給水装置工事主任技術者 過去問
平成27年度(2015年)
問23 (給水装置の構造及び性能 問23)
問題文
水の汚染防止に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 鉛製給水管が残存している給水装置において変更工事を行ったとき、併せて鉛製給水管の布設替えを行った。
イ 末端部が行き止まりの給水装置は、停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるので、極力避けた。
ウ 給水管、継手及び給水管に接続されるすべての給水用具は浸出性能基準に適合していなければならないので、浸出性能基準に適合した給水用具を使用した。
エ 給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源があるので、さや管などで適切な防護措置を施した。
ア 鉛製給水管が残存している給水装置において変更工事を行ったとき、併せて鉛製給水管の布設替えを行った。
イ 末端部が行き止まりの給水装置は、停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるので、極力避けた。
ウ 給水管、継手及び給水管に接続されるすべての給水用具は浸出性能基準に適合していなければならないので、浸出性能基準に適合した給水用具を使用した。
エ 給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源があるので、さや管などで適切な防護措置を施した。
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問題
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給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問23(給水装置の構造及び性能 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
水の汚染防止に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 鉛製給水管が残存している給水装置において変更工事を行ったとき、併せて鉛製給水管の布設替えを行った。
イ 末端部が行き止まりの給水装置は、停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるので、極力避けた。
ウ 給水管、継手及び給水管に接続されるすべての給水用具は浸出性能基準に適合していなければならないので、浸出性能基準に適合した給水用具を使用した。
エ 給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源があるので、さや管などで適切な防護措置を施した。
ア 鉛製給水管が残存している給水装置において変更工事を行ったとき、併せて鉛製給水管の布設替えを行った。
イ 末端部が行き止まりの給水装置は、停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるので、極力避けた。
ウ 給水管、継手及び給水管に接続されるすべての給水用具は浸出性能基準に適合していなければならないので、浸出性能基準に適合した給水用具を使用した。
エ 給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源があるので、さや管などで適切な防護措置を施した。
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
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この過去問の解説 (3件)
01
「ウ」省令第2条第1項で、飲用する水を供給する給水管及び給水用具は、浸出に関する基準に適合するもの用いること。と記載されており、記述に誤りがあります。
「エ」給水管路の途中に有毒薬品置き場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源がある場合、影響のないところまで離して配管する必要があります。記述に誤りがあります。
よって、答えは【3】です。
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02
ア、イ:正しい。記述のとおりです。
ウ:誤り。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条より
『飲用に供する水を供給する給水装置は、』とあるため、ウの文中『すべての給水用具』ではありません。
エ:誤り。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条第3項より、給水装置は
『汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。』とされています。
したがって、答えは【3】となります。
〜以下、抜粋〜
【給水装置の構造及び材質の基準に関する省令】
第二条 飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生労働大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたとき、その浸出液は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
2 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。
3 給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。
4 鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための措置が講じられているものでなければならない。
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03
水の汚染防止に関する問題です。
ア 正
「鉛製給水管が残存している給水装置において変更工事を行ったとき、併せて鉛製給水管の布設替えを行った。」
鉛製給水管が残存しているときは、健康影響や水質基準を考慮し、別配管への更新を基本とします。
イ 正
「末端部が行き止まりの給水装置は、停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるので、極力避けた。」
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条(浸出等に関する基準)」第2項
【 給水装置は、末端部が行き止まりなどで、水が停滞する構造とはしません。
ただし、末端部に排水機構が設置されていれば、水が停滞する構造でも構いません。 】
末端部が行き止まりの給水装置は、停滞水が生じて水質悪化のおそれがあるため、そうならないように極力避けますが、構造上やむを得ず行き止まりとなるときの対処方法として、末端部に排水機構を設置します。
排水機構の設置例を下記します。
例1) 給水管の末端から分岐し、止水弁を設置します。
例2) 排水弁の口径は、配給水管口径の 1/2~2/3を標準とします。
例3) 排水の逆流防止のため、吐水口空間を設ける措置を講じます。
ウ 誤
「給水管、継手及び給水管に接続され、飲用水が接触する可能性がある
すべての給水用具は、浸出性能基準に適合していなければならないので、浸出性能基準に適合した給水用具を使用した。」給水管・継手・給水管路途中に設置の止水栓や逆止弁などの給水用具は、飲用・非飲用どちらにも用いられるため、浸出性能基準に適合する必要があります。
浸出性能基準適用対象の給水用具は、通常の使用状態で、飲用水が接触する可能性がある給水管や給水用具に限定されます。
具体的には、給水管・末端給水用具以外の給水用具(継手、バルブ類など)・飲用水供給する末端給水用具が、対象となります。
浸出性能基準対象外の給水用具例として、洗浄弁・温水洗浄便座・ロータンク用ボールタップなどがあります。
エ 誤
「給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源があるので、その影響のないところまで離して配管した
さや管などで適切な防護措置を施した。」「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条(浸出等に関する基準)」第4項
【 鉱油類・有機溶剤・他の油類が浸透するおそれがある場所に、設置されている給水装置は、油類が浸透するおそれのない材質とするか、またはさや管などで適切な防護措置が講じなければいけません。 】
給水管路の途中に有毒薬品置場・有害物の取扱場・汚水槽などの汚染源があるときは、給水管が破損したときに、有毒物や汚物が水道水に混入するおそれがあるため、その影響のないところまで離して配管します。
正
冒頭解説の通り、ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤 となります。
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