給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問20 (給水装置の構造及び性能 問20)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問20(給水装置の構造及び性能 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水撃限界性能基準は、水撃発生防止仕様の給水用具であるか否かの判断基準であるので、水撃作用を生じるおそれのある給水用具はすべてこの基準を満たしていなければならない。
- 水撃限界性能基準は、水撃作用により給水装置に破壊等が生じることを防止するためのものである。
- 水撃作用とは、止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。
- 水撃限界性能基準では、湯水混合水栓等において同一の仕様の止水機構が水側と湯側についているような場合は、いずれか一方の止水機構について試験を行えばよい。
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この過去問の解説 (2件)
01
正しい記述は、「本基準は水撃発生防止仕様の給水用具か否かの判断基準であり、水撃作用を生じるおそれのある給水用具がすべてこの基準を満たしていなければならないわけではない。」です。
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02
不適当なのは、「水撃限界性能基準は、水撃発生防止仕様の給水用具であるか否かの判断基準であるので、水撃作用を生じるおそれのある給水用具はすべてこの基準を満たしていなければならない。」という記述です。
この問題のポイントは、水撃限界性能基準が“すべての給水用具に必ず求められる基準”なのか、それとも“水撃発生防止仕様かどうかを判断する基準”なのかを区別できるかどうかです。国土交通省の解説では、この基準は水撃発生防止仕様の給水用具かどうかの判断基準であり、水撃作用を生じるおそれのある給水用具が、すべてこの基準を満たしていなければならないわけではないとされています。
この記述は不適当です。
前半の、「水撃発生防止仕様の給水用具であるか否かの判断基準」という部分は合っています。ですが、後半の「すべてこの基準を満たしていなければならない」が誤りです。解説では、水撃作用を生じるおそれがあっても、この基準を満たしていない給水用具を使う場合には、別に水撃防止器具を設置するなどの措置を講じればよいとされています。つまり、必ずしも全部がこの基準に合っていなければならないわけではありません。
この記述は適切な記述です。
国土交通省の解説でも、この基準は、給水用具の止水機構が急に閉じたときに生じる水撃作用によって、給水装置に破壊などが起こることを防ぐためのものとされています。つまり、この選択肢は基準の目的をそのまま正しく述べています。
この記述は適切な記述です。
水撃作用の意味は、省令の解説で「止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用」と示されています。これはいわゆるウォーターハンマーのことです。選択肢はこの内容どおりなので正しいです。
この記述は適切な記述です。
解説では、湯水混合水栓などで、水側と湯側に同じ仕様の止水機構が付いている場合は、どちらか一方について試験を行えばよいとされています。これは試験を効率よく行うためです。したがって、この記述も正しいです。
この問題で覚えておくポイントは、水撃限界性能基準は“必ず全てが満たす基準”ではなく、“水撃発生防止仕様かどうかの判断基準”であるという点です。
そして、この基準を満たしていない給水用具でも、必要に応じて水撃防止器具を付ければ使える場合があることも大切です。あわせて、水撃作用は止水機構を急に閉じたときの圧力の急変であること、同じ仕様の湯側・水側の止水機構は片方だけ試験すればよいことも整理して覚えておくと、似た問題でも迷いにくくなります。
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