給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問14 (給水装置工事法 問14)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問14(給水装置工事法 問14) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

給水装置の維持管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

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  • 適正に施工された給水装置であっても、その後の維持管理の適否は安全な水の供給に大きな影響を与えるため、給水装置工事主任技術者は、給水装置の維持管理について需要者に対して適切な情報提供を行う。
  • 配水管からの分岐以降水道メーターまでの間で、水道事業者が無料で漏水修繕する範囲は、水道事業者ごとに定められている。
  • 水道メーターの下流側から末端給水用具までの間の維持管理は、すべて需要者の責任である。
  • 指定給水装置工事事業者は、末端給水装置から供給された水道水の水質に関して異常があった場合には、まず給水用具等に異常がないか確認した後に水道事業者に報告しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「1」「2」「3」については、記述どおりです。
「4」について、水質に異常があった場合は、水道事業者へ連絡し水質検査を依頼するなど、直ちに適切な対策を講じる必要があります。
答えは「4」です。

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02

給水装置の維持管理については水道メーターより前、後で内容が異なりますので、

違いについて押さえておきましょう。

選択肢1. 適正に施工された給水装置であっても、その後の維持管理の適否は安全な水の供給に大きな影響を与えるため、給水装置工事主任技術者は、給水装置の維持管理について需要者に対して適切な情報提供を行う。

記述の通りです。

選択肢2. 配水管からの分岐以降水道メーターまでの間で、水道事業者が無料で漏水修繕する範囲は、水道事業者ごとに定められている。

記述の通りです。

選択肢3. 水道メーターの下流側から末端給水用具までの間の維持管理は、すべて需要者の責任である。

記述の通りです。

選択肢4. 指定給水装置工事事業者は、末端給水装置から供給された水道水の水質に関して異常があった場合には、まず給水用具等に異常がないか確認した後に水道事業者に報告しなければならない。

水道水の水質異常があった場合は、指定給水装置工事事業者は直ちに

水道事業者に報告しなければならないため、この記述は誤りです。

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03

給水装置の維持管理に関する問題です。

選択肢1. 適正に施工された給水装置であっても、その後の維持管理の適否は安全な水の供給に大きな影響を与えるため、給水装置工事主任技術者は、給水装置の維持管理について需要者に対して適切な情報提供を行う。

正

問題の内容通りです。

 

適正に施行された給水装置でも、その後の維持管理のしっかりやられていなければ、安全な水の安定供給に大きな影響を与えます。

 

給水装置は、多くは需要者が所有・管理していますが、需要者のほとんどは、維持管理の知識を持っていないため、給水装置主任技術者は、給水装置工事の責任者として、需要者と接点があり、技術・知識があることから、給水装置の維持管理について、需要者に適切な情報提供を行う必要があります。

 

また、給水装置は、年月の経過で材質劣化などで、故障や漏水などの事故が発生することがあり、事故の未然防止のために、維持管理を的確に行うことが大切です。

選択肢2. 配水管からの分岐以降水道メーターまでの間で、水道事業者が無料で漏水修繕する範囲は、水道事業者ごとに定められている。

正

問題の内容通りです。

 

配水管の分岐部から水道メーターまでは、需要者の持ち物となり、修繕費用は基本的には、需要者の負担となりますが、漏水が起きたときの原因、例えば建設工事時のミスで漏水が起きたような場合、その漏水原因によっては、水道事業者が修繕費用を負担する場合があり、漏水修繕する範囲は、水道事業者ごとに決められます。

選択肢3. 水道メーターの下流側から末端給水用具までの間の維持管理は、すべて需要者の責任である。

正

問題の内容通りです。

 

水道メーター以降の下流側の配管や末端給水用具までの給水用具は、全て需要者の所有物ですので、それらの維持管理は、需要者の責任で行います。

選択肢4. 指定給水装置工事事業者は、末端給水装置から供給された水道水の水質に関して異常があった場合には、まず給水用具等に異常がないか確認した後に水道事業者に報告しなければならない。

誤

指定給水装置工事事業者は、末端給水装置から供給された水道水の水質に関して異常があった場合には、直ちに水道事業者に報告しなければならない。

 

需要者から、末端給水装置に供給された水道水の水質異常を連絡された給水装置工事主任技術者は、直ちに水道事業者に報告します。

水道事業者は、指定給水装置工事事業者に調査を依頼し、依頼を受けた給水装置工事主任技術者は、現地調査を行い、給水用具などに異常の有無を調査し、水道事業者に報告します。

 

水道事業者は、需要者が修繕できるるか、指定給水装置工事事業者が修繕できるか、製造業者でないと修繕できないなどを見極め、需要者に状況報告と情報提供を行います。

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