給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問4 (水道行政 問4)
問題文
簡易専用水道の( ア )は、水道法施行規則第55条に定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。この基準として、( イ )の掃除を( ウ )以内ごとに 1 回定期に行うこと、( イ )の点検など、水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じることが定められている。
簡易専用水道の( ア )は、( ウ )以内ごとに 1 回定期に、その水道の管理について地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の( エ )を受けた者の検査を受けなければならない。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問4(水道行政 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
簡易専用水道の( ア )は、水道法施行規則第55条に定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。この基準として、( イ )の掃除を( ウ )以内ごとに 1 回定期に行うこと、( イ )の点検など、水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じることが定められている。
簡易専用水道の( ア )は、( ウ )以内ごとに 1 回定期に、その水道の管理について地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の( エ )を受けた者の検査を受けなければならない。
- ア:設置者 イ:水槽 ウ: 1 年 エ:登録
- ア:水道技術管理者 イ:給水管 ウ: 1 年 エ:指定
- ア:設置者 イ:給水管 ウ: 3 年 エ:指定
- ア:水道技術管理者 イ:水槽 ウ: 3 年 エ:登録
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この過去問の解説 (3件)
01
簡易専用水道とは、水道水を水源とし、飲用等の目的で、有効容量の合計が10立方メートルを越える受水槽を使用した、水を供給する貯水槽水道となります。
水道法施行規則第五十五条第一項により、『水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと』とされており、また、水道法施行規則第五十六条により、検査は『法第三十四条の二第二項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。』と定められています。
したがって、答えは【1】になります。
〜以下、抜粋〜
【水道法施行規則】
(管理基準)
第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(検査)
第五十六条 法第三十四条の二第二項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。
2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
【水道法】
第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
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02
適当な組み合わせを選択する問題です。
ア: 簡易専用水道の管理責任者は、設置者です(水道法第34条の2)。
イ: 管理基準の一つとして、水槽の掃除を定期的に行うことが定められています(水道法施行規則第55条)。
ウ: 水槽の掃除は、原則として1年以内ごとに1回定期に行う必要があります(水道法施行規則第55条第1項第一号)。
エ: 簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回定期に、その水道の管理について地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません(水道法第34条の2第5項)。
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03
簡易専用水道の管理に関する問題です。
「水道法第34条の2(簡易専用水道)」
【 第1号:簡易専用水道の設置者 [ア]は、省令規定の基準により、その水道を管理します。
第2項:簡易専用水道設置者は、簡易専用水道管理を、省令の規定により、定期に、地方公共団体機関・国土交通大臣と環境大臣の登録 [エ]を受けた者の、検査を受けます。 】
「水道法施行規則第55条(管理基準)」
【 法で規定する省令の基準は、次の項目です。
1) 水槽 [イ]の掃除を、1年 [ウ]に1回以上、定期に行います。
2) 水槽の点検など有害物や汚水などで、水の汚染防止のため、必要措置を講じます。
3) 給水栓の水の色・濁り・臭い・味・他の状態によって、供給水に異常を認めたときは、「水質基準に関する省令」の表上欄の事項から、必要な検査を行います。
4) 供給水が、人の健康を害するおそれがあるのを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水の使用が危険であることを、関係者への周知措置を講じます。 】
「水道法施行規則第56条(検査)」
【 法34条2項の簡易専用水道の設置者 [ア]の管理のためにの規定の検査は、1年 [ウ]に1回以上、定期に行います。
第2号:検査方法や他必要な事項は、国土交通大臣が定めます。
簡易専用水道での供給水の水質検査の事項は、環境大臣が定めます。 】
正
冒頭解説の通りです。
「簡易専用水道の( ア:設置者 )は、水道法施行規則第55条に定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。この基準として、( イ:水槽 )の掃除を( ウ:1年 )以内ごとに 1 回定期に行うこと、( イ:水槽 )の点検など、水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じることが定められている。
簡易専用水道の( ア:設置者 )は、( ウ:1年 )以内ごとに 1 回定期に、その水道の管理について地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の( エ:登録 )を受けた者の検査を受けなければならない。」
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