給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問9 (水道行政 問9)
問題文
水道事業者又は(1)水道用水供給事業者は、一定の資格を有する(2)水道技術管理者の監督のもとで水道施設を建設し、工事した施設を利用して(3)給水を開始する前に、(4)水質検査・施設検査を行う。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問9(水道行政 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
水道事業者又は(1)水道用水供給事業者は、一定の資格を有する(2)水道技術管理者の監督のもとで水道施設を建設し、工事した施設を利用して(3)給水を開始する前に、(4)水質検査・施設検査を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
「水道施設工事業の専任技術者の監督のもと」となります。
したがって、答えは【2】となります。
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02
問題文より不適切なものを選択とあります。
適当です。
水道施設を建設工事した際に、工事監督となるのは水道施設工事業の専任技術者になります。
水道技術管理者は、水道施設の基準適合検査、給水開始前の水質検査及び施設検査 、給水装置の構造及び材質の基準適合検査(、定期及び臨時の水質検査、関係者の健康診断、衛生上必要な措置、台帳の作成、給水の緊急停止、給水停止命令による給水停止となり工事監督とは異なります。
(参考:水道法第19条)
適当です。
適当です。
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03
水道事業者等による水道施設の整備に関する問題です。
「水道法第3条(用語の定義)」
【 第8項: 「水道施設」とは、水道の取水施設・貯水施設・導水施設・浄水施設・送水施設・配水施設で、水道事業者・水道用水供給事業者 (1)・専用水道の設置者の管理にあります。 】
「水道法第12条(技術者による布設工事の監督)」
【 水道事業者は、水道の布設工事を自分で施行するか、他人に施行させるときは、その職員を指名するか、第三者に委嘱して工事施行の技術上の監督業務を行わせます。
第2項:第1項の業務を行う者は、政令で定める資格を有する者とします。 】
「水道法施行令第5条(布設工事監督者の資格)」
【 水道法第12条に規定する「布設工事監督者」(2)の資格は次の通りです。
・卒業大学などの学科と実務経験歴、簡易水道事業などの実務経験歴などです。 】
「水道法第13条(給水開始前の届出及び検査)」
【 水道事業者は、水道施設を新設・増設・改造し、その新設・増設・改造の施設を使用して、給水を開始する (3)ときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出て、省令の定めにより、水質検査と施設検査 (4)を行います。】
誤
水道技術管理者ではなく、布設工事監督者 です。
水道法第19条で、水道技術管理者は、水道の管理について技術上の業務を担当し、下記の事項の事務に従事、あるいは事務従事職員を監督します。
1) 水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査
2) 水質検査及び施設検査
3) 給水装置の構造及び材質が基準に適合かどうかの検査
4) 水質検査 5) 健康診断
6) 衛生上の措置 7) 台帳の作成
8) 給水の緊急停止 9) 給水停止
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