給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問41 (給水装置の概要 問41)
問題文
ア 給水装置は、水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で構成され、需要者が他の所有者の給水装置から分岐承諾を得て設けた給水管及び給水用具は給水装置にはあたらない。
イ 水道法で定義している「直結する給水用具」とは、配水管に直結して有圧のまま給水できる給水栓等の給水用具をいい、ホース等、容易に取外しの可能な状態で接続される器具は含まれない。
ウ 給水装置工事の費用の負担区分は、水道法に基づき、水道事業者が供給規程に定めることになっており、この供給規程では給水装置工事の費用は、原則として需要者の負担としている。
エ マンションにおいて、給水管を経由して水道水をいったん受水槽に受けて給水する設備でも戸別に水道メーターが設置されている場合は、受水槽以降も給水装置にあたる。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問41(給水装置の概要 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 給水装置は、水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で構成され、需要者が他の所有者の給水装置から分岐承諾を得て設けた給水管及び給水用具は給水装置にはあたらない。
イ 水道法で定義している「直結する給水用具」とは、配水管に直結して有圧のまま給水できる給水栓等の給水用具をいい、ホース等、容易に取外しの可能な状態で接続される器具は含まれない。
ウ 給水装置工事の費用の負担区分は、水道法に基づき、水道事業者が供給規程に定めることになっており、この供給規程では給水装置工事の費用は、原則として需要者の負担としている。
エ マンションにおいて、給水管を経由して水道水をいったん受水槽に受けて給水する設備でも戸別に水道メーターが設置されている場合は、受水槽以降も給水装置にあたる。
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具を指します。
イ:適当。
「直結する給水用具」は容易に取り外しできず、有圧のまま給水できる用具を指します。
ウ:適当。記述の通りです。
エ:誤り。
この場合、配水管から受水槽への注水口までが給水装置となります。
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02
適当な組み合わせを選択する問題です。
ア:誤
給水装置は、「需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう」と定義しています。
「他の所有者の給水装置から分岐承諾を得て設けた給水管及び給水用具」についても、配水管からの分岐とみなされます。
イ:正
直結する給水用具とは、給水管に容易に取り外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓等の給水用具を指します。
ウ:正
供給規程において、給水装置工事の費用は需要者の負担とされています。
エ:誤
マンションなどの集合住宅で受水槽を設けて給水する場合、給水装置は配水管から受水槽の注水口までとなります。
受水槽以降のポンプ、高架水槽、各戸への給水管、給水用具は、建物の所有者または管理者の設備であり、水道法の給水装置にはあたりません。
戸別に水道メーターが設置されていても、受水槽で一度貯留された水であるため、受水槽以降は給水装置には含まれません。
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03
給水装置に関する問題です。
ア 誤
「給水装置は、水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で構成され、需要者が他の所有者の給水装置から分岐承諾を得て設けた給水管及び給水用具は給水装置に
はあたらないあたる。」「水道法第3条(用語の定義)」
【 第9項:「給水装置」とは、需要者に水を供給するため、水道事業者の施設した配水管から分岐し、設置された給水管やこれに直結する給水用具です。 】
需要家の水道を提供する水道事業者が設置した給水装置は、配水管を分岐して設置された給水管から需要者末端の給水用具までに設置された、給水配管や給水用具は、給水装置です。
需要者が、他の所有者の給水装置から、分岐し設置した給水配管や給水用具も、法の定義から給水装置です。
しかし、この給水装置の給水配管や給水用具は、需要家が契約している給水装置ではないため、修理・改造などが生じても、水道事業者は一切関わりがありません。
また、需要家が、他の所有者の給水装置の管理する水道事業者との契約は、給水区域が異なることから難しく、他の所有者を介して、修理・改造などの処置が可能になります。
イ 正
「水道法で定義している「直結する給水用具」とは、配水管に直結して有圧のまま給水できる給水栓等の給水用具をいい、ホース等、容易に取外しの可能な状態で接続される器具は含まれない。」
「水道法第3条(用語の定義)」
【 第9項:「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具です。 】
直結する給水用具は、給水装置から給水管が設置され、給水管に直結する給水用具までが給水装置で、圧力は、減圧弁が無ければ、給水装置の圧力のまま給水用具の1つの給水栓に掛かります。
給水装置は、給水栓の流入口までで、給水栓の二次側の流出側は、給水装置ではありませんので、ホースなどの簡単に取外しができる状態で接続される器具は、給水用具ではありません。
ウ 正
「給水装置工事の費用の負担区分は、水道法に基づき、水道事業者が供給規程に定めることになっており、この供給規程では給水装置工事の費用は、原則として需要者の負担としている。」
「水道法第14条(供給規程)」
【 水道事業者は、料金・給水装置工事の費用の負担区分・他の供給条件に関し、供給規程を定めます。
供給規程は、次の要件に適合するものです。
1) 料金が、能率的な経営の下で、適正な原価に照らして、健全経営の確保ができる公正妥当なものとします。
2) 料金が、定率か定額かは、明確に定められています。
3) 水道事業者・水道需要者責任に関する事項・給水装置工事費用負担区分・工事費用額の算出方法が、適正で明確に定められているものとします。
4) 特定の者に対して、不当な差別的取扱いはしません。 】
エ 誤
「マンションにおいて、給水管を経由して水道水をいったん受水槽に受けて給水する設備でも戸別に水道メーターが設置されている場合は、受水槽以降
もは給水装置にあたるあたらない。」給水装置とは、需要者に水を供給するために、水道事業者が施設した配水管から分岐し、設置された給水管とこれに直結する給水用具までを言います。
ビルなどで、一旦水道水を受水槽に受け、そこから給水する場合は、配水管から受水槽への注水口までが給水装置で、受水槽以下の配管や給水用具は、給水装置でなくなります。
正
冒頭解説どおり、ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:誤 となります。
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