給水装置工事主任技術者 過去問
平成27年度(2015年)
問54 (給水装置施工管理法 問54)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問54(給水装置施工管理法 問54) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

給水装置工事の現場における工事用電力設備に関する次のア~エの記述のうち、不適当なものの数はどれか。

ア  仮設の電気工事は、電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令などにより給水装置工事主任技術者が行う。
イ  高圧配線、変電設備には危険表示を行い、接触の危険のあるものには必ず柵、囲い、覆い等の感電防止措置を講じる。
ウ  電力設備には、感電防止用漏電遮断器を設置し、感電事故防止に努める。
エ  水中ポンプその他の電気関係器材は、常に点検と補修を行い正常な状態で作動させる。

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この過去問の解説 (3件)

01

「イ」「ウ」「エ」については、記述どおりです。

「ア」について、仮設の電気工事は、電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令などにより、電気技術者が行うこととなっていますので、記述に誤りがあります。

正解は「1」です。

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02

イ・ウ・エについては記述の通りです。

アについては、仮設の電気工事は給水装置工事主任技術者ではなく電気技術者が

行う為、誤りです。

選択肢1. 1

こちらが正答肢になります。

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03

給水装置工事の現場における工事用電力設備に関する問題です。

 

ア  誤

「仮設の電気工事は、電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令などにより 電気技術者 給水装置工事主任技術者が行う。」

 

電線をステップルで造営物に仮止めするような仮設電気工事は、電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令などにより、電気技術者が行わなければならなりません。(電気技術者とは、1級または2級の電気工事士です。)

 

イ  正

「高圧配線、変電設備には危険表示を行い、接触の危険のあるものには必ず柵、囲い、覆い等の感電防止措置を講じる。」

 

「労働安全衛生規則第329条(電気機械器具の囲い等)」

【 電気機械器具充電部分で、労働者が作業中や通行時に、接触又は接近により感電の危険が起るおそれがあるは、感電防止のための囲い・絶縁覆いを設けます。

配電盤室や変電室等区画された場所に、電気の業務に就いている者以外の者が、立入らないように、禁止表示を設置します。 】

 

ウ  正

「電力設備には、感電防止用漏電遮断器を設置し、感電事故防止に努める。」

 

「労働安全衛生規則第333条(漏電による感電の防止)」

【 電動機械器具で、対地電圧が 150Vを超える移動式・可搬式で、あるいは水など導電性の高い液体で湿潤している場所や他鉄板上・鉄骨上・定盤上などの導電性の高い場所で使用する移動式・可搬式の電動機械器具には、漏電での感電防止のため、電動機械器具接続電路に、電路定格に適合・感度良好・確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続します。 】

 

エ  正

「水中ポンプその他の電気関係器材は、常に点検と補修を行い正常な状態で作動させる。」

 

水中ポンプ・他の電気関係器材は、点検周期に合わせた点検、故障発生時すぐの補修対応を行い、常に正常な状態で作動させるようにします。

選択肢1. 1

正

冒頭解説のように、アだけが誤りです。

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