給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問40 (給水装置工事事務論 問40)
問題文
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令( 以下、本問においては「基準省令」という。 )に定める性能基準に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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問題
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給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問40(給水装置工事事務論 問40) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令( 以下、本問においては「基準省令」という。 )に定める性能基準に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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- 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに、消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。
- 第三者認証とは、中立的な第三者機関が製品試験や工場検査等を行い、基準に適合しているものについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの表示を認める方法である。
- 自己認証とは、製造業者が自ら作成した資料のみによって行うもので、基準適合性の証明には、各製品が設計段階で基準省令に定める性能基準に適合していることの証明と製品段階で品質の安定性が確保されていることの証明が必要となる。
- 第三者認証機関は、社会的に高い信頼性が求められるとともに、合理的かつ透明性を有する業務の運営を行うこと、国際的に整合のとれた認証業務を行うことが必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
「3」について、自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータ、作成した資料等によって行うことが自己認証と言われており、記述に誤りがあります。
答えは「3」です。
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02
自己認証、第三者認証についての内容を押さえておきましょう。
記述の通りです。
記述の通りです。
自己認証とは、製造業者が自ら作成した資料のみによって行うものではなく、製品検査機関などに委託して得たデータも対象となるため、この記述は誤りです。
記述の通りです。
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03
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(「基準省令」)に定める性能基準に関する問題です。
正
問題文の内容の通りです。
自己認証の基準適合性証明は、各製品が設計段階で基準省令に定める性能基準への適合証明と、製品が製造段階で品質安定性確保がなされていることの証明が必要となり、設計段階での基準適合性は、自分で得た検査データや資料で証明するか、第三者の製品検査機関に依頼しての証明で構いません。
製品の基準適合性や品質安定性を示す証明書は、製品の種類ごとに、消費者・指定給水装置工事事業者・水道事業者などに提出されます。
正
問題文の内容の通りです。
第三者認証は、中立的第三者機関が、製品試験や工場検査を行い、基準適合品には基準適合品として登録し、認証製品であることを示すマーク表示を認める方法です。
誤
自己認証とは、製造業者が自ら得た検査データや資料によって行うか、第三者の製品検査機関に依頼しての証明によるもので、基準適合性の証明には、各製品が設計段階で基準省令に定める性能基準に適合していることの証明と製品段階で品質の安定性が確保されていることの証明が必要となる。
自己認証のための基準適合性証明は、各製品が設計段階で、基準省令の性能基準への適合証明と、製品が製造段階で品質安定性が確保されていることの証明が必要となります。
設計段階での基準適合性は、自らが得た検査データや資料で証明するか、第三者の製品検査機関に依頼しての証明でも構いません。
正
問題文の内容の通りです。
第三者認証機関は、公平性・中立性の高い機関であり、財政的安定性を有し、証結果に対し社会的な信用が得られる必要があり、認証・検査方法が合理的で、国際整合がとれている必要があり、認証の際の具体的判断基準は、性能基準として明確化され、業務の運営も合理的で透明性のある必要があります。
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