給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問14 (給水装置工事法 問14)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問14(給水装置工事法 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道直結式スプリンクラー設備の工事は、水道法に定める給水装置工事として指定給水装置工事事業者が施工する。
- 水道直結式スプリンクラーは水道法の適用を受けることから、分岐する配水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算及び給水管、給水用具の選定は、給水装置工事主任技術者が行う。
- 乾式配管による水道直結式スプリンクラー設備は、給水管の分岐から電動弁までの間の停滞水をできるだけ少なくするため、給水管分岐部と電動弁との間を短くすることが望ましい。
- 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下等により水道直結式スプリンクラー設備の性能が十分発揮されない状況が生じても水道事業者に責任がない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「給水装置工事主任技術者」⇒「消防設備士」です。
1,3,4は正解です。
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02
不適当なのは、「水道直結式スプリンクラーは水道法の適用を受けることから、分岐する配水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算及び給水管、給水用具の選定は、給水装置工事主任技術者が行う。」という記述です。
理由は、分岐した給水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算等を行うのは給水装置工事主任技術者ではなく、消防設備士とされているからです。水道直結式スプリンクラーは水道法にも関係しますが、消防法令上必要な設計事項は消防設備士が担います。
この記述は適切です。
水道直結式スプリンクラー設備の工事は、給水装置工事として扱われ、指定給水装置工事事業者等が施工するものです。なお、消防法の規定に関わる必要事項については、消防設備士の指導の下で行うとされています。つまり、施工する主体は指定給水装置工事事業者でよい、という点でこの記述は適切です。
この記述が不適当です。
ここで間違っているのは、水理計算などを行う人です。通知では、消防法令に基づく水道直結式スプリンクラー設備の設置にあたり、配水管から分岐した給水管からスプリンクラーヘッドまでの部分について水理計算等を行うのは消防設備士とされています。したがって、給水装置工事主任技術者が行うとしている点が誤りです。
この記述は適切です。
乾式配管では、使わない間に水が長くとどまる部分をできるだけ少なくすることが大切です。そのため、給水管の分岐部と電動弁との間はできるだけ短くする考え方が採られています。実際に、同趣旨の試験問題でもこの内容は正しい扱いになっています。
この記述は適切です。
通知では、水道直結式スプリンクラー設備を設置しようとする人に対して、断水や配水管の水圧低下のときは正常な効果が得られないことを確実に知らせるよう求めています。そのうえで、災害その他正当な理由による一時的な断水や水圧低下で性能が十分に発揮されなくても、水道事業者に責任はないと明記されています。
この問題のポイントは、水道直結式スプリンクラー設備では、施工する人と設計上の計算を行う人が同じではないということです。
工事の施工は指定給水装置工事事業者等が行い、水理計算等は消防設備士が行います。
また、乾式配管では停滞水を減らすために分岐部から電動弁までを短くすること、断水や水圧低下のときに性能が落ちても水道事業者は責任を負わないことも、あわせて覚えておくと整理しやすいです。
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