給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問7 (水道行政 問7)
問題文
水道法に規定する給水装置工事主任技術者の職務としての水道事業者との連絡又は調整に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。
イ 水道メーターの下流側に給水管及び給水栓を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。
ウ 給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。 )に着手した旨の連絡。
エ 給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。 )を完了した旨の連絡。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。
イ 水道メーターの下流側に給水管及び給水栓を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。
ウ 給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。 )に着手した旨の連絡。
エ 給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。 )を完了した旨の連絡。
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問題
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給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問7(水道行政 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
水道法に規定する給水装置工事主任技術者の職務としての水道事業者との連絡又は調整に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。
イ 水道メーターの下流側に給水管及び給水栓を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。
ウ 給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。 )に着手した旨の連絡。
エ 給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。 )を完了した旨の連絡。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。
イ 水道メーターの下流側に給水管及び給水栓を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。
ウ 給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。 )に着手した旨の連絡。
エ 給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。 )を完了した旨の連絡。
- ( ア )正( イ )誤( ウ )誤( エ )正
- ( ア )誤( イ )正( ウ )正( エ )正
- ( ア )正( イ )誤( ウ )正( エ )正
- ( ア )正( イ )正( ウ )誤( エ )誤
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この過去問の解説 (3件)
01
ウの給水装置工事に着手した旨の連絡は不要です。
したがって、正解は1です。
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02
・配水管から分岐して給水管を設ける工事に係る工法、
工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。
配水管は水道事業者の管理の為、連絡調整は必要です。
・水道メーターの下流側に給水管及び給水栓を設ける工事に係る工法、
工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。
水道メーターの下流側については、個人の所有物となります。
そのため、水道事業者への連絡調整は不要です。
・給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の
軽微な変更を除く。 )に着手した旨の連絡。
給水装置工事に着手する前に水道事業者に施工日の連絡は事前に
する必要があるため、水道事業者への連絡調整は不要です。
・給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の
軽微な変更を除く。 )を完了した旨の連絡。
給水装置工事が完了した際は、完了届や工事竣工検査願を提出する必要があるので、
連絡は必要です。
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03
水道法に規定する給水装置工事主任技術者の職務としての水道事業者との連絡又は調整に関する問題です。
ア 正
「配水管から分岐して給水管を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。」
「水道法施行規則第23条(給水装置工事主任技術者の職務)」
【 給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域で施行する給水装置工事に関し、水道事業者と次の事項の連絡・調整を行います。
第2号:配水管から分岐して給水管を設ける工事、給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事に係る・工法・工期・他の工事上条件に関する連絡調整。 】
イ 誤
「 配水管への取付口から水道メーターまでの
水道メーターの下流側に給水管及び給水栓を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡・調整。」「水道法施行規則第23条(給水装置工事主任技術者の職務)」
【 給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域で施行する給水装置工事に関し、水道事業者と次の事項の連絡・調整を行います。
第2号:配水管から分岐して給水管を設ける工事、給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事に係る・工法・工期・他の工事上条件に関する連絡・調整。 】
ウ 誤
「給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。 )に完了
着手した旨の連絡。」「水道法施行規則第23条(給水装置工事主任技術者の職務)」
【 給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域で施行する給水装置工事に関し、水道事業者と次の事項の連絡・調整を行います。
第3号:給水装置工事(第13条規定の給水装置の軽微な変更を除きます)を完了した旨の連絡 】
工事着手の連絡は、水道事業者へは、事前に連絡します。
(工事とは、掘削などの土木工事などから始まる全体工事で、給水装置工事での着手連絡はありません)
エ 正
「給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。 )を完了した旨の連絡。」
「水道法施行規則第23条(給水装置工事主任技術者の職務)」
【 給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域で施行する給水装置工事に関し、水道事業者と次の事項の連絡・調整を行います。
第3号:給水装置工事(第13条規定の給水装置の軽微な変更を除きます)を完了した旨の連絡 】
正
冒頭解説通り、(ア)正(イ)誤(ウ)誤(エ)正 となります。
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