給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問7 (水道行政 問7)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問7(水道行政 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法に規定する給水装置工事主任技術者の職務としての水道事業者との連絡又は調整に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  配水管から分岐して給水管を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。
イ  水道メーターの下流側に給水管及び給水栓を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。
ウ  給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。 )に着手した旨の連絡。
エ  給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。 )を完了した旨の連絡。
  • ( ア )正( イ )誤( ウ )誤( エ )正
  • ( ア )誤( イ )正( ウ )正( エ )正
  • ( ア )正( イ )誤( ウ )正( エ )正
  • ( ア )正( イ )正( ウ )誤( エ )誤

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この過去問の解説 (2件)

01

イの水道メーターの下流側に給水管及び給水栓を設ける工事に係る工法に関する連絡調整や、
ウの給水装置工事に着手した旨の連絡は不要です。
したがって、正解は1です。

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02

・配水管から分岐して給水管を設ける工事に係る工法、

工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。

 

配水管は水道事業者の管理の為、連絡調整は必要です。

 

・水道メーターの下流側に給水管及び給水栓を設ける工事に係る工法、

工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。
 

水道メーターの下流側については、個人の所有物となります。

そのため、水道事業者への連絡調整は不要です。

 

給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の

軽微な変更を除く。 )に着手した旨の連絡。
 

給水装置工事に着手する前に水道事業者に施工日の連絡は事前に

する必要があるため、水道事業者への連絡調整は不要です。

 

・給水装置工事( 水道法施行規則第13条に規定する給水装置の

軽微な変更を除く。 )を完了した旨の連絡。

 

給水装置工事が完了した際は、完了届や工事竣工検査願を提出する必要があるので、

連絡は必要です。

 

 

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