係等で、土被りを標準又は規定値までとれない場合は、( ウ:道路管理者 )と協議することとし、必要な防護措置を施す。
宅地部分における給水管の埋設深さは、荷重、衝撃等を考慮して( エ:0.3 )m以上を標準とする。」
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
令和5年度(2023年) 問題一覧
次の問題(問13)へ