給水装置工事主任技術者 過去問
令和2年度(2020年)
問6 (水道行政 問6)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 問6(水道行政 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならない。
- 国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定め、都道府県は基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができる。
- 水道事業者は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成、保管しなければならない。
- 指定給水装置工事事業者の5年更新制度が導入されたことに伴って、その指定給水装置工事事業者が選任する給水装置工事主任技術者も5年ごとに更新を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は「不適当なもの」を選択する問題です。
平成30年に、水道法の一部が水道の基盤を強化するために改正されました。これは、人口減少に伴って、水の需要が減少したことや、水道施設が古くなってきたこと、耐震化が進んでいない現状、人材不足などを考慮して、水道に関わることが直面する課題に対応するためです。
この記述に誤りはありません。
これは、水道に関わる関係者の責務を明確化するための記述です。だれに責任があるの?という疑問に応える形です。そのほかにも、都道府県は、水道事業者たちが広い範囲で連携ができるように、サポートしなければならないことや、水道事業者たちは、その事業の基盤を強化するよう努力しなければならない、という記述があります。
この記述に誤りはありません。
国から都道府県、そして市町村、水道事業者、全てが一体となり、連携することを推進する形になっています。国は水道の基盤を強化するために、基本的な方針を決めることができます。そして、都道府県は、この基本方針に沿った形で、水道の基盤を強化する必要があるときに、水道の基盤を強化するための計画(水道基盤強化計画)というものを決めることができます。ただこの計画は、あらかじめ、その計画を行う区域内の市町村や水道事業者などの同意を得なければなりません。
この記述に誤りはありません。
水道事業者はこのほかにも、水道施設を計画的に更新するために必要となる費用などを含んだ収支見通しを作成し公表すること、施設を正しく維持するために管理すること、などの取り組みをします。
この水道施設台帳には、以下のようなことを記載します。
・その水道管がいつ設置されたのか、その材質は何か、その水道施設が設置された年数や施設の構造
・水道施設の位置やその水道管がどのようにめぐっているかを記載した地形図や、施設の平面図
・点検や修繕したときの記録。
・施設の写真
・制水弁の開閉状況
などです。
この記述が「不適当なもの」です。
指定給水装置工事事業者(以下「事業者」と書きます)は、更新制が導入され、5年ごとに更新が必要になりました。更新を受けなければ、事業者としての指定の効力が失効します。有効期限が経過する前に更新手続きをする必要があります。
給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」と書きます)は、技術上の管理を担うものとして、事業者が必ず置かなければならず、国家資格化されています。技術者証と呼ばれる証明書が発行されていて、この有効期限は5年です。有効期限が切れる前に研修を受けて更新する必要があります。ただ、この5年は、技術者証の有効期限なので、期限が切れても、主任技術者の国家資格が失われるものではありません。
この問題は回答者を惑わすために曖昧に書かれており、「更新」という文字だけ見ると、正しい記述に感じられますが、事業者が5年の更新時に提出する書類で、主任技術者に関する書類は「指定給水措置工事主任技術者選任・解雇届出書」です。これは主任技術者を「更新」しているわけではありません。ただ、事業者の5年の更新時に、主任技術者が最新の技術や制度を学ぶための研修に参加しているかどうか、を事業者は確認する必要があります。
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02
不適当なものを選択する問題です。
適当です。
改正水道法の目的である水道の基盤強化のため、国、地方公共団体が連携して施策を策定・推進する努力義務を定めています。
適当です。
改正水道法によって導入された「水道基盤強化計画」に関する規定で、国、都道府県、市町村が連携して広域化を推進し、水道事業の基盤を強化する枠組みを定めています。
適当です。
改正水道法において、水道施設の適切な維持管理を確実に行うため、新たに水道事業者に義務付けられています。
不適当です。
指定給水装置工事事業者の指定については5年ごとの更新が義務付けられましたが、給水装置工事主任技術者の免状については更新の義務は規定されていません。
主任技術者証の有効期限は5年とされていますが、あくまで主任技術者証の更新であり、資格そのものの更新義務はないという点が重要です。
そのため、給水装置工事主任技術者個人が5年ごとに更新を受ける必要はありません。
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03
平成30年に一部改正された水道法に関する問題です。
正
問題文の内容の通りです。
「水道法第2条の2(責務)」
【 第1号:国は、水道基盤強化の基本的で総合的な施策を策定し、これを推進して、都道府県・市町村・水道事業者や水道用水供給事業者(「水道事業者等」)に対し、必要な技術的で財政的な援助に努めます。
第2号:都道府県は、区域の自然的社会的諸条件に応じ、区域内の市町村区域を超えた広域的な水道事業者間の連携の推進、他の水道の基盤強化の施策を策定し、実施に努めます。
第3号:市町村は、区域の自然的社会的諸条件に応じ、区域内の水道事業者間の連携の推進、他の水道基盤強化の施策を策定し、実施に努めます。
第4号:水道事業者は、経営する事業を適正で能率的に運営し、事業基盤の強化に努めます。 】
正
問題文の内容の通りです。
「水道法第5条の2(基本方針)」
【 国土交通大臣は、水道の基盤を強化する基本的方針(「基本方針」)を定めます。 】
「水道法第5条の3(水道基盤強化計画)」
【 第1項:都道府県は、水道の基盤の強化の必要を認めるときは、水道基盤強化計画を定めます。
第3項:水道基盤強化計画は、基本方針に基づいて定めます。
第4項:都道府県が水道基盤強化計画を定めるときは、計画区域内の市町村や計画区域の水道事業者と水道事業者から水道用水を受ける水道用水供給事業者の同意を得ます。 】
正
問題文の内容の通りです。
「水道法第22条の3(水道施設台帳)」
【 水道事業者は、水道施設台帳を作成し、保管します。 】
誤
指定給水装置工事事業者の5年更新制度が導入されたことに伴って、その指定給水装置工事事業者が選任する給水装置工事主任技術者には更新手続きはない。
「水道法第16条の2(給水装置工事)」
【 水道事業者は、水道で水の供給者の給水装置の構造と材質が、政令の基準への適合確保のため、水道事業者給水区域で給水装置工事を適正に施行できる者の指定ができ、この者は、指定給水装置工事事業者です。 】
「水道法第25条の3の2(指定の更新)」
【 第16条の2第1項の指定(指定給水装置工事事業者)は、5年ごとに更新を受けないと、その効力を失います。 】
「水道法施行規則第21条(給水装置工事主任技術者の選任)」
【 指定給水装置工事事業者は、指定を受けた日から2週間以内に、給水装置工事主任技術者を選任します。 】
「水道法第25条の5(給水装置工事主任技術者免状)」
【 給水装置工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、国土交通大臣か環境大臣が交付します。
給水装置工事主任技術者免状の返納は、法律や規定に違反したときに行われますが、更新手続き等の規定はありません。 】
(給水工事技術振興財団 HPより)
『 令和元年10月1日に改正水道法が施行され、給水装置工事事業者の5年更新制度が導入され、更新時に、選任される給水装置工事主任技術者に対し、最新技術や制度の取得の研修への参加状況を水道事業者からの確認があります。
令和元年7月より主任技術者に新たな研修を始め、主任技術者証の有効期限を5年とし、新たな主任技術者証には、免状情報・有効期限・希望に応じた所属会社名・財団の研修修了研修名・受講修了年月日を表示します。
ただし、有効期限は、技術者証の期限であり、期限が切れても、給水装置工事主任技術者の資格を失うことはありません。 』
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