給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問9 (水道行政 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問9(水道行政 問9) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、給水装置に該当する。
  • 受水槽以降の給水管に設置する給水栓、湯沸器等の給水設備は給水装置に該当しない。
  • 配水管から分岐された給水管に直結して温水洗浄便座を設置する工事は、給水装置工事に該当する。
  • 配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当しない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

4 の記述が誤りです。
正しくは「配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当する。」です。

参考になった数73

02

この問題の不適切なのは

 

・配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、

給水装置工事に該当しない。

 

こちらです。

選択肢1. 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、給水装置に該当する。

正しい記述です。

選択肢2. 受水槽以降の給水管に設置する給水栓、湯沸器等の給水設備は給水装置に該当しない。

正しい記述です。

選択肢3. 配水管から分岐された給水管に直結して温水洗浄便座を設置する工事は、給水装置工事に該当する。

正しい記述です。

選択肢4. 配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当しない。

不適切です。

 

自動販売機の設置は給水装置工事に該当しない様に思えてしまいますが、

設問の条件は給水装置工事に該当します。

 

配水管から分岐された給水管に直結する工事は、

給水装置工事に該当します。

 

ただし、自動販売機の設置で給水管に直結しない場合は、

給水装置工事に該当しません。

 

上記の点を理解しておけば解答可能です。

参考になった数48

03

水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する問題です。

選択肢1. 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、給水装置に該当する。

正

問題文の内容通りです。

 

「水道法第3条(用語の定義)」

【 第9項:「給水装置」とは、需要者への水の供給のために、水道事業者が施設した配水管から、分岐して設置された給水管とこれに直結する給水用具です。 】

水道メーターは、給水管に直結するため、給水装置です。

選択肢2. 受水槽以降の給水管に設置する給水栓、湯沸器等の給水設備は給水装置に該当しない。

正

問題文の内容通りです。

 

受水槽に入る給水管は、受水槽の入口までが、給水装置です。

受水槽以降から出る給水管に接続する給水設備は、給水装置ではありません。

選択肢3. 配水管から分岐された給水管に直結して温水洗浄便座を設置する工事は、給水装置工事に該当する。

正

問題文の内容通りです。

 

給水用具には、配水管からの分岐器具、給水管を接続する継手、給水管路途中に設置の弁類や湯沸器、給水管路の末端に設置の給水栓・ボールタップ・温水洗浄便座・自動販売機・自動食器洗い機・湯沸し器などがあり、これらの設置工事は、給水装置工事に該当します。

選択肢4. 配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当しない。

誤

配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当する。

 

給水用具には、配水管からの分岐器具、給水管を接続する継手、給水管路途中に設置の弁類、給水管路の末端に接続設置する給水栓・自動販売機などがあり、これらの設置工事は、給水装置工事に該当します。

参考になった数0

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?