給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問9 (水道行政 問9)
問題文
水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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問題
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給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問9(水道行政 問9) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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- 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、給水装置に該当する。
- 受水槽以降の給水管に設置する給水栓、湯沸器等の給水設備は給水装置に該当しない。
- 配水管から分岐された給水管に直結して温水洗浄便座を設置する工事は、給水装置工事に該当する。
- 配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正しくは「配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当する。」です。
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02
この問題の不適切なのは
・配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、
給水装置工事に該当しない。
こちらです。
正しい記述です。
正しい記述です。
正しい記述です。
不適切です。
自動販売機の設置は給水装置工事に該当しない様に思えてしまいますが、
設問の条件は給水装置工事に該当します。
配水管から分岐された給水管に直結する工事は、
給水装置工事に該当します。
ただし、自動販売機の設置で給水管に直結しない場合は、
給水装置工事に該当しません。
上記の点を理解しておけば解答可能です。
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03
水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「水道法第3条(用語の定義)」
【 第9項:「給水装置」とは、需要者への水の供給のために、水道事業者が施設した配水管から、分岐して設置された給水管とこれに直結する給水用具です。 】
水道メーターは、給水管に直結するため、給水装置です。
正
問題文の内容通りです。
受水槽に入る給水管は、受水槽の入口までが、給水装置です。
受水槽以降から出る給水管に接続する給水設備は、給水装置ではありません。
正
問題文の内容通りです。
給水用具には、配水管からの分岐器具、給水管を接続する継手、給水管路途中に設置の弁類や湯沸器、給水管路の末端に設置の給水栓・ボールタップ・温水洗浄便座・自動販売機・自動食器洗い機・湯沸し器などがあり、これらの設置工事は、給水装置工事に該当します。
誤
配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当する。
給水用具には、配水管からの分岐器具、給水管を接続する継手、給水管路途中に設置の弁類、給水管路の末端に接続設置する給水栓・自動販売機などがあり、これらの設置工事は、給水装置工事に該当します。
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