給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問13 (給水装置工事法 問13)
問題文
公道下における給水管の埋設深さは、( ア )に規定されており、工事場所等により埋設条件が異なることから、( イ )の( ウ )によるものとする。
また、宅地内における給水管の埋設深さは、荷重、衝撃等を考慮して( エ )を標準とする。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問13(給水装置工事法 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
公道下における給水管の埋設深さは、( ア )に規定されており、工事場所等により埋設条件が異なることから、( イ )の( ウ )によるものとする。
また、宅地内における給水管の埋設深さは、荷重、衝撃等を考慮して( エ )を標準とする。
- ア:道路法施行令 イ:道路管理者 ウ:道路占用許可 エ:0.3m以上
- ア:水道法施行令 イ:所轄警察署 ウ:道路使用許可 エ:0.5m以上
- ア:水道法施行令 イ:道路管理者 ウ:道路使用許可 エ:0.3m以上
- ア:道路法施行令 イ:所轄警察署 ウ:道路占用許可 エ:0.5m以上
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この過去問の解説 (3件)
01
正答を当てはめると以下のようになります。
公道下における給水管の埋設深さは、( ア:道路法施行令 )に規定されており、工事場所等により埋設条件が異なることから、( イ:道路管理者 )の( ウ:道路占用許可 )によるものとする。
また、宅地内における給水管の埋設深さは、荷重、衝撃等を考慮して( エ:0.3m以上 )を標準とする。
〜抜粋〜
【道路法施行令】
(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
第十一条の三
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
(中略)
ロ 水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が一・二メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、〇・六メートル)を超えていること。
〜厚生労働省給水装置データベースより抜粋〜
1.給水管の埋設深さは、道路部分にあっては道路管理者の指示(通常の場合は1.2m以下としないこと)に従うものとし、敷地部分にあっては0.3m以上を標準とすること。
以上のことから、答えは【1】となります。
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02
問題文より語句の組み合わせのうち、適当なものとあります。
公道に設置する給水管の埋設深さは、水道法ではなく道路法施工令により決められます。敷地境界線より外の道路部分に何かを設置するときには、工事場所が管理する市や県、及び警察署に申請したうえ、必ず道路占用許可が必要となります。工事場所や道路の種類によって条件があるため、道路管理者への確認や許可が必要となります。
宅地内の給水管は、最低でも0.3m以上の埋設深さを確保する必要があります。(理由としては、地面を通るものからの損傷を防ぐためです。
(公共建築工事標準仕様書)
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03
給水管の埋設深さに関する問題です。
「道路法施行令 [ア] 第11条の3(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)」
【 水管やガス管に関しての埋設の基準は、次とします。
第2号:水管やガス管を地下に設ける場合、次に適合する場所とします。
イ:基本的に、歩道の部分とします。
ロ:水管やガス管本線の頂部と路面との距離が、1.2 m(工事上やむを得ないときは、0.6 m)を超える場所とします。 】
「道路法第32条(道路占用許可 [ウ])」
【 道路に工作物・物件・施設を設け、継続して道路を使用する場合、道路管理者 [イ] の許可を受けます。
第2号:水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
(第1号、第3号~第7号の物件は省略)
第2項:道路占有の許可を受る者は、規定事項記載の申請書を、道路管理者に提出します。 】
敷地部分での給水管の埋設深さは、荷重や衝撃などを考慮し、0.3m以上 [エ] を標準とします。
正
冒頭解説から、ア~エに入る言葉が決まります。
「公道下における給水管の埋設深さは、( ア:道路法施行令 )に規定されており、工事場所等により埋設条件が異なることから、( イ:道路管理者 )の( ウ:道路占用許可 )によるものとする。
また、宅地内における給水管の埋設深さは、荷重、衝撃等を考慮して( エ:0.3m以上 )を標準とする。」
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