給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問54 (給水装置施工管理法 問54)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問54(給水装置施工管理法 問54) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

労働安全衛生法施行令に規定する作業主任者を選任しなければならない作業として、次の記述のうち、不適当なものはどれか。

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  • 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業
  • 酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所における作業
  • 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削( ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く )の作業
  • つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務

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この過去問の解説 (3件)

01

1.土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業
2.酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所における作業
3.掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削( ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く )の作業

は、いずれも労働安全衛生法施行令に規定され作業主任者を選任しなければなりませんが、

4. つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は、
クレーン等安全規則第221条に基づくものですので、4は不適切です。

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02

・土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業

 

・酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として

厚生労働大臣が定める場所における作業

 

・掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削

( ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く )の作業

 

上記作業は給水装置工事を施工するにおいて実際に行う作業になり、

危険が伴いますので、作業主任者を選定する必要があります。

選択肢4. つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務

クレーンの玉掛けについては、作業を行う全ての作業者が

技能講習の修了証が必要となりますが、

作業主任者を選定する必要はありません。

 

よってこちらが不正解です。

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03

労働安全衛生法施行令に規定する作業主任者を選任しなければならない作業に関する問題です。

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

【 作業業主任者を選任すべき作業は、次のとおりです。

1) 高圧室内作業

2) アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接・溶断・加熱作業

3) 機械集材装置か、運材索道の組立・解体・変更・修理作業

4) ボイラー取扱い作業

5) 放射線業務に係る作業、ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業

6) 木材加工用機械を5台以上持つ有する事業場で行う機械作業

7) 動力で駆動するプレス機械を5台以上有する事業場で行う機械作業

8) 物の加熱乾燥の作業、コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業

9) 掘削面高さ 2 m以上となる地山の掘削作業…③

10) 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け・取り外し作業…➀、ずい道掘削作業か、これに伴うずり積み・ずい道支保工組立て、ロツクボルトの取付け作業

11) 掘削面の高さが 2 m以上の岩石採取の掘削作業

12) 高さ2 m以上のはいのはい付け、はい崩し作業

13) 船舶に荷を積み・荷を卸し、船舶で荷の移動作業

14) 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業

15) つり足場、張出し足場、高さ5 m以上の構造の足場組立て・解体・変更作業

16) 橋梁りよう上部構造で、コンクリート造の架設・変更作業

17) 第一種圧力容器の取扱い作業

18) 特定化学物質を製造・取り扱い作業

19) 鉛業務に係る作業

20) 四アルキル鉛等業務に係る作業

21) 酸素欠乏危険場所における作業…②

22) 屋内作業場・タンク・船倉・坑の内部などでの有機溶剤を製造・取り扱い業務で、省令で定める作業

23) 石綿または石綿を重量の 0.1%を超えて含有する製剤(「石綿等」)の取り扱い作業 】

選択肢1. 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業

正

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」である。

項目10)に該当します。

選択肢2. 酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所における作業

正

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」である。

項目21)に該当します。

選択肢3. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削( ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く )の作業

正

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」である。

項目 9)に該当します。

選択肢4. つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務

誤

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」でない。

 

つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務については、就業制限があり、技能講習を修了した者でないと、業務に就かせてはいけない業務です。

 

 

 

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