給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問39 (給水装置工事事務論 問39)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問39(給水装置工事事務論 問39) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令( 以下、本問においては「基準省令」という。 )に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

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  • 基準省令は、個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能及びその定量的な判断基準( 「性能基準」という。 )及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものであるが、このうち性能基準は6項目の基準からなっている。
  • 基準適合性の証明方法は、「自己認証」及び「第三者認証」であり、また、JIS規格等に適合している製品は、すべて基準適合品である。
  • 基準省令に定められている性能基準は、給水管及び給水用具ごとのその性能と使用場所に応じて適用される。例えば、給水管は、耐圧性能と浸出性能及び耐久性能が必要であり、飲用に用いる給水栓は、耐圧性能、浸出性能、耐久性能及び水撃限界性能が必要である。
  • 給水装置用材料が基準省令に適合しているか否かの判断資料として、また、制度の円滑な実施のために、厚生労働省では製品ごとの性能基準への適合性に関する情報が全国的に利用できるよう給水装置データベースを構築している。

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この過去問の解説 (3件)

01

基準省令においては、第1条~第7条までの下記項目で定められています。
 ・耐圧に関する基準
 ・浸出等に関する基準
 ・水撃限界に関する基準
 ・防食に関する基準
 ・逆流防止に関する基準
 ・耐寒に関する基準
 ・耐久に関する基準
よって「1」については誤った記述となります。

「2」について、あくまでも、基準省令の性能基準を満足するJIS 規格等に適合している製品は、基準省令の性能基準に適合したこととなっています。全てが適合することではないため、記述に誤りがあります。

「3」について、給水管に関する性能基準は、耐圧、浸出、防食、耐寒の適用が必要となります。また、給水用具については、全項目に対する適用が必要となります。
記述を確認すると、項目が足りず、また給水管に耐久性能の適用はありませんので、誤った記述となります。

「4」については、記述どおりです。
よって答えは「4」です。

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02

給水装置の構造及び材質の基準に関して細かい部分が問われていますので、詳細を押さえておきましょう。

選択肢1. 基準省令は、個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能及びその定量的な判断基準( 「性能基準」という。 )及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものであるが、このうち性能基準は6項目の基準からなっている。

基準省令は、個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能及びその定量的な判断基準及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものですが、このうち性能基準は7項目の基準からなっているため、この記述は誤りです。

選択肢2. 基準適合性の証明方法は、「自己認証」及び「第三者認証」であり、また、JIS規格等に適合している製品は、すべて基準適合品である。

JIS規格等に適合している製品は、すべて基準適合品とは言えないため、この記述は誤りです。

 

選択肢3. 基準省令に定められている性能基準は、給水管及び給水用具ごとのその性能と使用場所に応じて適用される。例えば、給水管は、耐圧性能と浸出性能及び耐久性能が必要であり、飲用に用いる給水栓は、耐圧性能、浸出性能、耐久性能及び水撃限界性能が必要である。

給水管は耐久性能は不要で、飲用に用いる給水栓は耐久性能は不要のため、この記述は誤りです。

選択肢4. 給水装置用材料が基準省令に適合しているか否かの判断資料として、また、制度の円滑な実施のために、厚生労働省では製品ごとの性能基準への適合性に関する情報が全国的に利用できるよう給水装置データベースを構築している。

記述の通りです。

(※給水装置データベースの管轄は令和6年4月1日から厚生労働省から国土交通省に移管されました。)

参考になった数21

03

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(「基準省令」)に関する問題です。

選択肢1. 基準省令は、個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能及びその定量的な判断基準( 「性能基準」という。 )及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものであるが、このうち性能基準は6項目の基準からなっている。

誤

基準省令は、個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能及びその定量的な判断基準( 「性能基準」という。 )及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものであるが、このうち性能基準は7項目の基準からなっている。

 

給水装置の構造及び材質の基準の内容は、

1) 給水装置に用いる個々の給水管と給水用具の性能確保のための性能基準

2) 給水装置工事施行の適正確保のために必要な具体的な判断基準

からなっています。

 

性能基準は、個々の給水管及び給水用具が満たすべき必要最小限の性能である、「耐圧性能」、「浸出性能」、「耐寒性能」、「水撃限界性能」、「逆流防止性能」、「負圧破壊性能」、「耐久性能」の7つの性能基準について定められています。

選択肢2. 基準適合性の証明方法は、「自己認証」及び「第三者認証」であり、また、JIS規格等に適合している製品は、すべて基準適合品である。

誤

基準適合性の証明方法は、「自己認証」及び「第三者認証」であり、また、JIS規格などの規格に、性能基準の適合が明らかな製品は、基準適合品である。

 

性能基準に適合する給水装置用材料は、次のとおりです。

1) 第三者認証品

製造業者等の希望に応じて、第三者認証機関が性能基準に適合することを証明、認証した製品。

2) JIS規格、JWWA規格のように性能基準の適合が明らかな製品

(JIS規格品が全て性能基準項目を満たしているとは限りませんので、全てではありません)

3) 自己認証品

製造業者や販売業者が自らの責任で、性能基準に適合していることを証明する製品。

証明には、製造業者等が自らか、試験機関等に委託して得た試験成績書を使用します。

選択肢3. 基準省令に定められている性能基準は、給水管及び給水用具ごとのその性能と使用場所に応じて適用される。例えば、給水管は、耐圧性能と浸出性能及び耐久性能が必要であり、飲用に用いる給水栓は、耐圧性能、浸出性能、耐久性能及び水撃限界性能が必要である。

誤

基準省令に定められている性能基準は、給水管及び給水用具ごとのその性能と使用場所に応じて適用される。例えば、給水管は、耐圧性能が必要であり、飲用に用いる給水栓は、耐圧性能、浸出性能、負圧破壊性能、水撃限界性能、耐寒性能が必要である。

 

給水管及び給水用具の性能基準は、基準省令に定められている個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能基準で、下表のように分けられます。

 

表 給水管及び給水用具に適用される性能基準

性能基準

給水管等

耐圧浸出

水撃

限界

逆流

防止

負圧

破壊

耐寒耐久
給水管◎◎-----

給水栓

(飲用)

◎○○○○○ 
バルブ◎○○--○○

◎:常に適用される性能基準

○:給水用具の種類、用途、設置場所により適用される性能基準(飲用に用いるときは、浸出性能基準が適用)

選択肢4. 給水装置用材料が基準省令に適合しているか否かの判断資料として、また、制度の円滑な実施のために、厚生労働省では製品ごとの性能基準への適合性に関する情報が全国的に利用できるよう給水装置データベースを構築している。

正

冒頭解説の通りです。

 

給水装置用材料が、使用可能かどうかは、基準省令に適合しているかどうかであり、これを消費者・指定給水装置工事事業者・水道事業者などが判断することとなり、この判断のために、製品等に表示している認証マークがあります。

また、制度が円滑に実施できるように、国では製品ごとの性能基準の適合性の情報が、全国的に利用できるように、給水装置データベースを構築しています。

参考になった数0

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