給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問5 (水道行政 問5)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問5(水道行政 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給水装置工事とは給水装置の設置又は変更の工事をいう。つまり、給水装置を新設、改造、修繕、撤去する工事をいう。
- 工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、給水用具の製造工程であり給水装置工事に含まれる。
- 水道メーターは、水道事業者の所有物であるが、給水装置に該当する。
- 給水用具には、配水管からの分岐器具、給水管を接続するための継手が含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
選択肢1、3、4:適当。記述のとおりです。
選択肢2:給水工事とは、水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具の設置及び変更の工事のことをいいます。
したがって、工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は給水工事に該当しません。
したがって、答えは【2】になります。
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02
不適当なものを選択する問題です。
適当です。
給水装置工事は、給水装置の設置または変更の工事を指し、新設、改造、修繕、撤去が含まれるという記述は適切です。
不適当です。
「工場生産住宅」というのは、住宅の多くの部分を工場であらかじめ作っておき、現場で組み立てる住宅のことです。
工場内で給水管や蛇口を取り付ける作業は、あくまで「住宅という製品」を作る過程の一部です。
水道法が規制する「給水装置工事」は、完成した建物に対して、公共の水道から水を供給するための設備を設置・変更する行為を対象としているため、工場内で住宅の一部として給水設備を組み込む作業は含まれません。
適当です。
水道メーターは水道事業者の所有物ですが、給水装置の一部に該当します(水道法第3条第7項)。
適当です。
給水用具には、配水管からの分岐器具(分水栓など)や給水管を接続するための継手、バルブ、給水栓などが含まれます。
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03
給水装置及び給水装置工事に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「水道法第3条(用語の定義)」
【 第11項:「給水装置工事」とは、給水装置の設置または変更の工事です。 】
給水装置工事とは、給水装置の新設設置工事あるいは、給水装置の改造・修繕・撤去などの変更工事です。
誤
工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、給水用具の製造工程でなければ、給水装置工事に含まれる。
給水装置とは、配水管から分岐して、設置された給水管と、給水管路の途中に設けられる弁類などや、給水管の末端に設置される給水栓や湯沸器などの給水用具です。
給水用具は、設置されてその機能を果たすことで給水装置となりますが、製造される過程は給水装置ではなく、単なる機器製造工事です。
正
問題文の内容通りです。
公的と私的の給水配管や給水用具は、道路側と宅地側の境界線を基準に、宅地側は需要家の所有物となります。
水道法の給水用具には、配水管からの分岐器具・給水管接続用の継手・給水管路途中に設ける弁類・湯沸器など・給水管路末端に設ける給水栓・ボールタップ・温水洗浄便座・自動販売機・自動食器洗い機・湯沸し器などが有ります。
これらの給水用具は、需要者の所有物ですが、水道メーターは水道事業者の所有物で、給水装置に当たり、水道メーターの前後の配管や止水栓などの給水用具は、需要家のものです。
正
問題文の内容通りです。
配水管の分岐部から給水配管が敷設され、需要者の給水配管末端の給水用具までが給水装置ですが、配管を敷設する上で、止水栓や配管接続用の継手があり、これらは全て給水用具です。
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