給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問60 (給水装置施工管理法 問9)
問題文
ア 作業員が段差につまずき転倒し、負傷した。
イ 歩行者が建設機械に接触し、転倒により負傷した。
ウ 建設機械が掘削溝に転落し、運転していたオペレーターが負傷した。エ交通誘導員が、交通事故に巻き込まれ、負傷した。
オ 架空線に建設機械が接触し、断線により停電した。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問60(給水装置施工管理法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 作業員が段差につまずき転倒し、負傷した。
イ 歩行者が建設機械に接触し、転倒により負傷した。
ウ 建設機械が掘削溝に転落し、運転していたオペレーターが負傷した。エ交通誘導員が、交通事故に巻き込まれ、負傷した。
オ 架空線に建設機械が接触し、断線により停電した。
- ア、ウ
- ア、エ
- イ、ウ
- イ、オ
- エ、オ
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この過去問の解説 (1件)
01
適当な組み合わせは、「イ、オ」です。
建設工事公衆災害とは、工事の関係者ではない第三者の生命・身体・財産に被害や迷惑が出ることをいいます。つまり、歩行者や近くの住民、一般車両、電気・ガス・水道などの施設に被害が出た場合は、公衆災害に当たります。国土交通省の解説でも、第三者の負傷だけでなく、ガス・水道・電気などの施設や公共道路への損傷も公衆災害に含まれるとされています。
この組み合わせは不適当です。
「作業員が段差につまずき転倒し、負傷した。」は、工事に関係する作業員のけがです。これは公衆災害ではなく、主に労働災害に当たります。
「建設機械が掘削溝に転落し、運転していたオペレーターが負傷した。」も、工事に関係するオペレーターのけがです。これも第三者への被害ではないため、公衆災害には当たりません。
この組み合わせは不適当です。
「作業員が段差につまずき転倒し、負傷した。」は、工事関係者のけがなので、公衆災害ではありません。
「交通誘導員が、交通事故に巻き込まれ、負傷した。」も、工事現場で交通誘導を行う人のけがです。交通誘導員は工事に関係して作業している人なので、一般の歩行者や住民などの第三者とは扱いません。そのため、公衆災害ではなく、主に労働災害として考えます。
この組み合わせは不適当です。
「歩行者が建設機械に接触し、転倒により負傷した。」は、公衆災害に当たります。歩行者は工事関係者ではない第三者だからです。
一方で、「建設機械が掘削溝に転落し、運転していたオペレーターが負傷した。」は、工事関係者であるオペレーターのけがです。これは公衆災害には当たりません。
この組み合わせは適切です。
「歩行者が建設機械に接触し、転倒により負傷した。」は、工事関係者ではない歩行者がけがをしているため、公衆災害に当たります。
「架空線に建設機械が接触し、断線により停電した。」も、公衆災害に当たります。電線が切れて停電すると、近くの住民や施設など、工事とは関係のない人たちに迷惑や被害が出るためです。電気などの施設に損傷を与えることも、公衆災害に含まれます。
この組み合わせは不適当です。
「交通誘導員が、交通事故に巻き込まれ、負傷した。」は、工事に関係して働いている人のけがです。そのため、公衆災害ではなく、主に労働災害として考えます。
「架空線に建設機械が接触し、断線により停電した。」は、公衆災害に当たります。しかし、エが公衆災害ではないため、この組み合わせは不適当です。
覚えておくポイントは、公衆災害は「工事関係者以外」に被害や迷惑が出た場合ということです。
作業員、オペレーター、交通誘導員のけがは、工事に関係する人のけがなので、公衆災害ではなく、主に労働災害として考えます。
一方で、歩行者がけがをした場合や、電線を切って停電させた場合は、工事とは関係のない人や社会の設備に被害が出ているため、建設工事公衆災害に該当します。
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