給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問7 (水道行政 問7)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問7(水道行政 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

指定給水装置工事事業者制度に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道事業者による指定給水装置工事事業者の指定の基準は、水道法により水道事業者ごとに定められている。
  • 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努める必要がある。
  • 水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる必要がある。
  • 水道事業者は、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【解答:1】

『指定給水装置工事事業者制度に関する検討会』によると、平成8年以前は水道事業者ごとに指定を行っていましたが、平成8年に水道法を改正し、専門の知識と技術・経験を持つ技術者として給水装置工事主任技術者を国家資格として位置付けました。

○給水装置工事主任技術者をもつこと。
○工事に必要な器材,資材を取りそろえていること。
○適切な工事と事務手続きを行うことができる業者であること。

これらを一律の基準として定め、これらに基づいて各水道事業者が指定することとし、規制緩和を図りました。

したがって答えは【1】になります。

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02

不適当なものを選択する問題です。

選択肢1. 水道事業者による指定給水装置工事事業者の指定の基準は、水道法により水道事業者ごとに定められている。

不適当です。

 

指定給水装置工事事業者の指定の基準は、水道法によって全国一律に定められています。

そのため、水道事業者ごとは誤りです。

選択肢2. 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努める必要がある。

適当です。

 

指定給水装置工事事業者の責務として水道法に定められています。

技術は常に進歩するため、事業者は従業員の技術力維持・向上に努め、安全で確実な工事を提供する必要があります。

選択肢3. 水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる必要がある。

適当です。

 

水道法に基づき、水道事業者はどの事業者を指定したかを公に知らせる義務があります。

これにより、需要者は信頼できる指定事業者を選んで工事を依頼することができます。

選択肢4. 水道事業者は、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。

適当です。

 

水道事業者は、技術力、適正な工事遂行能力、責任体制などを評価し、その給水区域において安全で確実な給水装置工事を行うことができると認めた事業者のみを指定することができます。

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03

指定給水装置工事事業者制度に関する問題です。

選択肢1. 水道事業者による指定給水装置工事事業者の指定の基準は、水道法により水道事業者ごとに定められている。

水道事業者による指定給水装置工事事業者の指定の基準は、水道法により定められている

 

「水道法第16条の2(給水装置工事)」

【 水道事業者は、水道による水の供給者の給水装置の構造及び材質が、政令の基準への適合確保のため、水道事業者の給水区域での給水装置工事を、適正に施行できると認められる者の、指定をすることができます

第2項:指定を受けた者が、「指定給水装置工事事業者」です。 】

 

水道事業者が「指定給水装置工事事業者」を指定する基準は、上法文の通り施工ができるかどうかの判断基準です。

選択肢2. 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努める必要がある。

問題文の内容通りです

 

「水道法第25条の8(事業の基準)」

【 指定給水装置工事事業者は、省令で定める給水装置工事の事業の運営基準に従い、適正な給水装置工事事業運営に努めます。 】

 

「水道法施行規則第36条(事業の運営の基準)」

【 法で規定する省令規定の給水装置工事事業運営の基準は、次の項目です。

第4号:給水装置工事主任技術者と他の給水装置工事従事者の、給水装置工事施行技術の向上のため、研修の機会を確保に努めます。 】

選択肢3. 水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる必要がある。

問題文の内容通りです

 

「水道法第25条の3(指定の基準)」

【 水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定の申請をした者、第1項各号すべてに適合を認めるときは、指定給水装置工事事業者の指定をします。

第1項第1号~第3号(イ~ヘ)

 

第2項:水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとります。 】

選択肢4. 水道事業者は、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。

問題文の内容通りです

 

「水道法第16条の2(給水装置工事)」

【 第1項:水道事業者は、水道による水の供給者の給水装置の構造及び材質が、政令規定の基準への適合確保のため、水道事業者の給水区域での、給水装置工事を適正に施行できると認められる者の、指定をすることができます。 】

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