給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問6 (水道行政 問6)
問題文
ア 給水管を配水管から分岐する工事を施行しようとする場合の配水管の布設位置の確認に関する水道事業者との連絡調整
イ 給水装置工事に関する技術上の管理
ウ 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
エ 給水装置工事を完了した旨の水道事業者への連絡
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問6(水道行政 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 給水管を配水管から分岐する工事を施行しようとする場合の配水管の布設位置の確認に関する水道事業者との連絡調整
イ 給水装置工事に関する技術上の管理
ウ 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
エ 給水装置工事を完了した旨の水道事業者への連絡
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:正 ウ:正 エ:正
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:正
水道法施行規則第二十三条第一項参照。
イ:正
水道法第二十五条第三項第一項参照。
ウ:正
水道法第二十五条第三項第二項参照。
エ:正
水道法施行規則第二十三条第一項第三号参照。
したがって、答えは【4】になります。
【水道法】
第二十五条
3 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
一 給水装置工事に関する技術上の管理
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 (略)
【水道法施工規則】
(給水装置工事主任技術者の職務)
第二十三条 法第二十五条の四第三項第四号の厚生労働省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。
一 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
二 第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
三 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡
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02
適当な組み合わせを選択する問題です。
正しいです。
給水装置工事主任技術者の職務は、水道法第25条の4第3項に主要な内容が定められており、それに付随する具体的な連絡調整事項は水道法施行規則第23条で補足されています。
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03
給水装置及び給水装置工事に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「水道法第3条(用語の定義)」
【 第11項:「給水装置工事」とは、給水装置の設置または変更の工事です。 】
給水装置工事とは、給水装置の新設設置工事あるいは、給水装置の改造・修繕・撤去などの変更工事です。
誤
工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、給水用具の製造工程でなければ、給水装置工事に含まれる。
給水装置とは、配水管から分岐して、設置された給水管と、給水管路の途中に設けられる弁類などや、給水管の末端に設置される給水栓や湯沸器などの給水用具です。
給水用具は、設置されてその機能を果たすことで給水装置となりますが、製造される過程は給水装置ではなく、単なる機器製造工事です。
正
問題文の内容通りです。
公的と私的の給水配管や給水用具は、道路側と宅地側の境界線を基準に、宅地側は需要家の所有物となります。
水道法の給水用具には、配水管からの分岐器具・給水管接続用の継手・給水管路途中に設ける弁類・湯沸器など・給水管路末端に設ける給水栓・ボールタップ・温水洗浄便座・自動販売機・自動食器洗い機・湯沸し器などが有ります。
これらの給水用具は、需要者の所有物ですが、水道メーターは水道事業者の所有物で、給水装置に当たり、水道メーターの前後の配管や止水栓などの給水用具は、需要家のものです。
正
問題文の内容通りです。
配水管の分岐部から給水配管が敷設され、需要者の給水配管末端の給水用具までが給水装置ですが、配管を敷設する上で、止水栓や配管接続用の継手があり、これらは全て給水用具です。
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