給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問38 (給水装置工事事務論 問38)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問38(給水装置工事事務論 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道事業者より工事事業者の指定を受けようとする者は、当該水道事業者の給水区域について工事の事業を行う事業所の名称及び所在地等を記載した申請書を、水道事業者に提出しなければならない。この場合、事業所の所在地は当該水道事業者の給水区域内でなくともよい。
- 工事事業者は、配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行するときは、あらかじめ当該給水区域の水道事業者の承認を受けた工法及び工期に適合するように当該工事を施行しなければならない。
- 工事事業者の指定の取り消しは、水道法の規定に基づく事由に限定するものではない。水道事業者は、条例などの供給規程により当該給水区域だけに適用される指定の取消事由を定めることが認められている。
- 水道法第16条の2では、水道事業者は、供給規程の定めるところにより当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は工事事業者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができるとされているが、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、この限りでない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.記述の通りです。
3.不適当。
指定給水装置工事事業者の指定は水道法第25条に基づいて取り消されることになっています。
4.厚生労働省令による軽微な変更、または使用される給水管及び給水用具、並びに給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることが確認された場合には、指定給水装置工事事業者以外の施工でも供給規程の例外となります。
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02
不適当なものを選択する問題です。
適当です。
事業所の所在地は必ずしも給水区域内である必要はありません。
適当です。
これらの工事は水道事業者の承認を受けた工法および工期に適合させる必要があります。
不適当です。
水道法第25条に、指定の取消しまたは事業の停止命令に関する事由が明確に定められています。
「水道事業者は、水道法に規定された事由以外で、独自に条例や供給規程によって指定の取消事由を定めることはできません。」
これは、指定給水装置工事事業者の全国的な統一性と適正な運用を確保するために、水道法がその根拠を限定しているためです。
適当です。
水道法第16条に規定されている通り、軽微な変更についてはこの限りではありません。
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03
指定給水装置工事事業者(「工事事業者」)に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「水道法第25条の2(指定の申請)」
【 指定給水装置工事事業者の指定は、給水装置工事の事業者の申請で行います。
指定を受ける者は、省令の規定により、次の事項を記載した申請書を、水道事業者に提出します。
1) 氏名や名称と住所、法人の場合は、その代表者の氏名
2) 水道事業者の給水区域で給水装置工事事業を行う事業所(「事業所」)の名称と所在地と、それぞれの事業所で選任される給水装置工事主任技術者の氏名
3) 給水装置工事を行うに必要な機械器具の名称と性能と数量
4) その他省令で定める事項 】
給水装置工事を行う事業所の所在は、指定給水装置工事事業者が指定の区域内に、置かれる必要はありません。
(給水装置工事を行う区域は、もちろん指定の区域です。)
正
問題文の内容通りです。
「水道法施行規則第36条(事業の運営の基準)」
【 工事事業者が、給水装置工事事業運営の基準は、次の通りです。
1) 給水装置工事ごとに、選任した給水装置工事主任技術者の中から、工事の職務を行える者を指名します。
2) 配水管の分岐から給水管設置工事、給水装置配水管取付口から水道メーターまでの工事の施行において、配水管と他の地下埋設物に変形・破損・他の異常を生じさせないように、適切に作業ができる技能者を従事させ、あるいはその者に他の従事者の工事実施に監督させます。
3) 水道事業者給水区域で、工事施行に当たっては、あらかじめ水道事業者の承認を受けた工法・工期・他の工事条件に、適合するように工事施行します。
4) 給水装置工事主任技術者と他の給水装置工事従事者の給水装置工事施行技術向上を図って、研修機会を確保します。
5) 次の行為を行いません。
イ 基準に適合しない給水装置の設置。
ロ 給水管と給水用具の切断・加工・接合等に適さない機械器具の使用。
6) 施行した給水装置工事ごとに、指名した給水装置工事主任技術者は、工事事項の記録を作成し、記録を作成日から3年間保存します。 】
誤
工事事業者の指定の取り消しは、水道法の規定に基づく事由に限定される。水道事業者は、条例などの供給規程により当該給水区域だけに適用される指定の取消事由を定めることは認められていない。
「水道法第25条の11(指定の取消し)」
【 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次のいずれかがあったときは、指定を取り消すことができます。
1) 指定の基準のいずれかに適合しなくなったとき。
2) 給水装置工事主任技術者の選任と届出の規定に違反したとき。
3) 変更の届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。
4) 省令で規定する給水装置工事事業運営の基準による、適正な給水装置工事事業運営ができないと認められるとき。
5) 水道事業者の求めに対し、理由なしに、給水装置工事主任技術者の立会いしなかった。
あるいは、虚偽の報告や資料を提出したとき。
6) 施行する給水装置工事により、水道施設機能障害が起こるか、そのおそれが大のとき。
7) 不正な手段で、給水装置工事を適正施行により認定者となる指定を受けたとき。 】
工事事業者の指定の取り消しは、上記の法による記載事項だけで、条例などの供給規程での取消しはありません。
さらに、供給規程は、料金や給水装置工事の費用の負担区分などの取り決めで、給水装置の工事に関しての規定はないので、指定給水装置工事事業者の業務とは関係しません。
正
問題文の内容通りです。
「水道法第16条の2(給水装置工事)」
【 第3項:(途中から) ただし、省令で定める給水装置の、軽微な変更であるとき、または給水装置の構造と材質が政令規定の基準に適合が確認されても給水契約や給水停止となったときは、この法律(水道法第16条の2)は適用されません。 】
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