給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問40 (給水装置工事事務論 問40)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問40(給水装置工事事務論 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 厚生労働省の給水装置データベースのほかに、第三者認証機関のホームページにおいても、基準適合品の情報提供サービスが行われている。
- 給水管及び給水用具が基準適合品であることを証明する方法としては、製造業者等が自らの責任で証明する自己認証と製造業者等が第三者機関に証明を依頼する第三者認証がある。
- 自己認証とは、製造業者が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料によって行うもので、基準適合性の証明には、各製品が設計段階で基準省令に定める性能基準に適合していることの証明で足りる。
- 性能基準には、耐圧性能、浸出性能、水撃限界性能、逆流防止性能、負圧破壊性能、耐寒性能及び耐久性能の 7 項目がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.適当。
第三者認証については製造業者等の希望に応じて任意に行われるものであり、義務付けられてはいません。
3.不適当。
設計段階だけでなく製造段階においても、性能基準を満たしていることの証明が必要となります。
4.適当。記述の通りです。
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02
不適当なものを選択する問題です。
適当です。
給水装置工事を行う事業者や、製品を製造するメーカー、あるいは一般の利用者が、どの製品が法的な基準を満たしているかを確認できるようになっています。
適当です。
基本は「製造業者による自己認証」であり、「第三者認証」は法的な義務ではありません。
不適当です。
自己認証の場合、基準適合性の証明には設計段階での適合だけでなく、製造された個々の製品が基準に適合している製造段階も含まれる必要があります。
設計が基準を満たしていても、製造過程で品質が低下したり、設計通りに製造されなかったりする可能性もあるため、製品自体の適合性も重要です。
適当です。
記述の通りです。
これらの基準は、給水装置が安全かつ安定して機能し、長期間にわたって衛生的な水を供給するために非常に重要です。
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03
給水装置工事の構造及び材質の基準に関する省令に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
第三者認証機関は、製品サンプル試験を行い、性能基準に適合してかどうかを判定し、基準適合製品が安定かつ継続して製造されているかどうかの検査を行い、基準適合性を認証します。
「給水装置に係る第三者認証機関の業務等の指針(厚生省水道環境部水道整備課)」
「 認証の申請があった場合には、対象製品サンプルが性能基準に適合しているか否かの試験を行い、試験に合格した製品は、自社検査か製品ロットの検査方法で、基準適合が継続していることを確認し、認証を行います。 」
正
問題文の内容通りです。
給水管及び給水用具が、構造・材質基準に適合する製品ということを証明する方法には、製造業者が自らの責任で証明する自己認証と、製造業者が第三者機関に依頼し、証明してもらう第三者認証があります。
なお、この認証によらない製品としては、構造・材質基準に適合した JIS 規格表示品があります。
給水装置に用いる給水管や給水用具の製造業者は、自ら製造過程の品質管理や製造検査を適正に行い、給水装置の構造・材質基準に適合する製品(「基準適合品」)であることを、自らの責任で認証すること(「自己認証」)が基本です。
主任技術者は、給水装置工事に使用する給水管や給水用具が、その製品の製造業者に対し、構造・材質基準に適合することが判断できる資料の提出を求めて、基準適合製品であることを確認し、使用します。
給水装置に用いる製品は、構造・材質基準への適合を認証する第三者認証機関により、認証(「第三者認証」)され、認証済マークの表示製品を、使用します。
誤
自己認証とは、製造業者が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料によって行うもので、基準適合性の証明には、各製品が設計段階で自らが得た検査データや資料による証明でもよく、第三者の製品検査機関に依頼しての証明でも足りる。
自己認証とは、給水管や給水用具の製造者が、自らの責任のもとで性能基準適合品を製造し、性能基準適合品であることを証明します。
この証明は、製造者が自らあるいは製品試験機関に委託して得たデータや作成した資料によって行うことが自己認証です。
自己認証のための基準適合性の証明は、各製品が設計段階で基準省令に定める性能基準に適合していることの証明と、製品が製造段階で品質の安定性の確保の証明が必要となり、設計段階での基準適合性は、自らが得た検査データや資料による証明でもよく、第三者の製品検査機関に依頼しての証明でも良いです。
正
問題文の内容通りです。
給水装置の構造及び材質の基準の内容は、
1) 給水装置に用いる、個々の給水管や給水用具の性能確保に必要な性能基準
2) 給水装置工事施行の適正確保のために必要な判断基準
からできています。
性能基準は、個々の給水管や給水用具が、満たすべき必要最小限の性能である
「耐圧性能」、「浸出性能」、「耐寒性能」、「水撃限界性能」、「逆流防止性能」、「負圧破壊性能」、「耐久性能」
に関して定められています。
これらの性能基準は、項目ごとに、性能確保に不可欠な給水管や給水用具に限定し、適用されています。
判断基準は、給水装置構成の個々の給水管や給水用具が、性能基準を満足しているだけでは給水装置の構造・材質の適正を確保には不十分であるため、給水装置システム全体として、満たすべき技術的な基準を定めています。
例えば、給水管・継手などの適切な接合・耐食性の防護措置・給水用具自体が水撃限界性能や耐寒性能を持っていなくとも、給水装置全体として、それらの性能を確保し、汚水逆流の確実な防止ができること、などを定めています。
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