給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問39 (給水装置工事事務論 問39)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問39(給水装置工事事務論 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 給水装置工事に係る記録及び保管については、電子記録を活用することもできるので、事務の遂行に最も都合がよい方法で記録を作成して保存する。
  • 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の施主の氏名又は名称、施行場所、竣工図、品質管理の項目とその結果等について記録を作成しなければならない。
  • 給水装置工事の記録については、特に様式が定められているものではないが、記録を作成し 5 年間保存しなければならない。
  • 給水装置工事の記録作成は、指名された給水装置工事主任技術者が作成することになるが、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適当。電子記録の活用は認められています。

2.適当。
給水装置工事の記録事項を問う問題として、同じような問題文に「主任技術者の氏名」が含まれた類問が過去に出題されていますが、水道法施行規則上は主任技術者の氏名を記録する必要はありません。

3.不適当。
記録について様式は定められていないのは記述の通りですが、水道法施行規則第36条により記録の保存は3年間と定められています。

4.適当。
指名された給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとであれば他の従業員が行っても良いこととされています。

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02

不適当なものを選択する問題です。

選択肢1. 給水装置工事に係る記録及び保管については、電子記録を活用することもできるので、事務の遂行に最も都合がよい方法で記録を作成して保存する。

適当です。

 

情報技術の進展に伴い、紙媒体での記録だけでなく、電子データでの記録・保管も認められています。

選択肢2. 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の施主の氏名又は名称、施行場所、竣工図、品質管理の項目とその結果等について記録を作成しなければならない。

適当です。

 

指定給水装置工事事業者は、工事の信頼性と安全性を確保するため、工事内容を明確に記録する義務があります。

選択肢3. 給水装置工事の記録については、特に様式が定められているものではないが、記録を作成し 5 年間保存しなければならない。

不適当です。

 

法令で詳細な様式が義務付けられているわけではありませんが、保存期間は3年間の定めがあります。

選択肢4. 給水装置工事の記録作成は、指名された給水装置工事主任技術者が作成することになるが、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよい。

適当です。

 

給水装置工事主任技術者は、記録作成について最終的な責任を負いますが、その指導・監督のもとであれば他の従業員が行ってもいいとされています。

 

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03

給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する問題です。

選択肢1. 給水装置工事に係る記録及び保管については、電子記録を活用することもできるので、事務の遂行に最も都合がよい方法で記録を作成して保存する。

問題文の内容通りです

 

工事事業者は、施行した給水装置工事の施主の氏名・名称・施工場所・施工年月日・工事技術上管理実施の主任技術者の氏名・竣工図・使用材料のリストと数量、工程ごとの構造・材質基準への適合性確認の方法とその結果、および竣工検査結果の記録を整備し、3年間保存します。

 

作成する記録は、特に様式が定められているわけではなく、水道事業者に給水装置工事の施行申請時に用いた申請書に、記録としての事項が記載されていれば、それを記録として保存できます。

 

作成した記録は、また、電子記録を活用することもでき、事務遂行に都合がよい方法で、記録作成・保存しても構いません

選択肢2. 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の施主の氏名又は名称、施行場所、竣工図、品質管理の項目とその結果等について記録を作成しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「水道法施行規則第36条(事業運営の基準)」

【 第6項:指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事ごとに、指名した給水装置工事主任技術者に、次の事項の記録を作成させ、作成日から3年間保存します

イ 施主の氏名か名称

ロ 施行場所

ハ 施行完了年月日

ニ 給水装置工事主任技術者氏名

ホ 竣工図

ヘ 給水装置工事で使用した給水管や給水用具に関する事項

ト 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認方法とその結果 】

選択肢3. 給水装置工事の記録については、特に様式が定められているものではないが、記録を作成し 5 年間保存しなければならない。

給水装置工事の記録については、特に様式が定められているものではないが、記録を作成し 3 年間保存しなければならない

 

「水道法施行規則第36条(事業運営の基準)」

【 第6項:指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事ごとに、指名した給水装置工事主任技術者に、次の事項の記録を作成させ、作成日から3年間保存します。

選択肢4. 給水装置工事の記録作成は、指名された給水装置工事主任技術者が作成することになるが、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよい。

問題文の内容通りです

 

指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の施主の氏名・名称・施工場所・施行完了年月日・工事の技術上管理を行った主任技術者氏名・竣工図・使用材料リストと数量・工程ごとの構造材質基準への適合性確認方法とその結果・品質管理項目とその結果・竣工検査結果、以上の記録を作成し、3 年間保存します。

 

記録は特に様式が定められておらず、水道事業者に給水装置工事の施行申請時に用いた申請書に、記録として残すべき事項の記載があれば、その写しを記録として保存できます。

また、電子記録も活用できるため、事務遂行に都合がよい方法で、記録作成・保存します。

 

記録は、指名された主任技術者が作成するのが基本ですが、主任技術者の指導と監督のもとで、他の従業員が行っても構いません

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