給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問21 (給水装置の構造及び性能 問21)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問21(給水装置の構造及び性能 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

給水管及び給水用具に適用される性能基準に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • 浄水器は、耐圧性能基準、浸出性能基準及び耐久性能基準を満たす必要がある。
  • 耐久性能基準は、電磁弁には適用されるが、逆止弁及び空気弁は適用対象外である。
  • 飲用、洗髪用の水栓、水洗便所のロータンク用ボールタップ等の末端給水用具は浸出性能基準の適用対象である。
  • シャワーヘッド、水栓のカランは、耐圧性能基準の適用対象外である。

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この過去問の解説 (2件)

01

浄水器に適用される性能基準には、耐圧性能及び浸出性能基準があるので、1の記述は誤りです。

耐久性能基準の適用対象は、弁類のうち機械的・自動的に頻繁に作動し、かつ通常消費者が自分の意志での選択、又は設置・交換ができない減圧弁、安全弁(逃し弁)、逆止弁、空気弁及び電磁弁に限定されているので、2は不適切な表現です。

洗髪用の水栓、水洗便所のロータンク用ボールタップ等の末端給水用具は浸出性能基準の適用対象外であるので、3は不適切です。

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02

適当なのは、「シャワーヘッド、水栓のカランは、耐圧性能基準の適用対象外である。」という記述です。
この問題は、給水管や給水用具にどの性能基準がかかるかを見分ける問題です。ポイントは、どの器具に耐圧・浸出・耐久の基準がかかるのかを正しく整理することです。
省令では、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具は、耐圧性能基準の対象外とされており、解説資料でもシャワーヘッド水栓のカランの部分がその例として示されています。

選択肢1. 浄水器は、耐圧性能基準、浸出性能基準及び耐久性能基準を満たす必要がある。

これは適当ではありません。
浄水器には、一般に耐圧性能基準浸出性能基準が関係しますが、耐久性能基準は一律に浄水器そのものにかかる基準ではありません。
耐久性能基準は、省令では弁類に対して定められており、その対象は減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁、電磁弁です。浄水器がそのまま耐久性能基準の対象になるわけではないため、この記述は誤りです。

選択肢2. 耐久性能基準は、電磁弁には適用されるが、逆止弁及び空気弁は適用対象外である。

これは適当ではありません。
省令では、耐久性能基準の対象となる弁類として、減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁がまとめて示されています。
つまり、電磁弁だけでなく、逆止弁や空気弁にも耐久性能基準は適用されます。このため、この記述は誤りです。

選択肢3. 飲用、洗髪用の水栓、水洗便所のロータンク用ボールタップ等の末端給水用具は浸出性能基準の適用対象である。

これは適当ではありません。
浸出性能基準は、飲用に供する水を供給する給水装置に適用されます。省令では、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具には末端用の基準がかかります。

ただし、国の解説資料では、末端給水用具のうちでも、ふろ用、洗髪用、食器洗浄用等の水栓や、水洗便所のロータンク用ボールタップは、浸出性能基準の適用対象外の代表例とされています。
そのため、この記述のようにまとめて「適用対象である」とするのは誤りです。

選択肢4. シャワーヘッド、水栓のカランは、耐圧性能基準の適用対象外である。

これは適切な記述です。
省令の耐圧基準は、原則として給水管と給水用具に適用されますが、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具は対象外です。
国の解説では、その例としてシャワーヘッドが挙げられています。さらに、通常の使用状態で流出側が大気に開いている器具の2次側部分、たとえば水栓のカランの部分も、同じ考え方で耐圧性能基準は求めないとされています。したがって、この記述が適当です。

まとめ

この問題で覚えておくポイントは、耐久性能基準は弁類にかかること、浸出性能基準は飲用に関わる器具でも対象外の例があること、そしてシャワーヘッドや水栓のカランは耐圧性能基準の対象外だということです。

覚えておくポイントとしては、
「耐久は弁類」
「浸出は飲用中心だが対象外の末端器具もある」
「シャワーヘッドとカランは耐圧の対象外」
この3つを整理しておくと、似た問題でも判断しやすくなります。

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