給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問22 (給水装置の構造及び性能 問22)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問22(給水装置の構造及び性能 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

水の汚染防止に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか
  • 洗浄弁、温水洗浄便座、ロータンク用ボールタップは、浸出性能基準の適用対象外の給水用具である。
  • 合成樹脂管をガソリンスタンド、自動車整備工場等にやむを得ず埋設配管する場合、さや管等により適切な防護措置を施す。
  • シアンを扱う施設に近接した場所に給水装置を設置する場合は、ステンレス鋼鋼管を使用する。
  • 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【解答:3】

選択肢1、2、4:正しい。記述のとおりです。
(下記、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条参照)

選択肢3:
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第三項により、
『給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。』
とされているため、選択肢3中の「ステンレス鋼鋼管を使用する」ことも含めて、設置してはいけません。

したがって、答えは【3】になります。


〜以下、抜粋〜
【給水装置の構造及び材質の基準に関する省令】
(浸出等に関する基準)
第二条 飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生労働大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたとき、その浸出液は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
2 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。
3 給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。
4 鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための措置が講じられているものでなければならない。

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02

水の汚染防止についての違いを押さえておきましょう。

選択肢1. 洗浄弁、温水洗浄便座、ロータンク用ボールタップは、浸出性能基準の適用対象外の給水用具である。

記述の通りです。

選択肢2. 合成樹脂管をガソリンスタンド、自動車整備工場等にやむを得ず埋設配管する場合、さや管等により適切な防護措置を施す。

記述の通りです。

選択肢3. シアンを扱う施設に近接した場所に給水装置を設置する場合は、ステンレス鋼鋼管を使用する。

シアンを扱う施設に近接した場所に給水装置を設置する場合は、その汚染源の影響が無い場所まで離して配管する必要がある為、この記述は誤りです。

選択肢4. 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。

記述の通りです。

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03

水の汚染防止に関する問題です。

選択肢1. 洗浄弁、温水洗浄便座、ロータンク用ボールタップは、浸出性能基準の適用対象外の給水用具である。

問題文の内容通りです

 

浸出性能基準適用対象は、通常の使用状態では、飲用水が接触する可能性がある給水管や給水用具に限定され、具体的には、給水管・末端給水用具以外の給水用具(継手やバルブ類)・飲用水供給の末端給水用具、が対象となります。

 

浸出性能基準の適用対象の器具と、適用対象外の器具の代表例を以下に示します。

なお、通常の使用状態を前提とした判断目安で、個別の判断は、器具の使用状態に応じて判断します。

[浸出性能基準適用対象の器具例]

1) 給水管

2) 末端給水用具以外の給水用具

・継手類・バルブ類・受水槽用ボールタップ ・先止め式瞬間湯沸器・貯湯湯沸器

3) 末端給水用具

・台所用や洗面所用水栓・元止め式瞬間湯沸器や貯蔵湯沸器・浄水器・自動販売機・冷水機

 

浸出性能基準適用対象外の器具例

1) 末端給水用具

・ふろ用や洗髪用や食器洗浄用の水栓・洗浄弁洗浄装置付き便座・散水栓

水洗便所のロータンク用ボールタップ・ふろ給湯専用給湯機やふろがま

・自動食器洗い

選択肢2. 合成樹脂管をガソリンスタンド、自動車整備工場等にやむを得ず埋設配管する場合、さや管等により適切な防護措置を施す。

問題文の内容通りです

 

硬質塩化ビニル管・ポリエチレン二層管・ポリブテン管など合成樹脂管は、有機溶剤に侵されやすく、ガソリンスタンドや自動車整備工場などでは、直接土中に、埋設配管してはいけません。

やむを得ず、埋設配管するときは、油分などの浸透防止のため、さや管などで適切な防護措置を施します。

選択肢3. シアンを扱う施設に近接した場所に給水装置を設置する場合は、ステンレス鋼鋼管を使用する。

シアンを扱う施設に近接した場所に給水装置を設置する場合は、シアンの影響のない箇所まで離して配管する

 

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条(浸出等に関する基準)」

【 第3項:給水装置は、シアン・六価クロム・他水を汚染するおそれのある物質を貯留するか取り扱う施設に、近接して設置してはいけません。 】

 

給水管路途中に有毒薬品置場・有害物取扱場・汚水槽などの汚染源があるときは、給水管が破損したときに、有毒物や汚物が、水道水に混入するおそれがあるため、その影響のない箇所まで離して配管します。

選択肢4. 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。

問題文の内容通りです

 

配管規模が大きい給水装置で、配管末端に給水栓などの給水用具が設置されていない行き止まり配管は、配管の構造や使用状況によっては停滞水が生じ、そのため水質の悪化のおそれがあるため、極力避けるようにします。

 

ただし、構造上やむを得ず、停滞水が生じるときには、末端部に排水機構を設置します。

1) 給水管末端から分岐し、止水用具・逆止弁・排水ますを設置し、吐水口空間を設けて、間接排水とします。

2) 排水量を把握するため、できれば水道メータを設置します。

3) 排水ますからは、下水や側溝に排水します。

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